
- この改修工事は建築一式工事として扱うのか、それとも内装仕上工事などの専門工事なのか?
- 水道関係の工事だが、管工事と水道施設工事のどちらに当たるのか?
建設工事では、契約書や注文書に書かれた工事名だけでは、建設業法上の業種を判断できないことがあります。
建設業許可は29業種に分かれており、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、施工する工事に対応した業種の許可が必要です。また、どの業種の工事を施工したのかは、将来の業種追加や経営事項審査にも関係します。
この記事では、国土交通省の「建設業許可事務ガイドライン」を基に、施工内容から業種を判断するときの考え方、一式工事と専門工事、附帯工事、似ている業種の区分などについて解説します。
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建設工事は29種類に区分されている
建設業法では、建設工事を29種類に区分し、それぞれの建設工事に対応する建設業について許可を受ける仕組みになっています。土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事と、27の専門工事があります。
工事を請け負う際には、その工事が29業種のどこに該当するのかを把握したうえで、自社が必要な許可を受けているかを確認しなければなりません。
建設業許可29業種の一覧
| 区分 | 建設工事の種類 |
|---|---|
| 一式工事 | 土木一式工事、建築一式工事 |
| 専門工事 | 大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事 |
許可のない業種は軽微な工事に限られる
建築一式工事以外では、1件の請負代金が500万円未満の工事が「軽微な建設工事」に当たります。建築一式工事では、1件1,500万円未満の工事、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事です。請負代金には消費税等を含めます。
例えば管工事業の許可しか受けていない会社が、別の専門工事に該当する500万円以上の工事を、その専門工事として単独で請け負うことはできません。後で説明する附帯工事については、これとは別の規定があります。
軽微な工事の金額基準や契約を分けた場合の考え方については、「建設業許可申請前の軽微な工事と500万円基準を解説」で詳しく説明しています。
工事名ではなく施工内容から業種を判断する
「設備改修工事」「外壁改修工事」「修繕工事」など、契約上の名称だけでは29業種のどこに当たるのか分からないケースがあります。同じような名称でも、実際に施工する内容が違えば業種も変わります。
国土交通省の「建設業許可事務ガイドライン」では、各業種について「建設工事の内容」「例示」「区分の考え方」が示されています。工事名と例示を照らすだけでなく、具体的な施工内容と業種間の区分まで参照することが重要です。
見積書や設計書から工事の中身を確認
契約書の工事名だけで分からない場合は、見積書の内訳、設計書、仕様書、図面などから、具体的に何を施工するのかを判断していきます。「外壁改修工事」であっても、外壁材を張り替える工事と塗装を塗り替える工事では施工内容が異なります。
後になって工事内容が分からなくならないよう、契約書だけでなく、工事の範囲や施工方法が分かる資料を保管しておくことも大切です。将来の業種追加などで過去の実務経験を証明するときにも、こうした資料が役立ちます。
一式工事と専門工事を区別する
土木一式工事と建築一式工事は、専門工事をいくつか組み合わせれば一式工事になるというものではありません。一式工事が必ず2種類以上の専門工事から構成される必要もなく、工事の規模や複雑性などから個別の専門工事として施工することが困難なものも含まれます。
また、土木一式工事や建築一式工事の許可を持っていても、27の専門工事を自由に単独で請け負えるわけではありません。例えば建築一式工事業の許可だけを持つ会社が、500万円以上の内装仕上工事を単独で請け負うには、内装仕上工事業の許可が必要です。
似ている業種は区分の考え方が重要になる
業種判定では、似たような工事が複数の業種に関係する場合があります。このようなときは、ガイドラインに掲載された例示だけを見るのではなく、「区分の考え方」まで読むことが重要です。
例えば上下水道関係では、次のような説明が記載されています。
- 公道下の下水道の配管工事および下水処理場自体の敷地造成工事 → 土木一式工事
- 家屋その他の施設の敷地内の配管工事および上水道等の配水小管を設置する工事 → 管工事
- 上水道等の取水・浄水・配水施設や下水処理場内の処理設備の工事 → 水道施設工事
さらに、農業用水道やかんがい用排水施設等の建設工事は、水道施設工事ではなく土木一式工事に該当します。農業用水路などを施工する会社では、特に注意しておきたい区分です。
機械器具設置工事も、機械を設置するというだけでは決まりません。電気工事、管工事、電気通信工事、消防施設工事などに該当するものは原則としてそれぞれの専門工事に区分し、いずれにも当たらない機械器具や複合的な機械器具の設置が機械器具設置工事に該当します。
複数の工種を含む工事では附帯工事も検討する
1件の建設工事の中に、主となる工事とは別の業種に当たる工事が含まれる場合があります。その場合、それぞれが独立した工事なのか、主たる工事に附帯する工事なのかを検討します。
建設業法第4条では、許可を受けた建設業に係る工事に附帯する他の建設工事も請け負うことができます。ただし、同じ契約に含まれているという理由だけで附帯工事になるわけではありません。
附帯工事には2つの類型がある
附帯工事の1つ目は、主たる建設工事の施工によって必要となった従たる工事です。例えば、管工事に伴って必要となる熱絶縁工事や、屋根工事に伴って必要となる塗装工事が該当します。
2つ目は、主たる建設工事を施工するために必要となった従たる工事です。屋内電気工事に伴う内装仕上工事や、建具工事に伴うコンクリート工事などが例として挙げられます。
いずれの場合も、それ自体が独立した使用目的に供される工事は附帯工事には当たりません。注文者の利便や請負契約の慣行などを基準として、準備、実施、仕上げまで一連または一体の工事として施工する必要性や相当性があるかを総合的に判断します。
一式工事内の専門工事と附帯工事では規定が異なる
施工するときの技術者については、一式工事に含まれる専門工事と附帯工事を分けて考えます。建設業法第26条の2第1項は土木一式工事または建築一式工事に含まれる専門工事、第2項は附帯工事について定めています。
いずれも、軽微な建設工事を除いて自社で施工する場合には、その専門工事について主任技術者となる資格を持つ専門技術者を置く必要があります。必要な資格を満たせば、主任技術者または監理技術者が専門技術者を兼ねることもできます。
専門技術者を配置しない場合は、その専門工事について許可を受けた建設業者に施工させる必要があります。附帯工事として請け負うことができることと、その工事を自社で施工できることは分けて考える必要があります。
業種判定は将来の業種追加にも関係する
建設工事の業種を適切に判断しておくことは、現在必要な許可だけに関係するものではありません。将来、新たな業種を追加するときに、過去の工事経験を営業所技術者等の実務経験として証明する場面でも、実際に施工した工事の内容が問題になります。
過去の工事経歴書でどの業種に記載したかだけですべてが決まるものではありません。何を施工した工事なのかを、後から客観的な資料で示せるようにしておくことが重要です。
実務経験では施工した工事の内容を資料で示す
福島県の令和8年5月版手引では、営業所技術者等の実務経験を示す資料として、建設業許可業者であれば過去の変更届出書の表紙と工事経歴書の写しを用いる方法があります。工事請負契約書、または発注書と工事請書のセットによって示す方法も設けられています。
また、これらがない場合には、工事内容・工期・相手方が分かる書類と、相手方からの入金額が分かる書類を組み合わせる取扱いも示されています。
将来ある業種を追加しようとしたときに、「改修工事」としか記録が残っていなければ、どの業種の工事を経験してきたのかを示すことが難しくなる場合があります。
実務経験による許可取得については、「福島県で建設業許可を取るための実務経験10年の証明」でも詳しく解説しています。
業種判定は工事経歴書・経審・入札参加資格につながる
業種判定は施工後の手続きにもつながります。建設業許可に関する工事経歴書は、建設工事の種類ごとに作成するため、各工事をどの業種として扱うのかが前提になります。
経営事項審査を受ける会社では、さらに工事種類別の完成工事高や元請完成工事高が審査に関係します。公共工事への入札まで行う会社では、その先の入札参加資格にもつながっていきます。
建設工事の業種判定がその後の手続きにつながる流れ
実際の施工内容
↓
建設業法上の29業種を判定
↓
工事経歴書
↓
経営事項審査の工事種類別完成工事高等
↓
福島県の入札参加資格
福島県の令和9・10年度入札参加資格審査では、建設業法上の29許可業種とは別に、県独自の18工事種別を使用します。経営事項審査の完成工事高を、この18工事種別に組み替えて申請する仕組みです。
福島県の入札参加資格における18工事種別
| 番号 | 工事種別 |
|---|---|
| 1 | 一般土木工事 |
| 2 | 舗装工事 |
| 3 | 建築工事 |
| 4 | 電気設備工事 |
| 5 | 暖冷房衛生設備工事 |
| 6 | 鋼橋上部工事 |
| 7 | PC橋上部工事 |
| 8 | しゅんせつ工事 |
| 9 | 塗装工事 |
| 10 | 法面処理工事 |
| 11 | 上下水道工事 |
| 12 | 清掃施設工事 |
| 13 | 消雪工事 |
| 14 | 機械設備工事 |
| 15 | 通信設備工事 |
| 16 | 造園工事 |
| 17 | さく井工事 |
| 18 | グラウト工事 |
許可業種と工事種別は、名称も対応関係も1対1ではありません。例えば建設業許可の管工事業は、福島県の工事種別では「暖冷房衛生設備工事」と「消雪工事」の2つに関係します。消雪工事には、管工事業とさく井工事業が対応する許可業種として挙げられています。
反対に、1つの許可業種が複数の工事種別に分かれる場合もあります。土木一式工事(土木工事業)は、一般土木工事、PC橋上部工事、法面処理工事、上下水道工事の4つに対応します。
ただし上下水道工事については、公道下の下水道本管埋設が対象とされています。経営事項審査で土木一式工事として計上した完成工事高でも、工事内容ごとに振り分けを検討することになります。
申請する工事種別に完成工事高がないと申請できない
福島県の対応表では、18工事種別で入札参加資格審査を申請するには、対応する許可業種を持ち、かつ審査基準日の直前決算において完成工事高があることが要件とされています。
このため、業種判定を誤って完成工事高を別の工事種別に計上してしまうと、本来申請できたはずの工事種別で入札参加資格を得られないことがあります。翌年度以降に修正するとしても、完成工事高は過去の決算に基づくため、すぐには取り戻せません。
業種判定は、決算変更届の作成時点では単なる分類の問題に見えるかもしれません。しかし公共工事を受注する会社では、その判断が2年間の入札参加資格に影響することがあります。
詳しくは、福島県の「令和9・10年度 福島県建設工事等入札参加資格審査申請の手引」で、29許可業種と18工事種別の対応を確認できます。
業種追加・決算変更届・経審のご依頼に対応
建設工事の業種は、工事名だけで判断できるとは限りません。一式工事と専門工事、似た業種の区分、附帯工事など、具体的な施工内容を見なければ判断できないケースがあります。
当事務所では、建設業許可の業種追加、決算変更届、経営事項審査などのご依頼を受ける際、必要に応じて契約書や見積書などの工事関係資料も拝見し、施工内容に応じた業種を検討しています。
福島市・郡山市・二本松市・本宮市を中心に、福島県内からご依頼いただけます。建設業許可や経審の手続きをお考えの場合は、お問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。




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行政書士 佐藤勇太
