人工出し・常用が建設業許可の実務経験にならない理由を解説

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建設業界の現場においては、繁忙期の人手不足を補うために「人工出し(にんくだし)」「常用・常傭(じょうよう)」と呼ばれる、他社の現場へ作業員を派遣する行為が行われるケースが見受けられます。

しかし、これらの行為は、その実態によっては、建設業法や労働関係法令の観点から適法な請負契約とはみなされない可能性があります。

この記事では、人工出しなどの法律の取り扱いと、適法な請負との区分基準、そして建設業許可申請を進める上での実務的な注意点について解説します。

建設業における契約の原則は「請負」である

建設業法の下で工事を行う場合、当事者間で結ばれる契約は、実態として「請負契約(うけおいけいやく)」でなければなりません。その根拠として、建設業法第2条第2項では、建設業の定義について以下のように明記されています。

「この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。」

また、請負という契約形態については、民法第632条において「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約する」契約と定義されています。

つまり、建設業法上の建設工事の請負とは、単に「作業員という労働力そのものを提供すること」ではなく、「工事の内容や施工範囲を定め、特定の工事を完成させて引き渡すこと」を目的とするものです。

請負契約においては、受注者は仕事の完成義務を負うと同時に、引き渡した工事目的物に欠陥があった場合には「契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)」を負います。

したがって、元請業者が下請業者に対して発注する場合、下請業者は自らの責任と指揮命令の下で自社の作業員を動かし、約束した工事を完成させる義務を負います。これが建設業における適法な取引の前提となります。

建設現場で労働者派遣・供給が禁止される背景と法的根拠

前述の「工事の完成を請け負う」という概念から外れ、単に「1日あたり〇〇円で作業員を派遣する」という形態をとる「人工出し」や「常用」は、労働力を提供して相手方の指示に従わせる行為であり、法的には「労働者派遣」または「労働者供給」に該当します。

これらの取引が労働者派遣または労働者供給に該当する場合、以下の2つの法律に抵触する可能性があります。

建設業務への派遣の禁止(労働者派遣法第4条第1項第2号)

労働者派遣法では、建設現場における土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊もしくは解体の作業(建設業務)について、労働者派遣事業を行うことを全面的に禁止しています。

建設業において労働者派遣が禁止されている背景には、建設現場特有の「重層下請構造」があります。複数の業者が混在して作業を行う現場において派遣労働を認めると、元請業者、派遣元、派遣先のどこに労働基準法や労働安全衛生法上の責任があるのかが曖昧になります。

したがって、労働災害が発生した際の責任の所在を明確にし、労働者の安全と雇用を保護する観点から、建設業務について、通常の労働者派遣を行うことは認められていません。

労働者供給事業の禁止(職業安定法第44条)

自社の従業員を他社に供給し、他社の指揮命令の下で労働させる「労働者供給事業」は、労働組合等が厚生労働大臣の許可を得た例外的な場合を除き、全面的に禁止されています。

いわゆる「人貸し」と呼ばれる行為は、労働条件の悪化や中間搾取(ピンハネ)の温床となりやすいため、法律上厳しく制限されています。

そのため、「人員が足りない業者の現場に自社の職人を応援に出す」という行為は、適法な請負契約とはみなされず、労働者派遣法または職業安定法に抵触するおそれがあります。

「偽装請負」とみなされる実態と、適法な請負を区分する法的な基準

実務上、「契約書や請求書の表書きを『〇〇工事 請負契約』としておけば、実態は常用であっても問題ない」と誤認されることがありますが、行政の審査や労働局の調査においては、こうした形式面の取り繕いは基本的に通用しません。

適法な請負か、違法な労働者派遣かを判断する基準については、昭和61年労働省告示第37号(労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準)において、明確な規定が設けられています。

この告示によれば、請負と認められるためには、大きく分けて「①自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用していること(次のイ〜ハをいずれも満たすこと)」と「②請け負った業務を自己の業務として、契約の相手方から独立して処理していること」の両方を満たす必要があります。

  • 業務の遂行に関する指示・管理の独立性(イ)

下請業者の責任者(職長など)が、自社の作業員に対して、業務の遂行方法や業務の遂行に関する評価等について直接指示を行っていること。

元請業者の現場監督が、下請業者の作業員に対して直接具体的な作業指示を出している場合は、請負とは認められない可能性が高くなります。

  • 労働時間等に関する指示・管理の独立性(ロ)

始業・終業の時刻、休憩、休日、休暇等について、下請業者が自ら指示し管理していること。

  • 企業秩序の維持等に関する指示・管理の独立性(ハ)

作業員の服務規律の確保や配置の決定・変更を、下請業者が自らの権限と責任で行っていること。

  • 事業としての独立性(告示第2条第2号)

機械、設備、器材(業務上必要な資材等)を下請業者自らの責任と負担で準備・調達していること。または、業務の処理について自らの企画や専門的な技術・経験に基づいて行っていること。

単なる肉体的な労働力の提供のみである場合は、労働者派遣とみなされる可能性が高くなります。

書類上は請負契約の形式をとっていても、上記の要件を満たさず、実態として元請業者が下請業者の作業員を直接指揮監督している状態は「偽装請負」とみなされます。偽装請負は労働関係法令の適用関係を不明確にするため、違法な労働力提供として扱われます。

許可申請の審査書類における取り扱いと影響

これら「人工出し」や「常用」の法的な扱いは、建設業許可の新規申請において、経営業務の管理責任者(5年以上の経営経験)や、営業所技術者(10年以上の実務経験)を客観的な書類で証明する際に、直接的な影響を及ぼします。

許可要件を証明するためには、過去の工事の契約書、注文書・請書、あるいは請求書等を行政庁(福島県等の担当窓口)へ提出し、建設業としての実務を適法に行ってきた実績を提示する必要があります。

このとき、提出する請求書の中に以下のような記載が含まれていた場合、審査において問題となる可能性があります。

  • 「〇〇現場 応援作業員 2名×3日分」
  • 「〇〇工事 常用作業費」
  • 「人工代 5人工」
  • 「作業員派遣料」

これらの記載は、当該取引が「特定の工事を完成させた対価(請負)」ではなく、「人工出し(労働力の提供)」であることを推認させる材料となり得ます。また、工事名や施工箇所が特定されていない請求書も、請負としての独立性に疑義が生じる要因となります。

これらの書類を提出することにより、以下の2つの判断が下されることになります。

経験確認資料として認められない可能性

人工出しや常用の取引については、建設工事の完成を請け負った実績であることが確認できない場合、建設業上の経営経験や実務経験を裏付ける資料として認められない可能性があります。これにより、必要年数を証明できず、追加資料の提出を求められたり、許可要件を満たさないと判断されたりするおそれがあります。

法令違反が確認された場合の影響

取引の実態が労働者派遣法や職業安定法に違反し、その違反により罰金以上の刑に処せられた場合には、建設業法上の欠格要件に該当する可能性があります。また、違反の内容によっては、許可審査において事実関係の説明や追加資料を求められることがあります。

不適切な取引が発覚した場合の行政指導とペナルティのリスク

過去の取引書類を通じて違法な人工出しや偽装請負の事実が行政機関に把握された場合、単に建設業許可の申請が不許可となるにとどまらず、関係法令に基づく是正指導や罰則の対象となる可能性があります。

  • 労働行政による是正指導・勧告

労働者派遣法や職業安定法に違反する実態が確認された場合、労働局による立ち入り調査や是正指導の対象となる可能性があります。

  • 職業安定法違反による罰則

職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反して労働者を供給した者、およびその供給を受けた者には、同法第64条に基づき「1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金」という罰則が定められています。

  • 建設業法に基づく監督処分

すでに建設業許可を取得している元請業者が、下請業者に対して違法な派遣状態を強要していた(偽装請負を行わせていた)場合、建設業法第28条に基づく指示処分や営業停止処分などの行政処分の対象となる可能性があります。

行政庁は法令遵守を前提として審査を行うため、自ら提出した書類によってこれらの法令違反の事実が明らかになることは、企業経営において大きなリスクを伴う可能性があります。

まとめ:過去の書類提出には客観的に検証することが重要

建設業界の一部にみられる人工出しや常用の慣行は、その取引の実態によっては、適法な請負契約とは認められない場合があります。建設業許可の申請手続きにおいて、その取引記録を行政庁に提出することは、要件の不適合や法令違反の事実を示す材料となりかねません。

過去の取引書類を用いて許可申請を行う際には、建設業法および関係法令(労働者派遣法、職業安定法等)の基準に基づき、書類の内容を事前に精査する必要があります。

請求書に「人工」「常用」といった請負の実態と矛盾する記載がないか、請負契約としての独立性(材料費の扱い、指揮命令の所在等)が書類上から適正に読み取れるかを確認しなければなりません。

自社の過去の取引記録や下請けとしての契約形態について確認が必要な場合は、自己判断で書類を提出する前に、実務基準に精通した行政書士等の専門家による客観的な検証を経ることが、円滑で確実な手続きを進めるための重要なプロセスとなるものと考えます。

 

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