福島県で宅建業免許の新規申請をご希望の方へ

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「不動産会社を新しく始めたい」「建設業に加えて、不動産の売買や仲介も行いたい」という場合には、宅地建物取引業の免許が必要になります。

宅建業免許の申請では、事務所や専任の宅地建物取引士などの要件を整え、多くの申請書類や添付書類を準備します。また、免許を受けた後にも、営業保証金の供託または保証協会への加入など、営業開始までに必要な手続きがあります。

行政書士佐藤勇太事務所では、福島県内に事務所を設けて宅建業を始める事業者を対象に、申請前の要件チェックから申請書類の作成、建設事務所への申請まで対応しています。

建設会社が新たに不動産事業を始める場合についても、現在の建設業許可との関係を踏まえてご相談いただけます。

宅建業免許の新規申請をサポートします

宅建業を開業するためには、事業を行う場所や人員を決めたうえで免許申請を進めます。事務所を借りたり人を採用したりした後で免許要件を満たしていないことが分かれば、開業予定にも影響します。

当事務所では、宅建業免許の新規申請について、次の業務を一連の流れとしてサポートします。申請書類を作成するだけでなく、開業までの流れを踏まえて準備を進めます。

  • 事務所や人員体制など免許要件のチェック
  • 必要書類のご案内、公的証明書等の収集
  • 宅建業免許申請書・添付書類の作成
  • 事務所写真など申請資料の準備
  • 建設事務所への申請、補正への対応
  • 免許後に必要となる手続きのご案内

宅建業免許の主な要件

宅建業免許には、事務所、専任の宅地建物取引士、欠格要件などについて基準があります。これから会社を設立する場合や事務所を借りる場合には、契約や登記を進める前に免許要件との整合を調べておくことが重要です。

特に、事務所の形態や専任取引士の配置は、開業準備の早い段階から検討しておきたい事項です。

宅建業を行う事務所

宅建業の事務所には、継続的に業務を行うことができ、社会通念上も事務所として認識できる独立した形態が求められます。福島県では、テント、コンテナ、キャンピングカー、違法建築物などは事務所として認められていません。

住居の一部を事務所として使用する場合や、同じ部屋を他の法人・個人事業者と使用する場合には、入口、通路、壁などによる独立性も問題になります。新規申請では建物全景、入口付近、事務所内部などの写真を提出し、状況によっては平面図等も必要です。

専任の宅地建物取引士

宅建業の事務所には、宅建業に従事する者5人に対して1人以上の割合で、専任の宅地建物取引士を配置しなければなりません。

専任取引士には、その事務所に常勤することと、専ら宅建業の業務に従事できることが求められます。他の業務を兼ねる場合には、勤務実態や業務量などを踏まえて専任性が判断されます。

役員などの欠格要件

法人で宅建業免許を申請する場合には、法人だけでなく、代表者、役員、政令使用人などについても宅建業法上の欠格要件が審査されます。

一定の刑罰や過去の免許取消しなど、免許を受けることができない事由は宅建業法に定められています。役員等に気になる事情がある場合には、会社設立や役員変更を進める前に調べておく必要があります。

宅建業の開業をご検討の方へ

事務所を契約する前や、専任取引士などの人員配置を決める前の段階からご相談いただけます。建設会社が現在の事務所や人員を活用して宅建業を始めたい場合も、お問い合わせください。

お問い合わせはこちら

申請から営業開始までの流れ

宅建業免許は、申請後に福島県の審査を受け、免許が出た時点ですぐ営業を開始できるわけではありません。その後に営業保証金を供託するか、保証協会への加入手続きを進め、必要な手続きを済ませてから営業を開始します。

流れと期間の目安は次のとおりです。

  1. 免許申請     ・・・ 建設事務所の窓口で申請内容の確認を受け、書類が整えば受理
  2. 宅建業免許    ・・・ 申請書類が受理されてから約1か月が目安
  3. 保証協会への加入 ・・・ 免許後に入会審査を受けるため、さらに約1か月かかる場合がある
  4. 営業開始      ・・・ 保証協会へ加入する場合、申請受理から概ね2か月程度が目安

2026年8月に県北建設事務所の担当者へ問い合わせたところ、申請書類が整い、窓口での申請内容のチェックを経て正式に受理されてから、免許が出るまでの目安は約1か月とのことでした。

ただし、保証協会へ加入する場合には、その後に宅建協会等の入会審査があります。入会審査は月1回程度のため、申請のタイミングによっては、免許後さらに約1か月かかることがあります。

そのため、保証協会への加入を予定している場合には、申請受理から実際に営業を開始できるまで、概ね2か月程度を見込んで開業予定を立てるとよいでしょう。実際の期間は、申請内容や保証協会の審査日程などによって前後します。

建設事務所で申請内容のチェックを受けます

福島県知事免許の受付窓口は、主たる事務所の所在地を管轄する建設事務所です。福島県の手引では、申請内容について説明できる者が書類を提出することや、提出者が身分証を持参することが求められています。

そのため、宅建業免許申請は、原則として申請内容を説明できる者が建設事務所へ出向き、窓口で申請書類の内容についてチェックを受ける形で進みます。当事務所にご依頼いただいた場合、この申請時の窓口対応には行政書士本人が出向きます。

免許後に保証協会への加入などを行います

営業保証金を供託する場合には、主たる事務所について1,000万円を供託します。保証協会へ加入する場合には、主たる事務所について60万円の弁済業務保証金分担金を納付するほか、加入する団体の入会金や会費などが必要です。

新規に宅建業を始める場合は、免許申請の費用だけでなく、保証協会への加入費用等も含めて開業資金を見込んでおく必要があります。

建設業と宅建業の兼業にも対応します

建設会社が、土地や建物の売買・仲介や、土地を仕入れて住宅を建築したうえでの販売を始める場合には、宅建業免許が関係します。

当事務所では建設業許可と宅建業免許の双方を取り扱っているため、現在の建設業許可で使用している事務所や人員を活用して宅建業を始められるかという点も含めてご相談いただけます。

建設業と宅建業は同じ事務所で営業できるか

同じ法人が建設業と宅建業を兼業する場合、必ず別々の部屋を用意する必要はありません。現在の建設業の営業所を宅建業の事務所としても使用できれば、新たな事務所を借りずに開業できる場合があります。

ただし、建設業許可には建設業の営業所としての要件があり、宅建業免許には宅建業の事務所としての要件があります。同じ場所を利用する場合には、双方の要件を満たすことが必要です。

建設業の人的要件と専任取引士は兼ねられるか

建設業許可を受けている会社では、常勤役員等や営業所技術者等が置かれています。その人が宅地建物取引士の資格も持っている場合には、宅建業の専任取引士を兼ねられるかによって、開業時の人員体制が変わります。

建設業での立場 専任取引士との兼任
常勤役員等 同一法人・同一事務所で勤務し、宅建業の専任性を満たせる場合には兼任できる場合があります
営業所技術者等 建設業の営業所と宅建業の事務所が同じ場所にあり、双方の要件を満たす場合には兼任できる場合があります
別の営業所で常勤・専任を求められる者 宅建業の事務所への常勤性・専任性を満たせないため兼任できません

例えば、現在の営業所技術者等が宅地建物取引士でもある場合、その人を専任取引士として配置できれば、新たな専任取引士を採用せずに宅建業を始められる可能性があります。

実際に兼任できるかは、勤務場所、担当業務、業務量などを踏まえた判断が必要です。建設業許可と宅建業免許の双方から人員体制を検討することが重要になります。

農地転用など土地利用の手続きにも対応します

宅建業免許を取得した後、実際に土地を取り扱うようになると、その土地の利用に別の行政手続きが関係することがあります。

例えば、売買の対象となる土地が農地であれば、利用目的や取引内容によって農地転用の許可や届出が必要になります。当事務所では、農地転用をはじめとする土地利用関係の手続きも取り扱っています。

宅建業の開業後に扱う不動産についても、土地利用に行政手続きが関係する場合にはご相談いただけます。詳しくは、当事務所の農地・土地利用関係のホームページをご参照ください。

変更届・宅建協会の手続きにも対応します

宅建業免許を取得した後、商号、役員、事務所、専任取引士などに変更があれば、宅建業法に基づく変更届が必要です。名簿登載事項の変更届は、変更が生じた日から30日以内に提出します。

さらに、福島県知事免許業者には、宅建業法上の変更届とは別に「宅地建物取引業従事者変更届」があります。宅建業従事者に変更があった場合には、変更が生じた日から14日以内に届け出る必要があります。

宅建協会等に加入している場合には、行政庁への変更届に伴って協会側でも手続きが必要になることがあります。当事務所では、行政庁への届出と宅建協会等への関連手続きをあわせて対応します。

宅建業免許新規申請の料金

当事務所の福島県知事免許の新規申請に関する料金は次のとおりです。

業務内容 標準報酬額 申請手数料
宅建業免許申請(新規申請・知事免許) 100,000円(税別) 33,000円

申請に必要な証明書類の取得費用、保証協会へ加入する場合の弁済業務保証金分担金、入会金、会費などは別途必要です。

案件の内容をお伺いしたうえで、必要となる手続きと費用をご案内します。

福島県内全域からご依頼いただけます

当事務所では、福島県中通り地域を中心に、福島県内全域の事業者から宅建業免許の新規申請をご依頼いただけます。

「これから不動産会社を開業したい」「建設会社で新たに不動産事業を始めたい」「現在の建設業の事務所や人員を活用して宅建業を始められるか調べたい」といった段階からご相談ください。

宅建業免許の申請だけでなく、免許取得後の変更届や宅建協会への関連手続き、農地転用などの土地利用手続きについても継続してご相談いただけます。

 

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    事務所名:行政書士佐藤勇太事務所
    住  所:福島県二本松市大壇157番地1
    代  表:行政書士 佐藤勇太

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