
個人事業主として建設業を営んでいた方が亡くなり、家族が事業を引き継ぐことになった場合、建設業許可についても対応が必要です。建設業法には、相続人が被相続人の建設業者としての地位を引き継ぐための相続認可制度があります。
この手続きで特に注意したいのが、被相続人の死亡後30日以内という申請期限です。この期限を過ぎると相続認可による承継はできず、相続人が新規許可を受けるまで許可の空白期間が生じます。
この記事では、福島県知事の建設業許可を受けた個人事業主が死亡し、相続人が個人事業主として建設業を継続する場合を中心に、相続認可の仕組み、法人成りとの違い、30日以内に進めるべき対応について解説します。
コンテンツ
建設業許可の相続は個人事業主から相続人への承継
建設業法上の相続認可は、建設業許可を受けている個人事業主が死亡し、その相続人が引き続き建設業を営む場合の制度です。認可を受けると、相続人は被相続人の建設業者としての地位を承継します。
この記事で扱う相続は、個人事業主から相続人である個人事業主への承継です。法人の代表取締役が死亡した場合は、許可を受けている法人そのものが存続するため、建設業許可の相続認可とは別の問題になります。
また、個人事業を法人へ移す法人成りも相続とは異なります。家族が事業を引き継ぐ場合でも、相続人が個人事業主として継続するのか、法人へ事業を移すのかによって必要な手続きが変わります。
相続認可は死亡後30日以内に申請する
相続認可は、被相続人の死亡後30日以内に申請する必要があります。30日以内に認可処分まで終わらせるという意味ではなく、この期間内に認可申請を行うことが必要です。
期限内に申請した場合は、被相続人の死亡の日から認可を受ける日、または認可しない旨の通知を受ける日まで、被相続人に対してされた建設業許可が相続人に対してされたものとみなされます。
したがって、この仕組みにより、認可の審査中も許可の空白期間を生じさせずに事業を継続することが可能になります。
福島県は、認可申請について個別に事情を聞く必要があるため、なるべく早い段階で所管の建設事務所へ事前相談するよう案内しています。詳しくは、福島県「建設業許可の事業承継等及び相続に係る認可申請について」をご参照ください。
相談する際には、亡くなった方の許可通知書、直近の許可申請書や変更届の控え、事業を引き継ぐ予定の方の経歴や資格が分かる資料などを用意しておくと、検討を進めやすくなります。戸籍など相続関係の資料がすでに取得できていれば、それも持参するとよいでしょう。
30日という期間は長くありません。必要書類をすべて集め終えてから相談するのではなく、まず現在の許可内容と後継者の状況を把握し、早い段階で相談することが重要です。
相続人も建設業許可の要件を満たす必要がある
相続人であれば、そのまま建設業者としての地位を承継できるわけではありません。相続認可でも、相続人側が通常の建設業許可と同様の許可要件を満たしているかが審査されます。
例えば、建設業の経営経験を有する常勤役員等を置けるか、営業所技術者等を配置できるか、財産的基礎を満たしているか、必要な社会保険に加入しているか、欠格要件に該当していないかといった点が対象になります。
特に注意したいのは、亡くなった個人事業主本人が常勤役員等や営業所技術者等の要件を担っていた場合です。相続後も許可を維持するためには、相続人側でこれらの要件を満たす体制を確保しなければなりません。
また、相続人が2人以上いる場合には、相続人全員の同意により、被相続人の建設業を承継する相続人を選定する必要があります。事業を誰が継ぐのかが決まっていない場合には、この点についても早く話を進める必要があります。
法人成りと相続では福島県の取扱いが異なる
福島県では、個人事業主が法人成りする場合について、被承継人の廃業届と承継人の新規許可申請を同時に提出し、許可の空白期間を生じさせない従来の方法も引き続き利用できることが公表されています。
ただし、福島県のホームページだけでは、この取扱いが相続にも適用されるのかが明確ではありませんでした。
そこで当事務所が2026年8月に福島県建設産業室へ照会したところ、この取扱いは法人成りなど相続以外の承継についてのものであり、相続には適用されないとの回答を受けています。
したがって、個人事業主が死亡した場合に、法人成りと同じ方法で許可の空白期間をなくすことはできません。相続の場合は、死亡後30日以内に相続認可を申請することが重要です。
法人成りについては、当事務所の「建設業許可の法人成りと承継手続きを行政書士が解説」で詳しく解説しています。相続とは手続きの時期や方法が異なるため、それぞれを分けて検討する必要があります。
30日を過ぎると新規許可まで空白期間が生じる
死亡後30日以内が、建設業法上の相続認可の申請期限です。福島県では、この期限を過ぎた場合は相続認可による承継ではなく、被相続人の廃業届と相続人の新規許可申請によって対応することになります。
前述の福島県建設産業室への照会では、この場合、新規許可が下りるまで許可の空白期間が生じるとの回答でした。その間は、建設業許可を必要とする工事を請け負うことができません。
なお、相続認可を申請しない場合には、死亡による廃業届についても死亡後30日以内の届出が必要です。相続が発生してから対応を先送りすると、相続認可だけでなく廃業届の期限にも関わります。
30日という期限は、書類を提出する期限というだけではなく、建設業を切れ目なく引き継げるかどうかに関わる重要な期限です。個人事業主の高齢化や療養などにより事業承継を考える状況になった場合には、後継者や許可要件について生前から検討しておくことも大切です。
当事務所では、建設業許可の相続について、許可要件の検討、福島県との事前相談、相続認可申請の手続きに対応しています。お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡いただけますと幸いです。




事務所横に1台分の駐車場をご用意しております。
行政書士 佐藤勇太
