工事経歴書から分かる建設業法上の問題点を行政書士が解説

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工事経歴書には、工事ごとの請負代金、工期、元請・下請の別、配置技術者などを記載します。そのため、工事経歴書を作成する過程で、過去の工事について建設業法上の問題に気付くことがあります。

例えば、許可を受けずに軽微な建設工事の範囲を超える工事を請け負っていた場合や、一式工事への計上、配置技術者の資格や兼任に問題がある場合です。また、解体工事、浄化槽工事、電気工事では、建設業法以外の法令による登録や届出も問題になります。

工事経歴書で見る項目 分かる主な問題
請負代金・工事内容 無許可施工、契約分割
元請・下請の別、工事内容 一式工事への計上
工期・配置技術者 技術者の資格、専任・兼任
工事内容 他法令上の登録・届出

無許可で軽微な建設工事を超える工事を請け負っていないか

建設業許可を受けていなくても、軽微な建設工事だけを請け負う場合には許可は必要ありません。建築一式工事以外では500万円未満、建築一式工事では1,500万円未満などが基準となります。詳しくは、国土交通省「建設業法の各基本事項や法令違反に関するよくあるご質問」で確認できます。

新規許可申請のために過去の工事を調べると、許可取得前にこの基準を超える工事を請け負っていたことが分かる場合があります。また、すでに建設業許可を持っている会社でも、許可を受けていない別業種で基準を超える工事を請け負うことはできません。

ここで注意したいのが請負代金の判定方法です。500万円などの基準は消費税込みで判断し、注文者から材料の提供を受ける場合には、その市場価格や運送費も加えて判断します。

工事経歴書を税抜で作成している場合には、記載された請負代金をそのまま500万円の基準と比較しないよう注意が必要です。軽微な建設工事に該当するかどうかは、消費税及び地方消費税を含む額で判断します。

また、1つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金を合計した額で判断するのが原則です。ただし、正当な理由に基づいて契約を分割した場合は例外とされています。

単価契約の場合も、単価に数量を乗じた1件の工事全体の請負代金で判断します。工事経歴書に500万円未満の工事が複数記載されていても、契約や施工内容から同一工事と考えられる場合には、許可の要否を改めて検討する必要があります。

一式工事として記載した工事が適切か

土木一式工事や建築一式工事の許可を持っていても、個々の専門工事を一式工事として計上できるわけではありません。福島県の「建設業許可申請の手引」13ページの別表1では、一式工事を大規模または施工内容が複雑な工事について、原則として元請業者の立場で総合的にマネージメントする事業者向けの許可と説明しています。

そのため、下請工事を一式工事として記載している場合や、施工内容から一つの専門工事と考えられる場合には、本当に土木一式工事・建築一式工事に該当するのか、実際の施工内容から判断する必要があります。

ただし、請負金額が低いという理由だけで一式工事に該当しないわけではありません。また、元請工事であれば当然に一式工事になるわけでもなく、実際の工事内容や元請として行った企画、指導、調整などから判断します。

一式工事への区分を誤ると、工事経歴書の業種を修正すれば済むとは限りません。例えば、建築一式工事としていた工事が実際には500万円以上の管工事であり、管工事業の許可を受けていなかった場合には、許可を受けていない専門工事を請け負った問題につながります。

建設工事の業種をどのように判断するかについては、「建設業許可29業種の工事区分と業種判定を行政書士が解説」でも詳しく説明しています。

当事務所が福島県へ提出した決算変更届でも、元請の建築一式工事について、一式工事に該当するか県から問い合わせを受けたことがあります。その際は工事内容を説明し、記載を修正することなく受理されました。

配置技術者や営業所技術者等の配置に問題がないか

工事経歴書では、配置技術者の氏名と工期も分かります。まず見るべきなのは、その技術者が施工した業種について主任技術者または監理技術者となるための資格や実務経験の要件を満たしていたかという点です。

例えば、管工事として記載された工事に配置した技術者であれば、その工事について管工事の主任技術者等となる資格を有している必要があります。会社に資格者が在籍しているだけでは足りず、実際にその工事へ配置した技術者が要件を満たしていなければなりません。

また、同じ技術者が複数の工事に記載され、工期が重なっている場合には、兼任が認められる条件を満たしていたかを施工当時の制度に照らして判断する必要があります。ただし、工事経歴書の工期欄は年月までの記載であるため、工期が重なって見えることだけで専任・兼任違反と判断することはできません。

一定の工事では主任技術者または監理技術者の専任が求められますが、現在は一定の要件を満たす場合に複数現場を兼任できる制度もあります。施工途中で配置技術者を交代している場合には、変更前の技術者も工事経歴書に記載するため、それぞれについて資格や配置状況を見る必要があります。

工事経歴書に記載された配置技術者が営業所技術者等と同一人物の場合も同様です。営業所技術者等が現場の主任技術者等を兼ねるには一定の要件があり、工事によっては営業所と現場との距離や移動時間なども問題になります。

専任や兼任の詳しい要件については、「営業所専任技術者は主任技術者を兼任できるのか」で解説しています。なお、技術者の専任基準や兼任制度は改正されているため、過去の工事については施工当時に適用されていた法令や制度で判断します。

他法令上の登録や届出が必要な工事ではないか

工事経歴書を見ると、建設業法以外の法令上の問題が分かることもあります。代表的なのが解体工事、浄化槽工事、電気工事です。

解体工事業を営む場合には、請負金額にかかわらず、原則として解体工事を行う都道府県で登録が必要です。ただし、土木工事業、建築工事業または解体工事業の建設業許可を受けている場合には、解体工事業登録は必要ありません。

浄化槽工事は請負金額にかかわらず浄化槽工事業の登録が必要です。土木工事業、建築工事業または管工事業の建設業許可を持つ事業者についても、営業所ごとに浄化槽設備士を置いたうえで、特例浄化槽工事業者として届出をする必要があります。

また、建設業許可を受けている事業者が電気工事業を行う場合にも、扱う電気工作物に応じて電気工事業法に基づくみなし登録またはみなし通知の手続が必要になります。工事経歴書にこれらの工事がある場合には、施工当時に必要な登録や届出を済ませていたかも見ておく必要があります。

工事経歴書は事実に基づいて作成する

工事経歴書を作成する過程で問題が見つかったとしても、請負金額、工期、配置技術者などを事実と異なる内容で記載することはできません。事実と異なる内容を記載すれば、虚偽の記載となります。

当事務所では、工事経歴書を含む決算変更届の作成・提出に対応しています。工事実績の扱いや工事経歴書の記載内容に迷う場合は、「福島県の建設業決算変更届の作成でお困りの方へ」をご確認ください。

 

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