
- 見積書はこれまでどおり「○○工事一式」で出している
- 元請から値下げを求められれば、受注するために応じる
- 提示された工期が厳しくても、そのまま受け入れる
- 協力会社から出された見積書を、内訳を見ずに総額で値下げしている
- 協力会社に、自社の都合に合わせた厳しい工期を求めている
こうした取引をしている建設会社は、2025年12月12日に施行された改正建設業法に注意が必要です。材料費等記載見積書、著しく低い見積りや原価割れ契約の禁止、「労務費に関する基準」など、見積りから契約までのルールが大きく変わりました。
建設会社は、工事を請け負うときは受注者となり、協力会社へ発注するときは注文者にもなります。この記事では、見積書の作成、価格交渉、契約、工期について、実務上の注意点を解説します。
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2025年12月から見積りと契約のルールが変わった
2025年12月12日、改正建設業法のうち、適正な労務費の確保や建設工事の請負契約に関する規定が施行されました。
背景にあるのは、技能者の賃金の原資となる労務費を請負代金の中で確保し、元請から下請、再下請へと続く取引の中で適正に支払われる仕組みをつくることです。今回の記事に関係する改正は、大きく3つに分けられます。
| 改正のポイント | 主な内容 |
|---|---|
| 材料費等記載見積書 | 労務費などを内訳として記載する |
| 見積り・契約の規制 | 著しく低い見積りや原価割れ契約などを禁止する |
| 労務費に関する基準 | 適正な労務費を算出する際の基準として使用する |
適正な労務費を請負代金の中で確保し、それを現場で働く技能者の賃金につなげることが今回の改正の中心です。そのため、見積書の作成方法だけでなく、値下げ交渉や契約金額、工期の決め方まで関係します。

出典:国土交通省「『労務費に関する基準』制度の概要」1ページを一部抜粋
自社の見積書を「工事一式」で作っていないか
建設工事の見積書では、「内装工事一式 100万円」「屋根工事一式 200万円」といった記載が使われることがあります。このような見積書では、請負代金のうち材料費や労務費がいくらなのかを読み取ることができません。
改正後は、工事に必要な労務費などを算出し、その内容を見積書に反映できるようにしておくことが重要になります。
材料費等記載見積書に記載する費用
建設業者には、工事の種別ごとの材料費、労務費などを内訳として記載した「材料費等記載見積書」を作成する努力義務があります。
見積書には、材料費、労務費のほか、法定福利費の事業主負担分、安全衛生経費、建設業退職金共済制度の掛金などを記載します。また、工事の工程ごとの作業と、その準備に必要な日数も記載事項となっています。
出典:国土交通省「改正建設業法『令和7年12月施行分』説明会」43ページを一部抜粋
見積書で「一式」という表現を使用する場合でも、その金額の中に含まれる労務費などの必要額を算出し、内訳を示せるようにしておく必要があります。
求められた場合は見積書の交付が必要
材料費等記載見積書を作成することは努力義務ですが、注文者から交付を求められた建設業者は、請負契約が成立するまでに見積書を交付しなければなりません。
注文者側にも、提出された見積書の内容を考慮する努力義務があります。下請業者が積算した労務費などを踏まえ、請負金額について話し合うことが求められます。
労務費を根拠なく決めていないか
材料費等記載見積書を作成するためには、その工事に必要な労務費を算出する必要があります。その際の基準として2025年12月から運用が始まったのが、「労務費に関する基準」です。
労務費は、材料費のように仕入価格をそのまま見積書へ転記できるものではありません。どの職種の技能者が、どの程度の作業量を必要とするのかを見込んで算出します。
労務費に関する基準はどのように使うのか
労務費の算出では、適切な労務単価と工事に必要な労働量を基礎とします。国土交通省からは、職種や工種に応じて単位施工量当たりの労務費を示した基準値も順次公表されています。
実際の工事では、施工条件、施工方法、生産性、必要な技能者などが現場ごとに異なります。そのため、基準値を参考にしながら、それぞれの工事条件を反映して労務費を算出します。
基準値が公表されていない職種分野や工種についても、適正な労務費を見積もる必要があります。この場合は、適切な職種の公共工事設計労務単価に、施工条件や作業内容に応じた適正な歩掛を乗じて算出します。
基準値を価格交渉の根拠として使う
これまでの価格交渉では、「この金額でお願いしたい」「もう少し下げてほしい」といった総額でのやり取りが中心になっていた会社もあるでしょう。
労務費を具体的に算出しておけば、「この工事にはこの人数と日数が必要であり、労務費としてこの金額が必要です」と根拠を示すことができます。労務費に関する基準には、こうした価格交渉の共通の物差しとしての役割があります。
職種・工種ごとの基準値や最新の運用方針は、国土交通省の「労務費に関する基準ポータルサイト」で公表されています。実際に見積書を作成する際には、最新の基準値を見ることが重要です。
福島県発注工事でも労務費ダンピング調査が始まった
福島県でも、適正な労務費の確保に向けた取組が始まっています。県発注工事では、2026年6月1日以降に入札公告する工事から、入札時の見積内訳書に労務費等を記載する取扱いと、労務費ダンピング調査が導入されました。
福島県は、改正入契法の趣旨を踏まえ、公共工事における適正な労務費の確保とダンピング受注の防止を目的としています。県発注工事を受注する建設業者にとって、労務費を適切に積算し、見積内訳書に反映することは、すでに実際の入札手続にも関係する問題となっています。
安く受注すればよいという考え方にも注意が必要
元請から「予算に合わないので、あと20万円下げてほしい」と言われることは、建設工事の取引では珍しくありません。金額について交渉すること自体はできますが、労務費などを著しく削った見積りや契約には建設業法上の規制があります。
今回の改正では、注文者から不当に安い金額を求められる場面だけではなく、受注者が自ら安い金額を提示する場合についても規制が強化されています。
受注者による著しく低い見積りは禁止された
建設業者は、材料費等記載見積書に記載する材料費や労務費などについて、工事の施工に通常必要と認められる額を著しく下回る見積りをしてはなりません。
例えば、仕事を受注するために、実際には必要となる労務費を大幅に削って見積書を提出する行為が問題になります。価格競争の中で技能者の賃金原資が削られることを防ぐため、受注者側にも規制が設けられました。
原価割れとなる金額での契約締結も禁止された
見積書を提出した後の契約金額にも注意が必要です。建設業者は、正当な理由なく、工事の施工に通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金として契約を締結することが禁止されています。
例えば、当初は必要な原価を計上した見積書を提出していたものの、交渉の結果、原価を下回る金額まで値下げして契約する場合です。見積りを提出する段階と、実際に契約を締結する段階の双方にルールが設けられています。
注文者による著しい値下げ要求も禁止された
注文者が、受注者から提出された見積書について、工事に通常必要な材料費や労務費などを著しく下回ることになるような変更を求めることも禁止されています。
「予算が決まっているから」「以前はこの金額で施工してもらったから」といった事情だけで、必要な労務費まで削った金額を求めることには注意が必要です。

出典:国土交通省「改正建設業法『令和7年12月施行分』説明会」20ページを一部抜粋
協力会社へ発注すると自社が注文者になる
建設会社は、取引によって立場が変わります。元請から工事を請け負う場面では受注者ですが、その工事の一部を協力会社へ依頼すれば、自社が注文者になります。
元請に対して適正な労務費を求める一方で、協力会社に対する価格交渉の結果、通常必要な材料費や労務費などを著しく下回るような見積り変更を求めれば、自社が注文者として規制の対象になります。
自社が受注するときの見積りだけを見るのではなく、協力会社から受け取る見積書や、下請代金の決め方もあわせて見直す必要があります。
無理な工期でもそのまま契約していない
価格とともに改正の対象となったのが工期です。従来から注文者には著しく短い工期による契約が禁止されていましたが、2025年12月の改正により、受注者である建設業者にも禁止規定が設けられました。
例えば、通常であれば10日程度必要と見込む工事について、元請から『5日で終わらせてほしい』と求められた場合です。必要な人員や施工方法、休日などを踏まえて必要な工期を算定し、通常必要な期間に比べて著しく短い場合には、その工期で契約することはできません。
短すぎる工期は、長時間労働や休日の減少だけでなく、安全管理や施工品質にも影響します。契約前の段階で、必要な施工期間を見込み、注文者と工期について協議することが重要です。
違反すると指導・監督の対象になる
著しく低い材料費等による見積り、原価割れとなる契約、著しく短い工期による契約などを行った建設業者は、国土交通大臣や都道府県知事による指導・監督処分の対象となります。
また、注文者である建設業者が取引上の地位を不当に利用して、通常必要と認められる原価に満たない金額で請負契約を締結し、その行為が独占禁止法にも違反すると認められる場合には、国土交通大臣または都道府県知事から公正取引委員会への措置請求の対象となり得ます。
福島県でも、2025年12月12日に「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」が改正されており、県知事許可業者については福島県による監督の対象となります。これまで行われてきた見積りや値下げ交渉であっても、改正後の建設業法に照らして判断する必要があります。
改正後は見積書の作り方から対応を変える
建設業者は、まず自社で現在使用している見積書について、労務費などの内訳を把握できるか、金額を算出した根拠を説明できるかを点検するとよいでしょう。
元請から値下げを求められた場合には、必要な労務費を維持したうえで、どの部分をどのような根拠で変更できるのかを検討します。協力会社へ発注するときには、自社が注文者になることを踏まえ、相手方から提出された見積書の内容を考慮して価格を決める必要があります。
見積書、価格交渉、請負金額、工期は、それぞれ別の問題ではなく、建設工事の契約まで一連の流れとしてつながっています。2025年12月の改正を機に、自社の見積りから契約までの方法を見直しておくことが重要です。
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行政書士 佐藤勇太
