
建設業許可を受けていない事業者が請け負うことのできる「軽微な建設工事」については、実務の現場で誤った理解がされていることがあるようです。
「請求額が500万円未満なら問題ない」「材料を発注者に用意してもらえば手間代だけで判断できる」「契約書を分ければ、それぞれ別の工事として扱われる」と考えていると、意図せず建設業法上の無許可営業の問題が生じる可能性があります。
また、許可を受けた業種の工事と一体として請け負うことができる「附帯工事」は、軽微な建設工事とは別の制度です。建設業許可を受けていない事業者が、附帯工事という名目で500万円以上の工事を請け負えるわけではありません。
この記事では、軽微な建設工事の金額基準、附帯工事との関係、請負契約を締結する際の注意点、注文者支給材料や契約分割の取扱いについて、建設業法に基づいて解説します。
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建設業許可が不要な「軽微な建設工事」の定義
建設業法第3条第1項では、建設業を営もうとする者は、原則として国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければならないと定められています。ただし、軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合には、建設業許可を受ける必要はありません。
軽微な建設工事の具体的な基準は、建設業法施行令第1条の2において、次のように定められています。
- 建築一式工事以外の建設工事
1件の請負代金が500万円未満の工事 - 建築一式工事
1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
※ 請負代金は、消費税および地方消費税を含めて判断します。
内装仕上工事、管工事、塗装工事、電気工事などの専門工事では、1件の請負代金が税込500万円未満であるかどうかが、建設業許可の要否を判断する基準となります。
事業者の規模や年間売上高にかかわらず、1件の建設工事の請負代金が基準額以上となる場合には、原則として、その工事業種について建設業許可を受けていなければ請け負うことができません。
主たる工事と附帯工事を合わせて500万円以上となる場合
軽微な建設工事の500万円基準を考える際には、「附帯工事」との違いを理解しておく必要があります。建設業法第4条では、建設業者は、許可を受けた業種の建設工事を請け負う場合、その工事に附帯する他業種の建設工事も請け負うことができると定めています。
建設業法上の「建設業者」とは、建設業許可を受けた者を指します。したがって、附帯工事の制度は、建設業許可を全く受けていない事業者が利用できる例外ではありません。
附帯工事とは、次のような工事をいいます。
- 主たる建設工事を施工するために必要となった他業種の従たる工事
- 主たる建設工事を施工したことにより必要となった他業種の従たる工事
ただし、附帯工事といえるためには、それ自体が独立した使用目的を持つ工事ではなく、主たる工事と一連または一体として施工することが必要または相当と認められるものでなければなりません。
例えば、電気配線工事を行うために壁の一部を撤去し、工事後に壁を復旧する内装仕上工事は、電気工事に附帯する工事となる可能性があります。また、エアコンの設置(管工事)に伴って必要となる電気工事や、屋根工事を行った部分の塗装工事なども、工事内容によっては附帯工事に該当します。
建設業許可を受けていない場合
例えば、建設業許可を受けていない事業者が、次の工事を一体として請け負う場合を考えてみます。
- 主たる電気工事:400万円
- 電気工事に伴う内装仕上工事:150万円
- 合計:550万円
この場合、主たる電気工事部分だけを取り出して「400万円だから軽微な建設工事である」と判断することはできません。
一体として請け負う1件の工事の請負代金は550万円であり、建築一式工事以外の建設工事について定められた500万円未満という基準を超えているからです。
建設業許可を受けていない事業者は、建設業法第4条の附帯工事の規定を利用することもできないため、原則として、主たる工事に対応する建設業許可を受けていなければ請け負うことができません。
主たる工事の許可を受けている場合
一方、電気工事業の許可を受けた建設業者が、主たる電気工事と、それに附帯する内装仕上工事を一体として請け負う場合には、内装仕上工事業の許可を受けていなくても、工事全体を請け負うことができます。
この場合、主たる工事と附帯工事の合計額が500万円以上であっても、それだけを理由として内装仕上工事業の許可が必要になるわけではありません。
ただし、内装仕上工事が電気工事とは別の独立した目的を持つ工事であれば、附帯工事には該当しません。例えば、電気工事を行った箇所の壁の復旧だけでなく、それとは関係のない部屋まで全面的に改装する場合には、電気工事に附帯する工事とは認められない可能性があります。
附帯工事に該当するかどうかは、契約書の名称だけではなく、工事の目的、内容、施工範囲、注文者の利便、請負契約の慣行などを踏まえて個別に判断されます。
最終的な請求額だけでなく、請負契約の内容が問題になる
ところで、実務上注意しなければならないのが、「実際の請求額が500万円未満であれば問題ない」「工事に着手していなければ違反にはならない」という考え方です。
建設業法は、許可を受けずに軽微な建設工事の範囲を超える建設工事を請け負って営業することを規制しています。
そのため、建設業許可を受けていない事業者が、500万円以上となる専門工事について確定的な請負契約を締結した場合には、工事に着手する前であっても、無許可営業の問題が生じるおそれがあります。
例えば、当初、税込520万円で工事を完成させる請負契約が成立した後、施工範囲の縮小や値引きにより、最終的な請求額が480万円となった場合を考えてみます。
この場合、最終的な請求額が500万円未満になったことだけをもって、当初締結した契約についての問題が当然に解消されるとは限りません。
もっとも、見積書に520万円と記載されていても、その段階では契約が成立しておらず、正式な契約締結前に工事内容と金額が変更された場合などは、事情が異なります。建設工事の請負契約が成立していたかどうかは、契約書の有無だけで決まるものではありません。
契約書を作成していない場合でも、見積書、注文書、請書、電子メール、請求書、入金記録、当事者間のやり取りなどから、工事内容と請負代金について合意が成立していたと判断されることがあります。
したがって、口頭による発注であっても、軽微な建設工事の基準を超える内容の請負契約が成立していた場合には、建設業法上の問題となる可能性があります。
工事の金額を判断する際には、最終的な請求書だけを見るのではなく、どの時点で、どのような工事内容と金額について契約が成立したのかを確認することが重要です。
※ 福島県においても、許可を受けていない時期に軽微な建設工事の範囲を超える工事を請け負ったことを理由とする監督処分事例が公表されています。
注文者が支給する材料費も請負代金に加算される
さて、軽微な建設工事に該当するかを判断する際には、注文者が材料を提供する場合の取扱いにも注意が必要です。建設工事では、元請業者や施主が材料を購入し、施工業者には作業部分だけを発注することがあります。いわゆる「手間請け」と呼ばれる契約です。
このような場合、施工業者が受け取る請負代金だけを見ると、500万円未満に収まっていることがあります。
しかし、建設業法施行令第1条の2第3項では、注文者が材料を提供する場合には、その市場価格、または市場価格と運送賃を、請負契約上の請負代金に加えた額によって判断することとされています。
例えば、施工業者に支払われる手間代が300万円で、注文者から提供される材料の市場価格が250万円であった場合、軽微な建設工事に該当するかどうかは、原則として次の金額によって判断します。
300万円+250万円=550万円
この場合、合計額が500万円以上となるため、建築一式工事以外の専門工事であれば、原則として、その工事業種について建設業許可が必要です。
注文者支給材料を加算するのは、請負契約書や請求書に記載された金額だけで判断すると、高額な材料を注文者に用意してもらうことによって、形式上、軽微な建設工事の範囲に収めることができてしまうためです。
ただし、加算の対象となるのは、注文者が提供する物品のうち、建設業法施行令上の「材料」と評価されるものです。工事目的物を構成する資材や、設置後も設備として残る機器などは、材料として市場価格等を加算する必要があると考えられます。
一方、工事のために一時的に貸与され、使用後に注文者へ返還する工具や建設機械などは、通常、支給材料ではなく貸与品として区別されます。ただし、足場等仮設工事のように、提供された物品そのものを用いて工事目的物を完成させる場合もあるため、完成後に建物へ残るかどうかだけで一律に判断することはできません。
「注文者から提供されたこの機器や資材を請負代金に加える必要があるか」など、判断が難しい場合には、見積書、契約書、工事内容および提供物品の取扱いが分かる資料を準備し、契約締結前に所管行政庁へ確認することが適切です。
正当な理由のない契約分割は金額を合算して判断される
500万円という基準を形式的に下回らせるため、1件の工事を複数の契約に分ける方法が取られることもあります。例えば、本来は一体として完成させる総額800万円の工事を、400万円ずつの2件の契約書に分けて締結するようなケースです。
建設業法施行令第1条の2第2項では、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負う場合には、正当な理由に基づいて契約を分割した場合を除き、各契約の請負代金の合計額によって軽微な建設工事に該当するかを判断すると定めています。
したがって、契約書を複数に分けただけで、それぞれが当然に別の工事として扱われるわけではありません。契約を分ける正当な理由があるかどうかは、契約を分割した経緯や各契約の工事内容などを踏まえて、個別に判断されます。
建設業許可を受けずに請け負える金額に抑えることを目的として形式的に契約を分けても、正当な理由がないと判断されれば、各契約の請負代金が合算されます。合算した請負代金が軽微な建設工事の基準額以上となる場合、その工事を請け負うには、原則として建設業許可が必要です。
正当な理由のない契約分割によって無許可営業に該当すると判断された場合には、行政指導、監督処分または刑事上の問題につながる可能性があります。具体的な取扱いは、契約分割の経緯、違反の内容や程度などを踏まえて、所管行政庁等が個別に判断することになるでしょう。
建設業許可申請で過去の契約書や請求書を提出する際の注意点
お気づきのことと思いますが、軽微な建設工事に関する金額の考え方は、建設業許可の新規申請においても重要です。建設業許可を取得するためには、常勤役員等や営業所技術者について、所定の経験や資格を備えていることを証明しなければなりません。
常勤役員等の要件には、建設業に関する経営業務の管理経験を用いる方法のほか、一定の地位と経験、補佐体制などを組み合わせて証明する方法があります。
営業所技術者等についても、国家資格による方法、指定学科を卒業した後の実務経験による方法、一定期間の実務経験による方法など、複数の確認方法があります。
申請者がどの要件を用いるかによって、提出または提示する証明資料は異なりますが、契約書、注文書、請書、請求書、入金資料など、過去の建設工事の実績を示す資料が必要になることがあります。
このとき、過去の資料に次のような取引が含まれている場合には注意が必要です。
- 建設業許可を受けていない時期に請け負った500万円以上の専門工事
- 注文者支給材料を加えると500万円以上となる工事
- 正当な理由のない契約分割が疑われる工事
- 主たる工事の許可を受けていないにもかかわらず、附帯工事として処理している工事
- 独立した目的を持つ他業種の工事を附帯工事として請け負っている取引
このような取引が確認された場合、単に経験を証明する資料として使用できるかという問題だけではなく、過去の無許可営業に該当するかどうかについて、許可行政庁から事実関係の説明を求められる可能性があります。
また、違反の内容によっては、行政指導、監督処分または刑事手続の問題につながることも考えられます。ただし、過去の資料に基準額以上の取引が1件含まれていたことだけをもって、当然に誠実性の要件を欠き、建設業許可が受けられないと一律に判断されるわけではありません。
許可申請への影響は、違反の内容や経緯、回数、行政処分・刑事処分の有無などを踏まえて、許可行政庁が個別に判断することになると思われます。特に、建設業法違反によって罰金以上の刑に処せられ、欠格要件に該当する場合には、一定期間、建設業許可を受けることができません。
そのため、過去の契約書や請求書を確認する際には、単に経験年数を満たす資料を選ぶだけではなく、当時の許可の有無、請負代金、注文者支給材料、契約分割および附帯工事の状況なども確認する必要があります。
まとめ|軽微な工事の判断は契約締結前の確認が重要
軽微な建設工事に該当するかどうかは、請求書に記載された金額だけで判断できるものではありません。注文者が提供する材料の価格や、複数の契約が実質的に一体の工事ではないかという点も含めて、請負代金を判断する必要があります。
また、他業種の工事が含まれている場合には、単に主たる工事より規模が小さいという理由だけで、附帯工事として扱えるわけではありません。
建設業許可を受けていない事業者が、500万円前後の専門工事を受注する場合には、契約締結前に次の事項を確認することが重要です。
- 消費税を含めた請負代金
- 追加工事を含めた契約全体の金額
- 注文者から支給される材料の有無と価格
- 複数の契約に分ける正当な理由の有無
- 工事内容に対応する建設業許可の業種
- 主たる工事と他業種の工事を合わせた契約全体の金額
- 他業種の工事が本当に附帯工事に該当するか
- 主たる工事に対応する建設業許可を受けているか
建設業許可が必要かどうかの判断は、契約後や工事完了後ではなく、受注を決定し、請負契約を締結する前に行う必要があります。
請負金額、工事業種または附帯工事の取扱いに判断がつかない場合には、自己判断で契約を進めず、所管行政庁や建設業法に詳しい行政書士などの専門家へ事前に確認することをおすすめします。




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行政書士 佐藤勇太
