
建設業許可には「知事許可」と「大臣許可」があります。「会社の規模が大きくなければ大臣許可は取れない」「県外の工事を受注するには大臣許可が必要」と思われることがありますが、いずれも正確ではありません。
許可区分は、建設業法上の営業所を1つの都道府県内だけに置くか、2つ以上の都道府県に置くかによって決まります。資本金、売上高、従業員数や工事現場の所在地は関係なく、大臣許可が知事許可の上位に位置するわけでもありません。
この記事では、知事許可と大臣許可の違い、建設業法上の営業所の考え方、福島県知事許可から大臣許可へ切り替える許可換え新規について解説します。
知事許可と大臣許可を分ける基準
知事許可と大臣許可の区分は、営業所の数そのものではなく、営業所が所在する都道府県の数によって決まります。まずは、自社の本店や支店が建設業法上の営業所に該当するかを確認したうえで、次のように区分を判断します。
知事許可となるケース
建設業法上の営業所が1つの都道府県内だけにある場合は、その都道府県の知事許可となります。本店と従たる営業所がすべて福島県内にあれば、営業所の数にかかわらず福島県知事許可です。
- 本店(福島市)のみ
- 本店(郡山市)+営業所(いわき市)
- 本店(二本松市)+営業所(本宮市)
同一県内に従たる営業所を新設しても、許可区分は知事許可のままです。ただし、その営業所で営む業種に対応する営業所技術者等と、請負契約に関する権限を有する令3条の使用人を配置し、所定の変更届を提出する必要があります。
大臣許可となるケース
建設業法上の営業所を2つ以上の都道府県に置く場合は、国土交通大臣許可となります。本店が福島県内にあっても、宮城県や東京都などに見積り、入札、契約締結等を継続的に行う営業所を設ければ大臣許可が必要です。
- 本店(福島市)+支店(宮城県仙台市)
- 本店(郡山市)+営業所(東京都港区)
主たる営業所が福島県にある事業者の大臣許可は、国土交通省東北地方整備局が申請・審査を担当します。会社の規模は区分に影響しないため、大企業でも営業所が福島県内だけなら知事許可となり、小規模な会社でも複数県に営業所を置けば大臣許可となります。
知事許可でも全国の工事を施工できる
許可区分を判断するのは営業所の所在地であり、工事現場の所在地ではありません。福島県知事許可の建設業者であっても、請負契約に関する営業を許可を受けた営業所で行う限り、宮城県、山形県、東京都など、日本全国の工事を受注し、施工することができます。
これに対し、県外の現場に一時的な現場事務所、作業員の詰所や資材置場を設けても、通常は建設業法上の営業所には該当しません。ただし、その場所で継続的に見積りや契約交渉を行う場合は、名称にかかわらず営業所に当たる可能性があります。
建設業法上の営業所に求められるもの
建設業法上の営業所として扱われるためには、単に事務所の名称や場所があるだけでは足りません。請負契約に関する業務の実態、必要な人員の配置、継続的に営業できる事務所としての実体という3つの観点から確認する必要があります。
請負契約に関する業務の実態
建設業法上の営業所とは、本店、支店または常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。見積内容の決定、入札、契約条件の交渉、契約締結などに実質的に関与する拠点が該当します。
支店として登記されていても建設業の営業を行っていなければ、直ちに営業所となるわけではありません。反対に、支店登記がなくても請負契約に関する業務を継続的に行っていれば、営業所に該当する可能性があります。
人員の配置
従たる営業所には、その営業所を代表して請負契約に関する権限を行使する令3条の使用人を置きます。また、建設業を営む各営業所には、その営業所で営業する業種に対応した営業所技術者等が必要です。
令3条の使用人と営業所技術者等は役割が異なりますが、双方の要件を満たす場合は同一人が兼ねられることがあります。そのため、従たる営業所の開設に必ず2人の常勤者が必要になるとは限りません。
事務所としての実体
営業所には、継続して使用できる場所と、建設業の営業を行える事務所としての実体が必要です。東北地方整備局では、外観、看板や表札が分かる入口付近、電話や机などを確認できる内部全景の写真等により、営業所の実在性を確認しています。
自宅の一部や他社と同じ建物でも直ちに認められないわけではありませんが、居住部分や他社の執務部分と区分され、独立した営業所として確認できる状態が必要です。
福島県知事許可と国土交通大臣許可の比較
| 比較項目 | 福島県知事許可 | 国土交通大臣許可 |
|---|---|---|
| 営業所の所在地 | 福島県内のみ | 2つ以上の都道府県 |
| 工事を施工できる地域 | 全国 | 全国 |
| 申請先 | 福島県内の管轄の建設事務所 | 東北地方整備局(仙台市) |
| 主な申請方法 | JCIPまたは郵送による書面事前審査 | JCIPまたは書面申請 |
| 申請手数料(新規・許可換え新規) | 90,000円(収入証紙) | 150,000円(登録免許税) |
| 申請手数料(更新・業種追加) | 50,000円 | 50,000円 |
| 標準的な処理期間 | 正式受理後おおむね30日 | 提出後おおむね90日 |
※手数料は、一般建設業または特定建設業のいずれか一方を申請する場合の金額です。一般建設業と特定建設業の両方を同時に申請する場合は、それぞれの手数料が加算されます。
処理期間には、事前相談、補正や追加資料の提出に要する期間は含まれません。特に大臣許可では、県外営業所の物件と人員を確保したうえで申請する必要があるため、営業開始時期から逆算した準備が必要です。
知事許可から大臣許可へ切り替える許可換え新規
福島県知事許可の事業者が県外に建設業法上の営業所を設ける場合は、許可換え新規によって大臣許可へ切り替えます。大臣許可を受ける前に、県外営業所で見積り、入札、契約締結等の営業を始めることはできません。
許可換え新規には、知事許可から大臣許可への切り替えのほか、大臣許可から知事許可への切り替え、ある都道府県の知事許可から別の都道府県の知事許可への切り替えも含まれます。
申請時には、県外営業所の使用場所を確保し、令3条の使用人と営業所技術者等の常勤体制を整えておく必要があります。一方、申請によって従前の知事許可が直ちに失効するわけではなく、新たな大臣許可を受けた時点で従前の許可が効力を失います。
そのため、審査中も従前の知事許可が有効である間は、その許可に基づいて営業し、全国の現場で施工を続けることができます。物件と人員の確保、許可申請、大臣許可後の県外営業所での営業開始という順序を調整することが重要です。
まとめ:自社に必要な許可区分は営業所の実態で判断する
知事許可と大臣許可の違いは、営業所が所在する都道府県の数です。県外の工事を施工するだけで大臣許可が必要になるわけではなく、県外に請負契約に関する業務を行う営業所を設けるかどうかが判断のポイントとなります。
自社の拠点が建設業法上の営業所に該当するか、県外営業所の開設に伴って許可換え新規が必要になるか判断に迷う場合は、実際の業務内容と人員体制を確認しなければなりません。
福島県での建設業許可、知事許可と大臣許可の判断、許可換え新規についてお困りの建設業者様は、どうぞ当事務所にご相談ください。




事務所横に1台分の駐車場をご用意しております。
行政書士 佐藤勇太
