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住宅の修繕やリフォーム、設備工事などを請け負っています。現在は建設業許可を持っておらず、500万円未満の工事が中心です。
これまでは見積書を渡して、相手から了承をもらったら工事を始めており、工事請負契約書までは作成していません。電話や口頭で依頼を受けて、そのまま施工することもあります。
今後は建設業許可の取得も考えていますが、軽微な工事であっても工事請負契約書を作成する必要があるのでしょうか。
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はい。建設業許可を受けていない事業者が軽微な建設工事を請け負う場合であっても、建設業法第19条に基づき、工事内容、請負代金、工期などの一定事項を書面にして契約する必要があります。
ただし、「工事請負契約書」という名称の1通の書類を必ず作成しなければならないわけではありません。必要な事項を記載した契約書のほか、基本契約書と注文書・注文請書を組み合わせる方法や、一定の要件を満たした電子契約を利用する方法もあります。
契約内容を書面に残しておけば、追加工事や請負代金をめぐるトラブルの予防にもなります。また、工事内容や工期が明確な契約書を保存しておくことは、将来、建設業許可を申請する際に実務経験を証明する資料としても役立ちます。
建設工事の請負契約は書面にする必要があります
建設業法第19条では、建設工事の請負契約を締結するときに、工事内容や請負代金、工期などの事項を書面に記載し、契約当事者が相互に交付することを求めています。工事を始めてから書面を作るのではなく、着工前に契約内容を明確にしておくことが必要です。
この規定は、元請会社と下請会社との契約だけを対象としたものではありません。住宅所有者からリフォーム工事を直接請け負う場合など、施主と元請との間で締結する建設工事の請負契約にも適用されます。
また、建設業許可を受けていない事業者や、許可を必要としない軽微な建設工事を第19条の適用から除外する規定はありません。500万円未満の工事を中心に請け負っている事業者であっても、契約内容を書面にする必要があります。
ただし、契約書を作成していないからといって、当事者間で合意した請負契約が当然に無効になるわけではありません。民法上の契約成立と、建設業法が求める契約内容の書面化は、分けて考える必要があります。
「契約書」という書面でなくても構いません
建設業法第19条が求めているのは、法律で定められた事項を書面に記載して契約することです。「工事請負契約書」という名称の1通の書類だけが認められているわけではありません。
例えば、元請会社と継続して取引する場合には、基本契約書を締結したうえで、個々の工事について注文書と注文請書を交換する方法があります。契約約款と注文書・注文請書を組み合わせて契約する方法もあります。
ただし、工事名と金額だけを記載した注文書と注文請書を交換すれば足りるとは限りません。基本契約書や契約約款を含め、建設業法第19条で求められている事項が契約書類全体に盛り込まれている必要があります。
一定の要件を満たせば、電子契約を利用することもできます。電子契約を利用する場合も、第19条で定められた契約事項を明確にしておく必要があります。
契約書には15の事項を記載する必要があります
現在の建設業法第19条では、契約書面に記載する事項として15項目が定められています。工事名、金額、工期だけでなく、工事中や完成後に問題となる事項についても、あらかじめ契約内容を定めます。
| 主な内容 | 契約書で定める事項 |
|---|---|
| 工事の基本事項 | 工事内容、請負代金、着工時期・完成時期、工事を施工しない日・時間帯 |
| 代金の支払い | 前金払・出来形払の時期と方法、完成後の支払時期と方法 |
| 工事の変更 | 設計変更、中止、工期変更、請負代金変更、損害負担と金額の算定方法 |
| 価格の変動 | 資材価格などが変動した場合の工事内容・請負代金の変更と算定方法 |
| 工事中の責任 | 不可抗力による損害、第三者への損害、支給材料・貸与機械の取扱い |
| 完成後の取扱い | 完成検査、引渡し、契約不適合に関する責任 |
| 契約違反・紛争 | 遅延利息、違約金、損害金、紛争の解決方法 |
特に「工事内容」は、施工範囲をめぐるトラブルを防ぐうえで重要です。「リフォーム工事一式」などの記載だけで済ませず、どこまでを請負代金に含めて施工するのかが分かるようにしておくことが大切です。
資材価格や労務費、見積書、価格変更などについては、近年の建設業法改正によってルールが変わっています。詳しくは、当サイトの建設業法の労務費基準と見積り・契約ルールを行政書士が解説をご参照ください。
契約書がないともめやすくなります
工事を進めていると、当初予定していなかった作業を施主や元請会社から頼まれることがあります。その場では「追加でお願いします」と話がまとまっても、工事後に「そこまで頼んでいない」「追加分も最初の金額に含まれている」と言われる可能性があります。
工事内容、請負代金、工期、支払条件を書面に残しておけば、どの範囲まで施工する契約だったのかを明らかにしやすくなります。契約書を作成することには、建設業法を守るだけでなく、工事内容や代金について後から争いになることを防ぐ実益があります。
追加工事や変更工事についても注意が必要です。建設業法第19条第2項では、当初の契約内容を変更するときにも、変更内容を書面にすることが求められています。
現場で追加工事を頼まれた場合には、施工内容、追加代金、工期への影響を決めたうえで、施工前に書面に残すことが重要です。「金額は工事が終わってから決める」という進め方では、追加工事代金の支払いをめぐるトラブルにつながりやすくなります。
工期が明確な契約書は建設業許可申請でも役立ちます
現在は500万円未満の工事だけを請け負っていても、事業が拡大すれば建設業許可の取得を検討することがあります。その際、資格だけでは営業所技術者等の要件を満たせず、これまでの工事経験によって実務経験を証明する場合があります。
福島県では、実務経験について工事請負契約書や注文書などの資料を使って工事実績を調べます。契約書等に工期が明確に記載されている場合には、その記載された期間を実務経験年数として計算する取扱いが示されています。
一方、工期が明確でない資料では、実際にどの期間工事に従事していたのかを立証しにくくなります。将来の建設業許可取得を考えている事業者にとって、工事内容と工期が分かる契約書を作成し、保存しておくことには大きな意味があります。
福島県における具体的な証明方法については、福島県で建設業許可を取るための実務経験10年の証明でも詳しく解説しています。
ひな形を活用して自社で使える契約書を用意しましょう
これまで契約書を作成していなかった場合に、最初からすべての契約条項を自社で考える必要はありません。国土交通省では、公共工事、民間工事、下請工事に対応した建設工事標準請負契約約款を公開しており、契約書を用意する際の参考になります。
住宅の修繕・リフォームを施主から直接請け負う事業者と、元請会社から設備工事を継続的に受注する事業者では、使いやすい契約方法が異なります。追加工事が多い会社であれば、当初の契約書とあわせて、追加・変更工事を簡単に書面化できる様式を用意しておく方法もあります。
公表されているひな形を参考にしながら、自社の工事内容や受注方法に合った契約書類にすることが大切です。当事務所でも、自社の取引に合った工事請負契約書や注文書・注文請書などの作成のご相談をお受けしています。どうぞお問い合わせください。




事務所横に1台分の駐車場をご用意しております。
行政書士 佐藤勇太
