
「500万円未満の工事だから、建設業許可がなくても施工できる」と考えている場合でも、工事の種類によっては別の法律に基づく登録や届出が必要です。特に解体工事と電気工事では、必要な手続きをしないまま営業すると法令違反となります。
また、注意したいのが、その後に建設業許可を取得する場合です。福島県では、必要な登録を受けずに施工した解体工事について、建設業許可申請における実務経験として認めない取扱いがされています。
この記事では、解体工事と電気工事について、建設業許可以外に必要となる手続と、将来の建設業許可申請への影響を解説します。あわせて、同じく別法令により手続きが関係する浄化槽工事についても言及します。
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建設業許可が不要でも別法令の手続が必要
建築一式工事以外では、1件の請負代金が500万円未満の工事は軽微な建設工事にあたり、建設業許可がなくても請け負うことができます。もっとも、建設業法以外の法律による規制までなくなるわけではありません。
注意が必要なのは、解体工事、電気工事、浄化槽工事です。それぞれについて、建設業許可との関係を比較すると次のようになります。
| 工事 | 根拠法 | 建設業許可がない場合の手続き | 関係する建設業許可がある場合 |
|---|---|---|---|
| 解体工事 | 建設リサイクル法 | 解体工事業者登録 | 土木・建築・解体のいずれかの許可があれば、登録不要 |
| 電気工事 | 電気工事業法 | 電気工事業者登録(一般電気工作物等) | 電気の許可があれば、みなし登録 |
| 浄化槽工事 | 浄化槽法 | 浄化槽工事業者登録 | 土木・建築・管のいずれかの許可があれば特例浄化槽工事業者の届出 |
このように、上記の工事を適法に請け負うためには、請負金額の額に関係なく、所定の手続きが必要になります。
解体工事は請負金額にかかわらず登録が必要
解体工事業を営む場合、土木工事業、建築工事業または解体工事業の建設業許可を持っていなければ、解体工事を行う都道府県ごとに解体工事業者登録が必要です。500万円未満の工事だけを施工する場合も登録の対象となります。
ここで注意したいのが、とび・土工工事業の許可です。とび・土工工事業の許可だけを持っていても、解体工事業者の登録は不要になりません。土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれの許可もなければ、登録を受けてから解体工事業を営む必要があります。
登録を受けずに解体工事業を営むと、建設リサイクル法違反となります。福島県では、登録の要件、必要書類、申請窓口などをホームページ(福島県「解体工事業の登録」)で案内しています。
電気工事は電気工事業法の手続きが必要
電気工事についても、500万円未満の許可が不要な工事であっても、電気工事業法上の手続きが必要です。一般用電気工作物等を扱う場合には、電気工事業者の登録が求められます。
また、建設業許可を受けている事業者が電気工事業を営む場合にも手続きは残ります。一般用電気工作物等を扱う場合は「みなし登録電気工事業者」の届出を別途行うことになります。
必要な登録や通知等を行わずに電気工事業を営めば、電気工事業法違反となります。福島県のホームページ(福島県「電気工事業法について」)には、4つの電気工事業者区分と必要な手続が一覧で掲載されています。
浄化槽工事にも浄化槽法の登録・届出がある
浄化槽工事についても、請負金額にかかわらず浄化槽法上の手続きが必要です。土木工事業、建築工事業、管工事業のいずれの建設業許可も持っていない事業者が浄化槽工事業を営む場合は、工事を行う都道府県知事の登録を受けます。
一方、土木工事業、建築工事業または管工事業の建設業許可がある場合は、浄化槽工事業者登録に代えて特例浄化槽工事業者の届出が必要です。建設業許可があっても、浄化槽法上の手続きまで不要になるわけではない点が、解体工事との違いです。
※詳しくは 福島県「浄化槽工事業の登録」のページをご参照ください。
無登録の解体工事は実務経験に認められない
ところで、解体工事業の建設業許可を取得する際、営業所技術者等の要件を実務経験によって証明するケースがあります。この場合、過去に何年間解体工事を施工していたかだけでなく、その工事を適法に施工していたかも重要になります。
私が福島県の担当者に直接尋ねたところ、解体工事業者登録が必要であったにもかかわらず、登録を受けずに施工した解体工事については、建設業許可申請における実務経験として認めないとの回答でした。
例えば、500万円未満の解体工事を長年施工していても、その期間に必要な登録を受けていなければ、その工事を使って解体工事業の実務経験を証明することはできません。将来、実務経験によって解体工事業の許可取得を考えている事業者にとっては、影響は重大です。
また、電気工事についても、必要な登録や通知等を行わずに営業すれば電気工事業法違反となります。ただし、そのように施工した電気工事を福島県が建設業許可申請上の実務経験としてどのように扱うかについては、公表資料で明確な取扱いを確認できません。
もっとも、法令に違反して行われた工事を建設業許可申請上の実務経験として認めることは考えにくく、無登録等で施工した電気工事についても実務経験として認められない可能性が高いと考えています。
将来の建設業許可も考えて必要な手続を行うこと
解体工事、電気工事、浄化槽工事では、建設業許可が不要な規模の工事であっても、それぞれの法律に基づく登録や届出等が必要です。そのため、工事を始める段階で、自社に必要な手続きを把握しておくことが重要です。
実務経験によって将来の建設業許可を取得しようとする場合、解体工事では無登録で施工してきた期間が実務経験として使えません。これから許可取得を目指す場合も、必要な登録を受けたうえで施工実績を積み重ねていく必要があります。
当事務所では、福島県の建設業許可、業種追加のほか、建設業許可を持たない事業者が解体工事を行うための解体工事業者登録申請も取り扱っています。
これから解体工事を始める場合や、将来の解体工事業の建設業許可取得まで見据えて手続きを進めたい場合は、どうぞご相談ください。




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行政書士 佐藤勇太
