
建設業許可を取得・維持するためには、健康保険、厚生年金保険、雇用保険について、加入義務に応じた届出を適正に行っていることが必要です。令和2年10月の建設業法改正により、これらの社会保険への加入は建設業許可の要件に組み込まれました。
加入義務があるにもかかわらず届出をしていない場合は、新規許可や更新の要件を満たしません。また、実際には加入していても、申請書の記載と確認資料が一致しなければ、補正や追加資料の提出を求められ、審査が進まないことがあります。
この記事では、自社が加入すべき保険の基本ルール、許可申請での証明方法、複数営業所がある場合の記載方法、福島県での申請上の注意点を解説します。
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自社はどの社会保険に加入すべきか
最初に確認すべきなのは、法人か個人事業か、労働者を何人雇用しているか、役員や従業員がどのような形で働いているかという点です。加入義務の基本的な区分は全国共通であり、国土交通省が公表する加入義務一覧では、次のように示されています。
| 事業形態・就労者 | 雇用保険 | 医療保険 | 年金保険 |
|---|---|---|---|
| 法人・常用労働者 | 要件に該当する労働者は加入義務あり | 協会けんぽ・健保組合・適用除外承認を受けた国保組合 | 厚生年金保険 |
| 法人・役員等 | 原則として対象外 | 協会けんぽ・健保組合・適用除外承認を受けた国保組合 | 厚生年金保険 |
| 個人事業主(常用労働者5人以上) | 要件に該当する労働者は加入義務あり | 法人と同様(事業主が加入させる) | 厚生年金保険 |
| 個人事業主(常用労働者1~4人) | 要件に該当する労働者は加入義務あり | 国民健康保険等(労働者個人の責任) | 国民年金(労働者個人の責任) |
| 事業主本人・一人親方 | 対象外(請負として就労する場合) | 国民健康保険等(個人の責任) | 国民年金(個人の責任) |
この区分を誤ると、様式第7号の3「健康保険等の加入状況」に記載する内容自体が適切でなくなります。特に、法人の役員は健康保険・厚生年金保険の対象となり得る一方、雇用保険は原則として対象外であることには注意が必要です。
ただし、役員であっても労働者としての性格が強い場合や、非常勤・無報酬である場合などは取扱いが異なることがあります。
また、雇用保険は、原則として週の所定労働時間が20時間以上で、1か月以上引き続き雇用される見込みがあるなどの要件を満たす労働者が対象です。
一人親方についても、契約書上は請負であっても、実態が会社の指揮命令を受ける労働者であれば、事業主側の保険に加入すべき場合があります。人数だけで判断せず、実際の就労形態まで確認することが重要です。
なお、法人や常用労働者5人以上の個人事業所でも、年金事務所から健康保険の適用除外承認を受けて建設国保等に加入している場合は、協会けんぽへ入り直す必要はありません。しかし、この場合も、厚生年金保険への加入は必要です。
建設業 許可申請書類で加入状況をどう証明するか
加入義務の有無を確認したら、次は許可申請書類でその事実を証明します。
建設業許可申請では、「健康保険等の加入状況(様式第7号の3)」を提出します。この書類には、営業所ごとの従業員数と、健康保険、厚生年金保険および雇用保険について、加入しているか、適用除外に該当するかを記載します。

※福島県「健康保険等の加入状況(様式第7号の3)」の記載例を一部抜粋して掲載
確認資料の基本的な考え方は国の基準に基づきますが、具体的に何を提出するかは許可行政庁の手引きによって異なる場合があります。申請先の最新版の手引きとチェックリストを確認する必要があります。
福島県の令和8年5月改訂版の「建設業許可申請の手引き」では、主な確認資料として、次の書類があげられています。
雇用保険:以下の①~③のいずれか
①直近の「労働保険概算・確定保険料申告書」の控えと「領収済通知書」の写し
②申告した事業者名・申告額・納入額が分かる資料
③事業所非該当承認通知書の写し(非該当承認を受けている場合)
健康保険・厚生年金保険:
直近の保険料の納入に係る「領収書」または「納入証明書」
新設法人や法人成りの直後など、まだ保険料の領収書が発行されていない時期に申請する場合は、加入手続を済ませたからといって当然に申請資料がそろうとは限りません。
提出できる資料を事前に管轄の建設事務所へ確認し、年金事務所やハローワークへの届出時期も含めて申請日から逆算して準備する必要があります。
健康保険証廃止後の対応と常勤性の確認書類
ところで、常勤役員等や営業所技術者については、社会保険への加入状況とは別に、その者が申請会社で常勤していることを証明しなければなりません。
これまでは常勤性の確認資料として「健康保険証」の写しが広く用いられていました。しかし、健康保険証は令和6年12月2日に新規発行が終了し、従来の健康保険証も最長で令和7年12月1日までに使用できなくなりました。
そのため、現在の許可申請では、健康保険証の写しを常勤性の確認資料として提出することはできません。それに代わって福島県では、次の書類を常勤性の確認資料として例示しています。
常勤役員等の常勤性確認書類(法人の場合)
① 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し
② 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書
③ 住民税特別徴収義務者および税額通知の写しおよび直近の領収証
④ 法人税確定申告書および役員報酬手当等および人件費の内訳等の写し
⑤ 次のア~ウのすべて
ア 住民票または運転免許証の写し
イ 賃金台帳、出勤簿等の常勤性が確認できるもの
ウ 源泉徴収票および確定申告書の写し
営業所技術者の常勤性確認書類(法人の場合)
上記①~④に加えて、所属企業の雇用証明書の写し
なお、提出の際には上位に記載しているものを優先することとされています。①がないなら②を、②がないなら③を提出するという意味合いです。こうしてみると、わりと幅の広い確認方法を採用していることに気がつきます。
複数の営業所がある場合の一括適用について
また、本店のほかに支店や営業所がある場合は、各営業所が社会保険上の独立した適用事業所なのか、本店で一括して取り扱われているのかを確認します。建設業許可上の営業所と、社会保険上の適用事業所は必ずしも同じ単位ではありません。
健康保険・厚生年金保険の一括適用
健康保険法や厚生年金保険法に基づく一括適用の承認を受けている場合、従たる営業所について独立した事業所整理記号・事業所番号を記載するのではなく、様式第7号の3には「本店(○○支店等)一括」などと記載します。
一括適用を受けている事実と、どの本店・支店で加入しているかが分かるようにしておくことが必要です。
雇用保険の継続事業の一括
労働保険の継続事業の一括認可を受けている場合も、従たる営業所ごとに別の労働保険番号を記載するのではなく、本店等で一括している旨を記載します。単に本店で保険料を支払っているという社内処理だけでは足りず、法令上の一括認可を受けているかを確認しなければなりません。
雇用保険の事業所非該当承認
支店や営業所が独立した雇用保険事業所としての実態を有しない場合は、事業所非該当承認を受けていることがあります。
この場合は、事業所非該当承認通知書の写しを提出します。「未加入」や一般的な「適用除外」と同じ意味ではなく、本店等の適用事業所で雇用保険の手続が行われていることを前提とする取扱いです。
福島県での申請にあたって特に気をつけたい点
ここまでは全国共通の制度を中心に説明しましたが、実際の申請では福島県が公表する手引き、別表4、別表5、記載例に沿って申請書類を作成することになります。
なお、福島県の「建設業許可申請時のよくある質問と誤りについて」では、社会保険関係について次の点が示されています。再度、「健康保険等の加入状況(様式第7号の3)」の画像をご覧ください。

適用除外事業所でも様式提出は必要
常用労働者が4人以下の個人事業主など、健康保険・厚生年金保険の適用除外に該当する場合でも、様式第7号の3の提出を省略することはできません。保険加入の有無の欄に適用除外を示す区分を記載し、なぜ適用除外となるのかが申請内容から分かるようにします。
加入人数・事業所整理記号等の整合性
様式第7号の3の従業員数には、法人では役員、個人では事業主を含め、建設業以外の業務に従事する者も記載します。
括弧内に内数として記載する役員数が役員等の一覧表と一致しているか、事業所整理記号・事業所番号や労働保険番号が領収書等と一致しているかを確認してください。単純な転記誤りでも補正の原因になります。
高齢役員等の常勤性証明
後期高齢者医療制度の対象者や、健康保険・厚生年金保険の通常の資料だけでは常勤性を確認できない役員等については、取締役会決議、勤務予定表、出勤簿などの客観的資料が必要になる場合があります。
提出資料だけでは疑義が解消しないときは追加資料を求められるため、日頃から勤務実態を示す記録を残しておくことが重要です。
許可取得後に保険の加入状況が変わった場合
最後に、社会保険の適用関係に変化があった場合の対応を解説します。社会保険への加入は、許可申請時だけ確認すればよいものではありません。
健康保険、厚生年金保険または雇用保険について、「未加入から加入」「加入から適用除外」など保険加入の有無に変更が生じた場合、原則として2週間以内に変更届出書と様式第7号の3を提出しなければなりません。未加入から加入した場合は加入状況の確認資料も添付します。
一方、保険加入の有無は変わらず、従業員数だけが増減した場合は、毎事業年度終了後4か月以内に提出する決算変更届の届出書類の1つとして取り扱います。加入区分の変更と単なる人数変更では届出時期が異なるため、混同しないよう注意が必要です。
まとめ:円滑に建設業許可を取得・維持するために
社会保険に関する建設業許可の確認は、自社が加入すべき保険を判断する作業と、加入状況・常勤性を申請書類で証明する作業に分かれます。さらに、複数営業所の一括適用や高齢役員の常勤性などが加わると、書類間の整合性を取ることが難しくなります。
申請直前になって未加入や資料不足が判明すると、社会保険の手続が完了するまで申請日程を見直さなければならないこともあります。
建設業許可の取得や更新を予定している場合は、役員・従業員の加入状況と確認資料を早めに点検し、判断が難しい部分は年金事務所、ハローワーク、許可行政庁または行政書士などの専門家へ確認したうえで進めることが大切だと考えます。




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行政書士 佐藤勇太
