建設業法上の営業所の要件を行政書士が解説

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「自宅の一室を事務所にしたい」「居住用アパートを本店として登記している」「資材置場に置いたプレハブを営業所として使いたい」。建設業許可の申請では、このような場所が建設業法上の営業所として認められるかが問題になります。

建設業法上の営業所は、登記上の本店や支店という名称だけで決まりません。見積りや契約交渉などを行う実態、その場所を継続して使用できる権限、建設業の事務を行える設備などが必要です。

この記事では、建設業法上の営業所に当たる場所と、福島県で営業所の実態や使用権限を示す資料を解説します。自宅、賃貸住宅、プレハブを営業所にする場合の注意点も取り上げます。

建設業法上の営業所に当たる場所

建設業法上の営業所に当たるかどうかは、その場所で実際に行われている業務によって判断されます。事務所の名称や登記だけを見て決まるわけではありません。

見積りや契約交渉を継続して行う場所

建設業法上の営業所とは、本店、支店または常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。ここでいう契約締結には、契約書を作成する行為だけでなく、見積り、入札、契約条件の協議など、請負契約の成立に関わる実体的な行為が含まれます。

契約書の名義人が営業所長であるか、本店の代表取締役であるかだけで判断されるものでもありません。その場所で請負契約に関する業務を継続して行っていれば、建設業法上の営業所に該当します。

工事事務所や資材置場との違い

現場の施工管理だけを行う工事事務所、作業所、資材置場、倉庫、単なる事務連絡所は、通常、建設業法上の営業所には該当しません。建設工事の施工に使われる場所であっても、請負契約に関する実体的な業務を行わないためです。

一方、資材置場に併設した事務所で見積りや契約交渉を継続して行っている場合は、営業所に該当し得ます。届出をしていない場所で、許可を受けた業種の営業を行うことはできません。

登記上の本店・支店との違い

法人登記上の本店であっても、建設業の営業に実質的に関与していない名目上の所在地であれば、建設業法上の営業所とはいえません。反対に、支店登記がなくても、契約に関する業務を行う実態と必要な人員、設備を備えていれば、従たる営業所となり得ます。

建設業法上の営業所と会社法上の支店は、別の制度です。支店登記との関係は、「従たる営業所を設置するには支店登記が必要か」で詳しく解説しています。

営業所として認められるための実態

請負契約に関する業務を行っていても、営業所として使用できる場所や設備がなければ要件を満たしません。福島県では、申請書に記載した場所に営業所の実態があることを、写真や使用権限資料によって示します。

契約業務を行える設備と写真

福島県の手引では、営業所について、建設業の営業を行う場所を有し、電話、机、各種事務台帳などを備えることが示されています。契約締結に関する権限を持つ者と、その営業所に常勤する営業所技術者等も必要です。

写真は、外観、看板を含む社名表示、室内を撮影します。ビル内の事務所では、フロア案内など、その場所に申請者の営業所があることが分かる写真も提出します。

机や椅子を置くだけでなく、見積書や契約書の作成、契約内容の協議、書類の保管などを継続して行える状態が必要です。パソコン、電話、複合機、書庫などは営業所の実態を示す要素になりますが、特定の機器が法令上一律に必須とは限りません。

申請時には、福島県の「建設業許可申請の手引・様式等ダウンロード」で、最新の手引と別表5を調べてください。

建物を使用できる権限を示す

営業所には、申請者がその建物を継続して使用できる権限も必要です。福島県では、自社所有の建物について、建物の登記事項証明書または固定資産物件証明書のいずれかと、営業所の写真を提出します。

賃借している建物では、賃貸借契約書の写しと営業所の写真を提出します。契約期間が満了して自動更新されている場合は、直近の賃借料の支払が分かる資料も必要です。

自宅や賃貸住宅を営業所にする場合

自宅や賃貸住宅であることだけを理由に、営業所として使用できないわけではありません。ただし、生活空間との区分や、賃貸借契約上の用途が問題になります。

自宅の一室を営業所として使用する場合

福島県は、自宅の一角を営業所にすること自体を否定していません。ただし、居間を区切らずにそのまま営業所とするなど、居住空間との区別がなく、契約業務を行う場所や設備が分からない状態では営業所の要件を満たしません。

自宅の一室を使う場合は、営業所として使用する範囲を明確にし、机、電話、書類の保管場所などを設けます。写真から、生活空間とは区別された場所で建設業の事務を行っていることが分かる状態にする必要があります。

居住用物件では賃貸借契約に注意する

アパートやマンションを借りている場合は、室内の状態だけでなく、賃貸借契約上、事業用の営業所として利用できるかを調べます。居住用物件では、事業利用、来客、看板の設置、法人登記などが禁止または制限されていることがあります。

実際に対応した申請では、会社の登記上の本店が、代表取締役個人が借りている居住用アパートに置かれていました。事業用の営業所として使用することが難しかったため、新たに事業用の事務所を借りてもらい、その所在地を営業所として申請しました。

登記上の本店を置くことができても、建設業許可上の営業所として使用できるとは限りません。物件を契約する前に、事業利用や看板、来客について貸主または管理会社の承諾を得られるかを調べることが重要です。

プレハブを営業所にする場合

福島県では、営業所としての実態が認められれば、プレハブを主たる営業所または従たる営業所にすることができます。ただし、営業所の写真だけでなく、プレハブと設置土地の双方について権利関係を示します。

プレハブと土地の使用権限を示す

プレハブを所有している場合は、固定資産評価・課税証明書、建築確認検査済証の写し、購入契約書の写しなどが資料の例として挙げられています。リースの場合は契約書の写しを提出しますが、数か月の短期契約は除かれます。

土地についても、不動産登記簿謄本や賃貸借契約書の写しなどにより、プレハブを設置して使用できる権限を示します。プレハブと土地のどちらか一方だけではなく、双方の所有権または利用権を示す必要があります。

また、営業所として認められるかという問題とは別に、その土地にプレハブを適法に設置できるかも調べる必要があります。プレハブも建築基準法上の建築物に該当し、建築確認申請が必要となることがあるため、設置前に所在地を管轄する特定行政庁へ照会します。

物件を契約する前に営業所の要件を調べる

建設業法上の営業所には、契約に関する業務を行う実態、契約権限を持つ者、営業所技術者等、事務設備、建物の使用権限が必要です。自宅、賃貸住宅、プレハブも営業所にできますが、名称や外観だけで要件を満たすものではありません。

物件を借りた後に事業利用が認められないと分かった場合や、プレハブを購入した後に必要な資料を用意できない場合は、営業所の変更が必要になります。賃貸借契約やプレハブの購入を決める前に、物件の利用条件と提出できる資料を把握しておくことが重要です。

当事務所では、福島県の建設業許可申請について、営業所として使用する物件の状態や使用権限資料を申請前に検討し、必要な手続を支援しています。自宅、賃貸住宅、プレハブを営業所として申請できるか判断に迷う場合は、物件を契約する前にご相談ください。

 

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