【令和9・10年度版】郡山市の入札参加資格申請を解説

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郡山市では、令和9・10年度の建設工事入札参加資格審査申請を、令和8年10月1日から11月30日まで受け付けています。今回から申請方法がオンラインに一本化され、現在登録している建設業者も再申請が必要となりました。

この記事では、建設工事の入札参加資格を取得するための条件や必要書類、郡山市独自の格付制度について解説します。

郡山市の入札参加資格申請の受付期間と申請方法

郡山市が発注する建設工事の競争入札に参加するには、入札参加資格審査を受け、有資格業者名簿に登録される必要があります。令和9・10年度の申請期間などは、次のとおりです。

項目 内容
受付期間 令和8年10月1日~11月30日
審査基準日 令和8年7月1日
資格有効期間 令和9年4月1日~令和11年3月31日
申請方法 オンライン申請のみ
審査結果通知 令和9年2月下旬予定

今回から紙による提出は廃止され、郡山市オンライン申請サービスを利用することになりました。必要事項を入力し、添付書類をPDF形式で提出します。

申請には利用者登録が必要ですが、令和7・8年度にオンライン申請を行った事業者は、前回のIDとパスワードを引き続き使用できます。

なお、郡山市への入札参加資格審査申請は、郡山市上下水道局への申請も兼ねています。申請手続きの流れは、郡山市の「競争入札参加資格審査事務の流れ」(申請手引き3ページ)で図解されています。

申請書類に不備があった場合の補正期限は、令和8年12月11日です。補正が完了しなければ名簿に登録できないため、申請後も市からの連絡の有無を確認しておきましょう。

また、郡山市の競争入札は原則として電子入札で実施されます。資格認定後、実際の入札に参加するにはICカードの準備も必要です。

詳しくは、郡山市の「令和9・10年度入札参加資格審査申請(本登録)の受付について」をご参照ください。

建設工事の入札参加資格を取得する条件

郡山市の建設工事入札参加資格を取得するには、建設業許可と経営事項審査(経審)が必要です。ただし、許可を取得して経審を受けていても、希望するすべての業種を登録できるとは限りません。

建設業許可と経営事項審査が必要

建設工事の登録には、希望する業種の建設業許可と、経営事項審査の総合評定値(P点)が求められます。経審とは、建設業者の経営規模、経営状況、技術力、社会性などを数値で評価する制度です。評価結果は工事業種ごとに算出され、総合評定値通知書に記載されます。

今回提出するのは、郡山市の審査基準日である令和8年7月1日の直前に終了した営業年度に係る総合評定値通知書です。例えば、3月決算の会社であれば、令和8年3月31日を審査基準日とする経審の結果が対象となります。

経審の仕組みについては、当事務所の「経営事項審査の総合評定値P点を行政書士が解説」でも説明しています。

このほか、国税や市区町村税に滞納がないこと、法令上必要な社会保険の届出を行っていることなども登録条件となっています。

平均完成工事高が0の業種は登録できない

郡山市では、経審の総合評定値通知書に記載された平均完成工事高が0の業種は登録できません。例えば、土木工事業と舗装工事業の許可を取得していても、舗装工事の平均完成工事高が0であれば、舗装工事業については登録できないことになります。

平均完成工事高は、経審で選択した2年平均又は3年平均の数値です。直近年度に工事実績がないことだけをもって判断するものではありません。

したがって、登録を希望する業種について、建設業許可の有無と総合評定値通知書の内容を照らし合わせておくことが重要です。

登録できる工事業種は最大7業種

郡山市では、建設業法に規定する29業種のうち、最大7業種まで登録できます。本店と委任先の営業所の両方で申請する場合も、登録できるのは合計7業種までです。

なお、委任先の登録業種は、建設業許可上、その営業所が取り扱える業種に限られます。そのため、受注を希望する工事の内容や経審の結果を踏まえ、登録業種を選択する必要があります。

入札参加資格申請に必要な書類

郡山市の入札参加資格申請では、共通書類に加え、建設工事に関する個別書類を提出します。法人と個人事業主、本店や委任先の所在地によって提出書類が異なるため、申請形態に応じた準備が必要です。

建設業許可と経審に関する書類

建設工事の申請では、主に次の書類を提出します。

  • 経営事項審査の総合評定値通知書の写し
  • 建設業許可証明書又は建設業許可通知書の写し

建設業許可については、受付期限の令和8年11月30日時点で有効なものが必要です。許可の更新手続中である場合は、受付印又は電子受付の証明がある建設業許可申請書と営業所一覧表を提出し、更新完了後に必要な書類を追加する取扱いが設けられています。

また、経審の総合評定値通知書がまだ交付されていない場合にも、一定の取扱いがあります。令和8年12月11日までの受付印がある総合評定値請求書の写しに、通知書の提出予定日を記載して提出する方法です。

ただし、通知書の提出が遅れると登録できないことがあります。また、経審の申請予約票では代用できませんので注意してください。

登記事項証明書と納税証明書

法人の場合は、履歴事項全部証明書の写しを提出します。現在事項全部証明書では受け付けられません。

個人事業主には、本籍地の市区町村長が発行する身分証明書が求められます。いずれも令和8年7月1日以降に発行されたものが対象です。

納税証明書については、法人は国税の「その3の3」、個人事業主は「その3の2」を提出します。

市区町村税の納税証明書は、本店や委任先の所在地、法人・個人の別などによって必要なものが異なります。郡山市の「必要納税証明書早見表」を参照し、該当する税目を整理しておきましょう。

市外に本店がある事業者については、建設業許可申請書や営業所一覧表などの提出も求められます。また、営業所へ契約権限を委任する場合は、委任状も必要です。

郡山市内の事業者に必要な書類

郡山市内に本店がある建設業者は、外注費と主観的事項についても申告しなければなりません。

外注費は、登録業種ごとの平均完成工事高や下請発注比率を算出するためのものです。土木一式工事と建築一式工事では、下請発注比率に応じて主観点が減点される仕組みとなっています。

主観的事項については、災害協定や除雪業務などの実績を申告し、該当する証明資料を添付します。申告項目と必要書類の詳細は、郡山市の「競争入札参加資格審査申請の手引き」14~17ページに掲載されています。

郡山市独自の格付と主観的事項

郡山市では、市内に本店がある建設業者について、経審による評価に市独自の評価を加え、工事業種ごとの格付を行っています。格付は入札の参加条件にも関係するため、その仕組みを把握しておきましょう。

経審の客観点と郡山市の主観点

郡山市では、経審による客観点に、市独自の主観点を加えた「総合点」によって格付を行います。例えば、土木一式工事で経審の客観点が750点、主観点が40点の場合、総合点は790点となり、A等級に該当します。

工事業種によって格付の基準が異なり、最上位等級の基準点数は次のとおりです。

工事業種 最上位等級の基準
土木一式工事 S等級:940点以上
建築一式工事 S等級:810点以上
とび・土工・コンクリート工事 A等級:800点以上
電気工事 A等級:800点以上
管工事 A等級:740点以上
舗装工事 A等級:830点以上

土木一式工事と建築一式工事はS・A・B・Cの4等級、とび・土工・コンクリート工事と舗装工事もA・B・C・Dの4等級、その他の工事はA・B・Cの3等級に区分されます。

なお、市外に主たる事務所がある事業者については、経審の客観点を総合点とし、格付は行わないこととされています。詳しい基準点数は、郡山市の「一般競争入札及び指名競争入札参加者の資格審査等に関する要綱」別表第2をご参照ください。

災害協定や除雪業務などの評価項目

郡山市の主観的事項では、工事成績のほか、災害対応、地域貢献、雇用などに関する取組も評価されます。代表的な加点項目と点数は、次のとおりです。

評価項目 加点
災害協定 締結のみ5点、協定に基づく活動実績あり10点
除雪委託契約 1年度5点、2年度10点
消防団員の登録 1~5名3点、6~10名5点、11名以上10点
CCUSの導入 5点
アイラブロード事業 5点
新卒者の採用・継続雇用 1人5点、上限20点

例えば、郡山市と災害協定を締結している団体に加盟し、所定の活動実績がある場合には10点の加点対象となります。また、郡山市が発注する道路除雪業務について、令和6年度と令和7年度の両方で委託契約を締結していれば、10点が加算されます。

これらの評価には、対象期間や証明書類などの条件があります。加点対象となる実績がある場合は、申請時に必要な資料を準備しておきましょう。

一方、工事成績や下請発注比率、建設業法に基づく行政処分などによる減点もあります。例えば、土木一式工事の下請発注比率が51~60%の場合は4点、91%以上の場合は40点が減点されます。

したがって、郡山市内の建設業者は、経審のP点だけでなく、こうした主観的事項が格付に与える影響も考慮する必要があります。

なお、有資格業者名簿に登録されても、すべての工事の入札に参加できるわけではありません。個別の入札公告で定められる所在地や総合点、配置予定技術者などの条件を満たす必要があります。

郡山市の入札参加資格申請を検討している方へ

令和9・10年度の郡山市の建設工事入札参加資格申請は、令和8年11月30日が受付期限です。申請にあたっては、建設業許可と経審の状況を踏まえ、登録を希望する業種や必要書類を整理しておくことが重要です。

当事務所では、郡山市をはじめ福島県内の建設業者様を対象に、経営事項審査から入札参加資格申請までの手続きを支援しています。

「初めて公共工事への参加を目指している」「経審から入札参加資格申請まで依頼したい」とお考えの方は、「福島県で経営事項審査を受けたいとお考えの方へ」もご参照ください。

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