建設業許可の有効期間と更新手続きを行政書士が解説

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建設業許可には有効期間があり、期限内に更新手続きを行わなければ許可は失効します。失効すると軽微な工事を除き建設工事を請け負うことができなくなるため、期限管理は経営上重要な業務の1つです。

この記事では、建設業許可の有効期間の数え方から、更新申請の期限、許可の一本化、更新前に確認しておきたい事項までを解説します。

建設業許可の有効期間は5年間

建設業許可の有効期間は、許可を受けた日(許可年月日)から5年間です(建設業法第3条第3項)。そして、満了日は「許可年月日から5年目の同日の前日」となります。

例えば、許可年月日が令和3年4月1日であれば、満了日は令和8年3月31日です。満了日が土日祝日などの閉庁日にあたる場合でも、有効期間の取扱いは変わりません。

業種追加や般・特新規などを別の時期に行い、許可年月日が複数に分かれている場合は、それぞれの許可年月日ごとに満了日を管理する必要があります。すべての業種について、満了日が同じとは限らない点には注意が必要です。

更新申請は満了日の30日前までが期限

更新申請は、有効期間が満了する日の30日前までに行わなければなりません(建設業法施行規則第5条)。これが法令上の申請期限です。

更新の準備には、申請書の作成だけでなく、決算変更届や役員等の変更届の提出状況、常勤役員等や営業所技術者等の要件の確認も必要です。30日前の期限から逆算し、余裕を持って準備を始めることが重要です。

30日前の期限を過ぎた場合の実務上の対応

法令上の期限である満了日の30日前を過ぎてしまった場合でも、まだ許可の有効期間内であれば、事情によっては、管轄の建設事務所へ相談したうえで、申立書(始末書)を添付することにより更新申請を受け付けてもらえる場合があります。

当事務所が福島県内で取り扱った事例でも、このような対応により申請が受け付けられ、その後、更新許可まで至ったケースがあります。

ただし、始末書を添付すれば必ず受け付けられるというものではありません。原則はあくまで満了日の30日前までの申請であり、このような対応を前提に準備を後回しにすることはおすすめできません。

更新の受付開始時期は国と自治体で異なる

更新申請の受付開始時期は、許可行政庁によって異なります。福島県知事許可の場合は、満了日の3か月前から更新申請を受け付けています。

大臣許可や他の都道府県知事許可については、福島県と同じ時期から受け付けられるとは限りません。申請前には、それぞれの許可行政庁の案内を確認することが望ましいです。

審査中も従前の許可で営業を継続できる

有効期間が満了する前に更新申請が行われていれば、審査が満了日をまたいだ場合でも、新たな処分があるまでは従前の許可の効力が継続します(建設業法第3条第4項)。

そのため、更新審査に時間がかかり、満了日までに新しい許可通知書が届かなかったとしても、直ちに無許可になるわけではありません。ただし、法令上の申請期限は、あくまで満了日の30日前までです。

有効期間を1日でも過ぎてしまうと

有効期間内に更新申請を行わなければ、許可は満了日の翌日から効力を失います。この場合、その後の許可申請は「更新」ではなく「新規」として扱われ、原則としてこれまでの許可番号を引き継ぐことはできません。

失効してから新たな許可が下りるまでの間は、軽微な建設工事を除き、建設工事を請け負うことができなくなります。建築一式工事以外では、請負代金が500万円未満の工事などが軽微な建設工事に該当します。

新規許可を取得する場合は、申請準備と許可行政庁による審査に相応の期間を要します。補正や追加資料の提出が必要になれば、許可を受けられない空白期間が1か月を超えることもあります。

許可番号が変わることや、一定期間工事を受注できなくなることは、取引先や金融機関からの見え方にも影響しうる事柄です。有効期間の管理は、更新手続きそのもの以上に重視すべき経営課題といえます。

許可の一本化(有効期間の調整)とは

 業種追加や般・特新規などにより許可年月日が複数生じた場合、通常はそれぞれの許可について個別に更新申請を行う必要があります。この負担を軽減する仕組みが「許可の一本化」であり、「許可の有効期間の調整」と呼ばれることもあります。

複数の許可年月日を持つ事業者が、最も早く満了を迎える許可の更新申請を行う際、有効期間が残っている他の許可についても同時に更新申請します。これにより、すべての許可年月日を1つにそろえることができます。

一本化のメリットとデメリット

 一本化には、次のようなメリットがあると考えられます。

  • 更新手続きの回数が減り、更新時期を管理しやすくなる
  • 更新忘れのリスクを抑えられる
  • 許可年月日が1つにそろい、契約先への許可通知書の提出などを行いやすくなる
  • 更新手数料は、許可業種の数に応じて積み増しされるわけではない

更新手数料は、一般建設業または特定建設業の区分ごとに5万円です。同じ区分の中で複数業種の許可を受けていても、業種数に応じて手数料が増えるわけではありません。

一方で、有効期間が残っている許可も前倒しで更新することになるため、その許可の残存期間は短縮されます。この点は、一本化を検討する際のデメリットといえます。

一本化を申請できるタイミング

通常の更新に伴う一本化では、最も早く満了する許可の更新申請を行う際に、有効期間が残っている他の許可についても同時に更新します。福島県知事許可では、更新期間満了日の30日前までに申請しなければ、一本化を行うことができないとされています。

そのため、30日前の期限を過ぎてから更新申請を行う場合は、申請自体が受け付けられたとしても、一本化までは認められない可能性があります。一本化を希望する場合は、通常の更新以上に期限を意識する必要があります。

許可の一本化は、通常の更新申請のほか、業種追加や般・特新規の申請と合わせて行うこともできます。ただし、これらの申請と更新を組み合わせる場合は、通常の更新申請よりも審査に時間がかかります。

大臣許可では、業種追加や般・特新規と更新を組み合わせて申請する場合、原則として既存の許可に6か月以上の有効期間が残っている段階で申請する取扱いが示されています。

また、知事許可については、許可行政庁によって取扱いが異なります。既存の許可の有効期間に余裕があるうちに、管轄窓口へ確認する必要があります。

なお、一本化を申請する際は、現在有効なすべての許可について同時に更新申請を行う必要があります。一部の許可だけを選んで有効期間をそろえることはできない点にも注意してください。

福島県における更新手続きの取扱い

福島県知事許可の場合、更新の許可申請は有効期間満了の3か月前から受け付けられています。満了のおよそ3か月前を目安に、県から案内ハガキが送付される運用となっています。

ただし、案内ハガキが届かなかった場合でも、許可業者自身が有効期間を管理し、期限内に更新申請を行わなければなりません。案内が届いたら、すぐに申請の準備に着手することが推奨されます。

許可の一本化についても、申請窓口である管轄の建設事務所で相談や申請を受け付けています。複数の許可年月日を持っている場合は、更新時期に合わせて一本化を検討するとよいでしょう。

福島県内の書類提出先一覧

福島県では、主たる営業所(本社)の所在地を管轄する建設事務所が、更新申請を含む各種手続きの窓口となります。管轄する建設事務所は、次のとおりです。

主たる営業所の所在地 問い合わせ及び書類の提出先 電話番号
福島市、二本松市、 伊達市、本宮市、 伊達郡、安達郡 県北建設事務所 行政課
〒960-8670
福島市杉妻町2-16 (福島県庁北庁舎6階)
電話 024-521-2498
Fax 024-521-2849
郡山市、須賀川市、 田村市、田村郡、 岩瀬郡、石川郡 県中建設事務所 行政課
〒963-8540
郡山市南一丁目94
電話 024-935-1329
Fax 024-935-1544
白河市、西白河郡 、東白川郡 県南建設事務所 行政課
〒961-0971
白河市昭和町269
電話 0248-23-1616
Fax 0248-23-1504
会津若松市、大沼郡、 河沼郡 会津若松建設事務所 行政課
〒965-8501
会津若松市追手町7-5
電話 0242-29-5427
Fax 0242-29-5413
喜多方市、耶麻郡 喜多方建設事務所 行政課
〒966-0901
喜多方市松山町鳥見山字下天神6-3
電話 0241-24-5713
Fax 0241-24-5729
南会津郡 南会津郡南会津建設事務所 総務課
〒967-0004
南会津郡南会津町田島字根小屋甲4277-1
電話 0241-62-5306
Fax 0241-62-5340
相馬市、南相馬市 双葉郡、相馬郡 相双建設事務所 行政課
〒975-0031
南相馬市原町区錦町1丁目30
電話 0244-26-1207
Fax 0244-26-1334
いわき市 いわき建設事務所 行政課
〒970-8026
いわき市平字梅本15
電話 0246-24-6109
Fax 0246-24-6058

※ 担当課や電話番号、窓口の所在地、受付時間などは変更される可能性があります。申請前には、福島県ホームページで最新の情報を確認してください。

更新申請の前提となる決算変更届の提出状況

建設業許可を受けた事業者は、毎事業年度終了後4か月以内に、決算変更届(事業年度終了届)を提出する義務があります(建設業法第11条第2項)。

更新申請の審査では、これまでの決算変更届の提出状況が確認されます。未提出の年度がある場合は、更新申請に先立って未提出分を提出するよう求められ、更新審査を進められないことがあります。

そのため、更新の準備を始める段階で、直近までの決算変更届がすべて提出済みであるかを確認しておく必要があります。未提出の年度がある場合は、更新申請と並行して準備するのではなく、できる限り早く提出を済ませておくことが重要です。

役員・常勤役員等・営業所技術者等の変更届も期限内に

更新の際に負担が増えるのは、決算変更届だけではありません。役員の就任・退任、常勤役員等(いわゆる経管)の交代、営業所技術者等の交代などについても、それぞれ定められた期限内に変更届を提出する義務があります。

届出期限は変更内容によって異なり、原則として2週間以内または30日以内とされています。どの期限が適用されるかは、変更した事項ごとに確認する必要があります。

こうした変更届が期限内に提出されていないと、更新申請の段階になってから、過去にさかのぼって複数の変更届をまとめて提出しなければなりません。その結果、必要書類の収集や整合性の確認に、想定以上の時間がかかることがあります。

日頃から変更が生じた都度、その時点で届出を済ませておくことが、更新をスムーズに進めるうえでも重要です。特に人の交代に関する変更は、許可要件そのものにも関係するため、注意が必要です。

更新審査で確認される「人」の要件

更新審査では、次のような人的要件が、申請時点でも引き続き満たされているかどうかが確認されます。

  •  常勤役員等(いわゆる経管)
  • 各業種の営業所技術者等(旧・専任技術者)

役員の交代や担当者の変更があった場合は、経営経験、資格、実務経験、常勤性などの条件が引き続き満たされているかを個別に確認しておく必要があります。

特に、営業所技術者等として届け出ている者が、勤務状況の変化などにより、実態として常勤性の要件を満たさなくなっているケースは注意が必要です。更新時期になって初めて問題が判明すると、対応が間に合わない可能性があります。

更新手数料

更新申請の法定手数料は、知事許可と大臣許可のいずれも同額です。一般建設業と特定建設業の両方を更新する場合は、それぞれについて手数料が必要となります。

許可の区分 申請手数料
一般建設業のみ、または特定建設業のみ 5万円
一般建設業・特定建設業の両方 10万円(5万円×2)

実際にあった事例:当日の朝にご依頼を受けたケース

今年、「今日で許可が切れてしまう」と話す事業者様から、当日の朝にお問い合わせをいただいたことがありました。元請け様からその日に指摘を受けて発覚したとのことで、更新手続きをすっかり失念していたと、電話口では大変慌てておられました。

状況を確認したところ、まだ許可の有効期間内であったため、申立書を添付する形で、その日のうちに必要書類一式を作成し、無事に提出まで終えることができました。その後、更新許可を受け、許可の有効期間を途切れさせることなく更新につなげることができました。

ただし、これは書類の準備状況や管轄窓口の対応など、いくつもの条件が重なって間に合った、極めて例外的なケースです。当日になって気づいた場合、通常は間に合わないと考えておくべきです。

当日対応を前提に準備を後回しにすることはおすすめできません。有効期間に余裕があるうちから準備を進めておくことが、何より確実な備えになります。

福島県知事許可の場合は、県から更新案内のハガキが届いた時点で、申請期限や必要書類を確認し、すぐに準備に取りかかることをおすすめします。

更新期限を確実に管理し、早めの準備を

建設業許可の更新は5年に一度とはいえ、申請期限や受付開始時期、決算変更届の提出状況、人的要件の充足など、確認すべき事項が多岐にわたります。特に決算変更届や変更届が未提出のまま更新時期を迎えると、更新審査を円滑に進められない事態にもつながりかねません。

更新期限が近づいている場合や、書類の準備、許可要件の確認に不安がある場合は、早めに建設業許可を取り扱う行政書士へ相談することが重要です。

当事務所では、建設業許可に加えて、産業廃棄物収集運搬業や宅地建物取引業など、会社が保有する複数の許可の期限をまとめて管理し、更新の失念による失効を防ぐご支援を行っています。

許可の更新や期限管理に不安がある場合は、当事務所にどうぞご相談ください。

 

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