建設工事の一括下請負(丸投げ)の禁止について解説

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建設業法は、工事を一括して請け負わせる側と、これを一括して請け負う側の双方を規制しています。元請業者が工事の全部や主たる部分を他社へ任せ、施工に実質的に関与していない場合は一括下請負に当たります。一括下請負は原則として、禁止されています。

この記事では、主に元請業者の立場から、禁止の理由、判断基準、書面承諾による例外、違反時の影響を解説します。

建設業法第22条による一括下請負の禁止

建設業法第22条第1項は、建設業者が請け負った建設工事を「いかなる方法をもってするかを問わず」、一括して他人に請け負わせることを禁止しています。また、第2項では、建設業を営む者が、建設業者からその工事を一括して請け負うことも禁止しています。

つまり、第1項は工事を一括して他の業者に請け負わせる側、第2項はその工事を一括して請け負う側を規制していることになります。

一括下請負に当たるかは契約の形式ではなく実態で判断されるため、契約を分割したり、他人の名義を利用したりしても、実態が一括下請負であれば禁止の対象となります。

なぜ一括下請負は禁止されているのか

発注者は、過去の施工実績、施工能力、経営管理能力、資力、社会的信用などを踏まえて、工事を依頼する建設業者を選びます。

その建設業者が受注した工事を一括して別の業者へ任せれば、発注者がその会社を選んだ前提が崩れ、建設業者に寄せた信頼を損なうことになります。

また、一括下請負を認めると、中間搾取、工事品質の低下、労働条件の悪化、施工責任の不明確化などにつながるおそれがあります。施工能力を持たず、受注した工事を他社へ流すだけの事業者が入り込むことを防ぎ、建設業の健全な発達を図ることも禁止の趣旨です。

実質的な関与の判断基準

一括下請負に当たるかを判断するうえでは、元請負人が工事を下請に出した後も、施工について実際にどのような役割を果たしているかが重要です。国土交通省は、この点について「実質的に関与」しているかという判断基準を示しています。

国土交通省は、「実質的に関与」しているといえるためには、元請負人が自ら施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導などを行う必要があるとしています。

発注者から直接工事を請け負った建設業者については、これらの事項をすべて行うことが必要です。具体的な内容は次のとおりです。

項目 元請に求められる主な役割
施工計画の作成 工事全体の施工計画書等を作成し、下請負人が作成した施工要領書等の確認や、設計変更等に応じた修正を行う
工程管理 工事全体の進捗を把握し、下請負人間の工程を調整する
品質管理 下請負人からの施工報告を把握し、必要に応じて立会確認を行う
安全管理 安全確保のための協議組織の設置・運営、作業場所の巡視などを行う
技術的指導 主任技術者の配置等の法令遵守や職務遂行を把握し、現場作業について実地の総括的な技術指導を行う
その他 発注者等との協議・調整、下請負人からの協議への判断・対応、工事全体のコスト管理、近隣住民への説明などを行う

国土交通省の通知では、単に主任技術者や監理技術者を現場に置いただけでは、これらの事項を行ったことにはならないとされています。

また、元請負人との間に直接的かつ恒常的な雇用関係を有する適格な技術者が現場に置かれていない場合も、実質的に関与しているとはいえません。

下請業者が受注した工事をさらに再下請する場合には、その下請業者が今度は工事を「請け負わせる側」となります。この場合も、その下請業者自身が受注した範囲の工事に実質的に関与しているかが問題となります。

工事の一部でも一括下請負になる場合がある

一括下請負の対象となる工事の範囲は、受注した工事の全部を別の会社へ任せる場合に限られません。

国土交通省の「一括下請負の禁止について」では、元請負人が下請工事の施工に実質的に関与していないことを前提として、次のいずれかに当たる場合は一括下請負に該当するとされています。

  • 請け負った建設工事の全部または主たる部分について、自ら施工せず、一括して他の業者に請け負わせる場合
  • 工事の一部分であっても、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の建設工事について、自ら施工せず、一括して他の業者に請け負わせる場合

「主たる部分」に当たるかは、下請に出した工事の質と量を踏まえて、個別の建設工事ごとに判断されます。

典型例として、本体工事のすべてを1社へ下請に出して附帯工事だけを自社などで施工する場合や、本体工事の大部分を1社へ出して主要でない一部分だけを自社などで施工する場合が示されています。

例えば、戸建住宅の新築工事で、建具工事以外のすべての建設工事を1社へ下請に出し、建具工事だけを元請が施工する場合も具体例の1つです。

また、戸建住宅10戸の新築工事を請け負い、そのうち1戸の建設工事を1社へ任せる場合も、独立して機能する工作物の工事を一括して請け負わせる例として挙げられています。

一括下請負に当たるかは建設工事1件ごとに判断され、その1件の範囲は原則として請負契約単位で判断されます。したがって、会社全体として一部の工事を自社施工しているかではなく、問題となる請負契約ごとの施工体制が基準になります。

発注者の書面承諾による例外

一括下請負が許される例外は、事前に発注者の書面による承諾を得た場合に限られます。ただし、共同住宅を新築する工事および公共工事にでは、この例外規定は適用されず、承諾を得たとしても建設業法違反となります。

工事の種類による取扱いの違いは以下のとおりです。

工事の種類 発注者の承諾による例外
共同住宅の新築を除く民間工事 一括下請負の禁止は適用されない
共同住宅の新築工事 一括下請負は禁止
公共工事 一括下請負は禁止

承諾を得る時期と相手にも注意が必要です。承諾は、一括下請負に付する前に得なければなりません。また、ここでいう「発注者」は、建設工事の最初の注文者を指します。

なお、発注者の書面による承諾を得て一括下請負の禁止が適用されない場合でも、元請負人は工事現場に主任技術者または監理技術者を配置するなど、建設業法上求められる責任を負わなければなりません。

一括下請負に違反した場合の影響

一括して工事を他の業者に請け負わせた側だけでなく、その工事を一括して請け負った側も、建設業許可を受けている場合は監督処分の対象となります。

福島県知事許可の建設業者については、福島県の監督処分基準が適用されます。福島県の「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」には、建設業法第22条に違反した場合、15日以上の営業停止処分を行うこととされています。

また、一括下請負を行った建設業者は、その工事を実質的に施工したものとは認められません。国土交通省の通知では、経営事項審査の完成工事高に、一括下請負に係る工事金額を含めることは認められないと明記されています。

経営事項審査では、その他の審査項目(W)の中に「法令遵守の状況」も含まれています。営業停止処分を受ければこの評価にも影響するため、公共工事を受注する建設業者では、完成工事高と法令遵守の両面から経審への影響が生じます。

一括下請負に当たるかは、工事をどの程度下請に出したかだけで決まるものではありません。請け負った工事について、元請業者が施工計画、工程管理、品質管理、安全管理などを自ら行い、施工に実質的に関与しているかが重要になります。

下請業者を利用して工事を施工する場合には、自社が元請としてどのような役割を担っているのかを意識しながら、施工体制を組む必要があります。

 

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