
建設業許可には、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2つの区分があります。両者にはどのような違いがあり、どのような場合に特定建設業許可への切り替えが必要になるのか、判断に迷う方も少なくありません。
ご存じの方も多いかと思いますが、一般建設業と特定建設業を分けるのは、会社の規模や請け負う工事の金額ではありません。発注者から直接工事を請け負った元請業者が、その工事について下請業者と締結する下請契約の合計額によって決まります。
まずは一般建設業許可を取得し、受注規模の拡大に応じて特定建設業許可への切り替えを検討する事業者も多くあります。ただし、特定建設業許可を取得するためには、一般建設業より厳しい営業所技術者や財産的基礎の要件を満たさなければなりません。
この記事では、一般建設業許可と特定建設業許可の違いを整理したうえで、特定建設業許可が必要となる基準や、一般建設業許可から特定建設業許可へ切り替える「般特新規」の手続きについて解説します。
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一般建設業と特定建設業を分ける基準
一般建設業と特定建設業は、発注者から直接請け負った1件の工事について、下請に出す金額の合計が一定額以上になるかどうかで区分されます。令和7年2月1日施行の基準では、建築一式工事以外は5,000万円以上、建築一式工事は8,000万円以上の下請契約を結ぶ場合に、特定建設業の許可が必要です。
この基準額は過去にも複数回引き上げられてきた経緯があります。今後も社会情勢に応じて改定される可能性があるため、申請時点の最新基準を都度確認することをおすすめします。
なお、発注者から直接請け負う金額そのものには、一般・特定を問わず制限がありません。自社で施工する場合は、請負金額がどれだけ高額でも一般建設業の許可で足ります。下請専門で仕事をしている会社であれば、元請として下請契約を結ぶ立場自体がないため、通常は一般建設業の許可で足ります。
誤解しやすいポイント
「特定=大企業向け」「一般=小規模工事向け」と誤解されることがありますが、これは正確ではありません。あくまで元請として下請契約をどれだけ結ぶかで決まる区分です。
そのため、自社で施工する下請中心の会社であれば、会社の規模が大きくても特定建設業が不要な場合が多くあります。反対に、下請への発注額が基準を超える見込みがあれば、規模の小さい会社でも特定建設業が必要になります。
同じ営業所で一般・特定が併存することもある
区分は「会社ごと」ではなく「業種ごと」に決まる点にも注意が必要です。同一の建設業について一般建設業の許可と特定建設業の許可が重複することはありません。ただし、2つ以上の業種を営んでいる場合、業種ごとに一般建設業の許可と特定建設業の許可を使い分けることができます。
例えば、土木一式工事は元請として下請への発注額が基準額を超えるため特定建設業の許可を受け、内装仕上工事は下請への発注額が基準額に届かないため一般建設業の許可のままにしておく、といった形です。
同じ営業所が両方の許可を同時に持つことは珍しくありません。業種を追加する際は、その業種の実態にあわせて一般・特定のどちらを取得するかを個別に判断することになります。
特定建設業で求められる許可要件の違い
特定建設業の許可を受けるには、一般建設業の要件(経管・営業所技術者・財産的基礎など)に加えて、より厳しい基準が上乗せされます。
特定営業所技術者の要件
特定建設業の営業所には、「特定営業所技術者」の配置が必要です。原則として指定された国家資格の保有が必要になります。
また、一般建設業の営業所技術者の要件を満たしたうえで、元請として請負金額4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的実務経験を有することでも要件を満たせます。
ただし、次の7業種(指定建設業)は、指導監督的実務経験のみで要件を満たすことができず、原則として国家資格の保有が必要です。
- 土木工事業
- 建築工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- 鋼構造物工事業
- 舗装工事業
- 造園工事業
なお、この点については、営業所技術者(専任技術者)の要件と証明方法を行政書士が解説 の記事でも詳しく解説しています。どうぞご参照ください。
財産的基礎の要件
一般建設業と特定建設業では、財産的基礎として求められる基準が大きく異なります。特定建設業では、直近の決算においてすべての基準を同時に満たす必要があります。
| 区分 | 財産的基礎の基準 |
|---|---|
| 一般建設業 | 自己資本500万円以上、同額の資金調達能力の証明、または直前5年間継続して許可を受けて営業してきた実績のいずれか1つ |
| 特定建設業 | 資本金2,000万円以上・自己資本(純資産)4,000万円以上・欠損の額が資本金の20%を超えないこと・流動比率75%以上の4点すべて |
この財産的基礎の要件は、新規申請時だけでなく更新時にも審査対象になります。更新のたびに財務状況を維持できるかどうかが問われる点は、一般建設業にはない特定建設業特有の負担といえます。
下請保護に関する義務
特定建設業者のうち、発注者から直接工事を請け負って元請として施工に当たる場合は、その工事に参加する下請事業者に対する指導義務等が課されます。
国土交通省関東地方整備局の資料では、この責務を①現場での法令遵守指導の実施、②下請業者の法令違反に対する是正指導、③下請業者が是正しないときの許可行政庁への通報、の3点に整理しています。
ここでいう下請業者は1次下請に限らず、工事に携わるすべての下請業者が対象です。元請としての立場が重くなる分、責任も重くなる制度設計といえます。
一般建設業から特定建設業への切り替え手続き
一般建設業から特定建設業への切り替えは、業種を追加する「業種追加」とは異なる手続きです。区分そのものを変更する手続きであるため、「般特新規」と呼ばれます。
切り替えが必要になるタイミング
元請として受注した工事で、下請への発注額が基準額を超える見込みが立った時点で、事前に特定建設業許可を取得しておく必要があります。工事が始まってから慌てて申請するのでは間に合いません。
許可なく基準額を超える下請契約を結んでしまうと、建設業法違反として罰則の対象になります。資材費の高騰などで下請金額が想定より膨らみやすい昨今は、特に注意が必要です。
般特新規で必要になる書類
般特新規は、行政庁の申請区分上「新規」の一種として扱われます。そのため、許可の更新のように一部書類を省略できる場合と異なり、実務上は新規許可申請とほぼ同じボリュームの書類一式をそろえる必要があります。
主に次のような書類の提出が必要です。
- 建設業許可申請書(様式第1号)
- 役員等の一覧表(様式第1号別紙1、法人のみ)
- 営業所一覧表(様式第1号別紙2)
- 財務諸表一式(法人は貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・注記表・株主調書など、個人は様式第18号・第19号)
- 常勤役員等(経管)の略歴書及び常勤性・経営経験を証明する書類
- 営業所技術者等証明書及び常勤性を証明する書類
- 指導監督的実務経験証明書(実務経験で要件を満たす場合)
- 健康保険等の加入状況を証明する書類
切り替え時に見落としやすいポイント
特に見落としやすいのが、特定営業所技術者の要件です。指定建設業7業種については、実務経験だけでは要件を満たせず、国家資格の保有が原則として必要になります。該当する資格者が社内にいない場合、切り替えの検討自体が長期化しがちです。
また、財産的基礎の要件も、決算のタイミングによっては一時的に基準を満たせないことがあります。切り替えを検討し始めた段階で、資格者の有無と財務状況の両方を早めに確認しておくことをおすすめします。
判断に迷いやすいケース
元請としての受注が中心でも、下請への発注額が工事ごとに変動する会社では、一般のままでよいか特定に切り替えるべきか判断に迷う場合があります。目安としては、直近の工事で基準額に近い下請契約を結んだ実績があるかどうかが一つの判断材料になります。
資材費の高騰が続くなかでは、これまで基準額に届かなかった工事でも、下請金額が基準を超えてしまう可能性があります。契約前に下請発注額の見込みを確認し、必要であれば早めに切り替えを検討することが大切です。
特定建設業への切り替えは早めの要件確認が重要
一般建設業と特定建設業の判断基準は、「元請として下請に出す金額」というシンプルな基準です。特定建設業に求められる要件のハードルは、技術者要件・財産的基礎ともに一般建設業より大きく上がります。
多くの事業者は一般建設業からスタートし、事業の拡大にあわせて特定建設業への切り替えを検討することになるかと思います。
下請発注額が基準額に近づいてきた場合や、特定建設業への切り替えを検討し始めた場合は、要件を満たせるかどうかを早めに確認しておくことが重要です。
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行政書士 佐藤勇太
