【相談事例】従たる営業所を設置するには支店登記が必要か

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相談者:建設会社の役員

当社は福島県知事の建設業許可を受けています。公共工事の受注に向けて、いわき市に新しい営業所を設け、営業所長には見積りや請負契約の締結まで任せる予定です。

建設業許可では従たる営業所として届け出ることになると思いますが、法務局での支店登記も必要でしょうか。支店登記をしなくても、従たる営業所を設置することはできるのでしょうか。

回答:行政書士

はい。建設業許可の手続上は、支店登記をしないまま、従たる営業所として届け出ることができます。

支店登記をしていない事務所でも、建設工事の見積り、入札、契約条件の協議、請負契約の締結などを行う実態があり、令3条使用人と営業所技術者等を配置するなどの営業所要件を満たせば、従たる営業所として届け出ることができます。

福島県の提出書類一覧でも、営業所の新設に伴う登記事項証明書は「法人で支店登記がある場合」に提出するとされています。支店登記は、建設業許可上の従たる営業所を設置するための要件ではありません。

ただし、会社法上、支店登記が必要かどうかは別の問題です。新しい営業所を会社法上の支店として設置する場合には、建設業許可の届出とは別に、支店設置の登記が必要です。

建設業許可と支店登記は別の制度

行政書士の佐藤と申します。この度は、ご相談いただきまして、ありがとうございます。

今回の疑問が生じるのは、建設業法上の「従たる営業所」と、登記上の「支店」がよく似ているからだと思います。しかし、この2つは同じものではありません。

建設業法上の営業所に当たるかどうかは、支店登記の有無ではなく、その場所で請負契約に関する実質的な業務を行っているかによって判断されます。

福島県の手引では、見積り、入札、契約締結などに関する実質的な行為を行う事務所を営業所としています。契約締結に関する権限が委任され、電話、机、事務台帳などを備え、営業所技術者等が常勤していることも必要です。

反対に、登記上の支店であっても、単なる事務連絡所や工事事務所であれば、建設業法上の営業所には該当しません。「○○支店」「○○営業所」という名称より、実際に行われている業務と人員配置が重視されます。

従たる営業所には契約権限を持つ者を配置する

従たる営業所を設ける場合には、その営業所を代表する令3条使用人を置きます。令3条使用人は、本店からの連絡を取り次ぐだけの担当者ではありません。

その営業所で行う請負契約について、契約締結などの権限を与えられている必要があります。福島県でも、営業所の新設時には、令3条使用人の一覧表や調書とともに、契約締結などの権限を示す書類の提示を求めています。

また、新しい営業所には、その営業所で営業する許可業種に対応した営業所技術者等を常勤で配置します。このような建設業許可上の要件を満たしていれば、支店登記がないこと自体は審査上の問題になりません。

支店登記を避けるために営業所長へ契約権限を与えないという方法では、今度は建設業法上の営業所要件を満たさなくなります。新しい拠点で契約業務を行うのであれば、その実態に合った人員と権限を備える必要があります。

支店登記がある場合は登記事項証明書を添付する

福島県の手引では、従たる営業所を新設する場合の添付書類として、登記事項証明書に「法人で支店登記がある場合」と記載されています。

これは、すべての法人に支店登記を求めるものではありません。支店登記をしている場合に、登記された名称や所在地と、建設業許可の届出内容を照合するための資料です。

したがって、支店登記をしていない法人が、支店に関する登記事項証明書を提出できないことは、建設業許可上の書類不足にはなりません。

一方、支店登記をしている場合は、登記上の支店名称や所在地と、建設業許可上の営業所情報に食い違いが生じないようにする必要があります。

会社法上の支店登記は別に検討する

ここまでのお話は、あくまで建設業許可の審査についてです。

建設業許可上は支店登記が不要であっても、会社法上も登記が不要だとは限りません。会社が支店を設置した場合には、本店所在地において支店設置の登記を行います。

令3条使用人を配置したことだけで、その営業所が直ちに会社法上の支店になるわけではありません。

令3条使用人の配置は、建設業許可上の従たる営業所に求められる要件です。一方、会社法上の支店に当たるかどうかは、営業所長に与えられた権限、本店からの独立性、人員や設備、継続的な営業活動など、その拠点の組織と業務の実態を踏まえて判断します。

したがって、令3条使用人を置いているという事実だけで支店登記の要否が決まるのではなく、新しい営業所が会社の営業組織としてどのような役割を担っているかを別に検討する必要があります。

従たる営業所の設置前に両方の手続を検討する

今回のご相談に対する回答としては、「建設業許可上は、支店登記をしなくても従たる営業所を設置できる」となります。

ただし、支店登記をしないことを先に決めるのではなく、新しい営業所にどのような役割を持たせ、営業所長にどこまでの権限を与えるのかを決める必要があります。

その上で、建設業許可上の従たる営業所として届け出るための要件と、会社法上の支店登記の要否を、それぞれ検討します。

当事務所では、従たる営業所の新設に伴う建設業許可の変更届を取り扱っております。支店登記について検討が必要な場合には、司法書士と連携しながら手続を進めさせていただきます。

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