
個人事業で建設業許可を受けている方が、株式会社や合同会社を設立して法人化する場合、会社設立とあわせて考えなければならないのが建設業許可です。個人事業主と法人は別の事業者なので、会社を設立しただけでは個人名義の許可は法人へ移りません。
現在は、個人事業主から設立した法人へ事業を譲渡し、事前に認可を受けることで、建設業者としての地位を法人へ承継できます。一方、個人の許可を廃業し、法人で新規許可を受ける従来からの方法も利用できます。
法人成りでは、法人をいつ設立するか、いつ認可申請をするか、何月何日から法人として工事を請け負うかを1つのスケジュールとして考えることが重要です。この記事では、2つの方法の違いと、会社設立から許可の承継までの進め方を解説します。
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法人成りすると個人の建設業許可はどうなるのか
建設業許可を受けている個人事業主が法人を設立しても、個人名義の許可が法人名義へ自動的に変更されることはありません。法人として許可を必要とする建設工事を請け負うには、法人について建設業許可の手続きを行う必要があります。
2020年10月1日に施行された事業承継制度では、事業譲渡について事前に認可を受けることで、譲渡日に建設業者としての地位を譲受人へ承継できます。個人事業主から法人成り後の法人への承継も、この事業譲渡の仕組みを利用します。
※ 制度全体については、建設業許可の事業承継認可手続きを行政書士が解説でも詳しく説明しています。
国土交通省の「建設業者の地位の承継について」では、事業譲渡、合併、会社分割について事前認可により建設業者としての地位を承継する制度の概要が示されています。
法人成りで新たに設立した法人は建設業許可を持っていないため、承継認可を利用すると個人事業主の許可番号を法人が使用します。また、許可の有効期間は承継日から5年間となります。
廃業&新規と事業承継認可は何が違うのか
法人成りには、個人の許可を廃業して法人で新規許可を受ける方法と、事業譲渡について認可を受け、建設業者としての地位を法人へ承継する方法があります。
福島県では、現在も「個人の廃業届+法人の新規許可申請」を同時に行う方法が案内されています。この方法でも許可の空白期間は発生しないため、空白期間の有無だけで2つの方法を比較することは適切ではありません。
| 比較項目 | 廃業+新規許可 | 事業承継認可 |
|---|---|---|
| 手続きの仕組み | 個人の許可を廃業し、法人が新規許可を取得 | 個人の建設業者としての地位を法人が承継 |
| 許可番号 | 法人に新しい番号が付される | 個人の許可番号を使用 |
| 許可の有効期間 | 法人の新規許可日から5年間 | 承継日から5年間 |
| 福島県知事の申請手数料 | 新規許可9万円 | 手数料なし |
| 個人の地位 | 廃業により終了 | 承継日に法人へ移る |
福島県知事許可の新規申請では、一般建設業または特定建設業の一方を申請する場合に9万円の手数料が必要です。一方、事業承継の認可申請には手数料がかかりません。
また、福島県では個人事業主の法人成りについて、2020年の制度改正以前から空白期間が生じないよう対応していたことも手引に明記されています。承継認可の違いは、建設業者としての地位や許可番号を法人へ引き継げることなどを含めて考える必要があります。
法人成りは承継日から逆算して進める
法人成りで重要なのは、希望する承継日から法人設立や認可申請の日程を逆算することです。「10月1日から株式会社として営業する」と決めたのであれば、10月1日に向けて会社設立と許可手続きを組み合わせて進めます。
法人設立から承継までの流れ
全体としては、次のような順序になります。
- 法人成りの方針を決める
- 法人の基本事項を決める
- 法人を設立する
- 個人と法人で事業譲渡契約を締結する
- 承継認可を申請する
- 認可を受ける
- 承継日に法人へ事業を移す
このように、法人設立だけを先に進めるのではなく、その後の事業譲渡と建設業許可まで見通して日程を組むことが重要です。
10月1日に法人へ承継する場合の例
例えば、10月1日から法人として建設業を営む場合には、次のようなスケジュールが考えられます。
| 時期 | 主な作業 |
|---|---|
| 7月上旬まで | 法人成りの方針、役員、資本金、本店、承継する許可などを検討し、事前相談を開始 |
| 7月 | 定款作成、法人設立の手続きを進める |
| 8月上旬 | 法人設立後、事業譲渡契約と認可申請書類を完成 |
| 8月中旬頃まで | 福島県へ承継認可を申請 |
| 8月下旬~9月 | 認可審査、必要な補正等への対応 |
| 10月1日 | 個人から法人へ建設業者としての地位を承継 |
これは法令上の最低準備期間を示したものではなく、余裕を持って進めるためのモデルです。実際の申請期限は、その年の土日祝日等を踏まえて承継予定日から逆算します。
特に重要なのは、10月1日に承継するのであれば、福島県への申請は8月中旬頃までに行う必要があるという点です。その前に法人設立を終え、申請書類を準備できるように日程を組みます。
法人設立後から承継日までの期間に注意する
法人成りでは、法人が設立されてから建設業者としての地位を承継するまでに期間があります。この間、法人はすでに存在していますが、個人事業主の建設業許可はまだ法人へ移っていません。
したがって、承継前の法人が別に建設業許可を持っていなければ、軽微な建設工事を除き、許可を必要とする建設工事を法人名義で請け負うことはできません。承継日までは個人事業主の許可を前提として営業し、承継日に法人へ切り替えることになります。
取引先への法人成りの案内や請負契約の名義変更も、この時期との関係を考える必要があります。法人を設立したことだけを理由として、建設工事の契約名義を先に法人へ変更しないよう注意が必要です。
また、承継日までは個人側の許可要件を維持する必要があります。個人事業主本人が法人の代表取締役となり、常勤役員等や営業所技術者等として法人側の許可要件にも関係する場合には、所属や常勤性をどの時点で切り替えるかも問題になります。
この部分については、法人設立日だけを基準に判断せず、承継までのスケジュールとあわせて所管の建設事務所へ事前に相談しておく方が安全です。
建設業許可を考えて法人の基本事項を決める
会社を設立するときには、本店所在地、事業目的、役員、資本金、決算期などを決めます。建設業許可を持つ個人事業主の法人成りでは、これらを会社設立だけの問題として決めるのではなく、承継後の許可要件も考えて決めることが重要です。
承継先となる法人についても、常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎、誠実性、欠格要件など、建設業許可の要件を満たす必要があります。個人事業主として許可を受けていることだけで、法人への承継が認められるわけではありません。
会社を設立した後に役員構成や事業目的を変更することになれば、時間も手間も増えます。法人設立前から建設業許可との関係を見ておくことで、その後の承継認可まで進めやすくなります。
本店所在地は建設業の営業所として考える
設立する法人の本店を建設業法上の主たる営業所とするのであれば、その場所を営業所として使用できるかを見ておく必要があります。
自宅や賃貸物件を本店とする場合には、建設業の営業所として必要な実態を備えられるか、事業用として使用できる物件かといった点も法人設立前に検討します。
定款には業種を具体的に記載する
法人成り後に営む建設業と定款の事業目的との関係も重要です。建設業には29業種があるため、承継する許可業種を踏まえて定款案を作成します。
この点については福島県の公表資料には明文化されていませんが、当事務所が県の担当者から直接説明を受けた際には、事業目的を「土木工事業」「建築工事業」「電気工事業」など、営む業種を具体的に記載するよう求める取扱いとの説明でした。
近い将来に業種追加を予定している場合には、その予定も含めて事業目的を決めておくと、法人成り後に事業目的を変更する手間を減らすことができます。
役員・資本金・決算期も許可との関係を見る
個人事業主本人が法人の代表取締役になる場合には、法人側で常勤役員等の要件を満たせるかを見る必要があります。営業所技術者等についても、承継後の法人で必要な体制をつくります。
一般建設業では、財産的基礎について自己資本500万円以上などの基準があります。資本金の額は会社設立だけの観点から決めるのではなく、承継認可後の建設業許可も踏まえて検討した方がよい項目です。
決算期についても、承継後の決算変更届や、公共工事を行う場合の経営事項審査との関係があります。会社設立だけを基準に決めず、法人成り後の建設業務まで考えて設定します。
事業譲渡契約を締結して承継認可を申請する
法人設立後は、個人事業主と法人との間で事業譲渡契約を締結し、個人事業主と法人が譲渡・譲受けの認可を申請します。福島県の手引でも、法人成りの場合には個人事業主と法人成り後の法人との譲渡契約書を提出することとされています。
また、事業承継認可では、個人事業主が許可を受けている建設業の一部だけを選んで承継することはできません。事業承継認可を利用するのであれば、許可を受けている建設業の全部を承継することが前提となります。
実際の事業譲渡では、建設業許可だけでなく、車両や機械など個人事業の資産を法人へどのように移すかという問題もあります。資産の譲渡には税務上の検討も必要になるため、必要に応じて税理士と連携しながら進めます。
公共工事を受注している場合は経審にも注意する
個人事業主として経営事項審査を受けている場合には、法人成り後の経審についても検討が必要です。福島県の経営事項審査Q&Aでは、一定の条件を満たす法人成りについて、個人事業主時代の完成工事高や営業年数を法人の経営事項審査に反映できる取扱いが示されています。
ただし、この取扱いでは被承継人が建設業を廃業することも条件とされています。事業承継認可を利用した法人成りの場合の取扱いは公表資料だけでは明確でないため、公共工事を継続する場合には、承継方法を決める段階で所管の建設事務所へ相談しておく必要があります。
福島県知事許可では申請期限を踏まえて日程を組む
事業承継認可は建設業法に基づく全国共通の制度です。一方、福島県知事許可の申請を実際に進める際には、福島県が示している申請期限や提出方法に沿って準備します。
福島県では、認可申請についてなるべく早い段階で所管の建設事務所へ事前相談するよう案内しています。そのうえで、承継予定日の30日前(土日祝日等の休日を除く)までに申請する必要があり、期限を過ぎた場合は申請を受け付けることができないとされています。
申請先は、主たる営業所の所在地を管轄する建設事務所です。必要書類や最新の申請方法については、福島県の「建設業許可の事業承継等及び相続に係る認可申請について」で確認できます。
申請期限だけを見て準備を始めるのではなく、その前に法人設立を終え、事業譲渡契約を締結し、法人側の許可要件を示す資料まで準備する必要があります。希望する承継日が決まった段階から、全体の日程を逆算して進めることが大切です。
法人成りと建設業許可を同じスケジュールで進める
法人成りでは、希望する承継日から逆算して、法人設立、許可要件、事業譲渡、認可申請の日程を決めることが重要です。会社設立と建設業許可の承継を一体として進めることで、法人への移行時期を合わせやすくなります。
当事務所では、建設業許可を持つ個人事業主の法人成りについて、会社設立と建設業許可の承継をあわせてサポートしています。会社設立登記については司法書士と連携して対応いたします。
※ サービス内容については、会社を設立して建設業を営もうとお考えの方へもご覧ください。
事業承継認可では、法人設立の内容や承継する許可、承継日までの体制などについて、許可行政庁と事前に相談しながら進める場面があります。当事務所では、必要な照会や協議に時間を惜しまず、承継日までのスケジュールを見ながら手続きを進めます。
法人化する時期が決まっている場合には、認可申請の期限から逆算して準備を始める必要があります。現在の建設業許可を法人へ引き継ぎたいとお考えの方は、法人の役員、資本金、事業目的などを確定する前の段階からご相談ください。




事務所横に1台分の駐車場をご用意しております。
行政書士 佐藤勇太
