
建設業許可を取得するためには、経営体制や技術力、資金面の要件を満たすだけでなく、最終的に建設業法に定める「欠格要件」に該当していないことが必要となります。
なぜなら、建設業は公共性の高い事業であり、発注者や取引先との間で誠実かつ適正な取引が行われることが、法律によって厳しく求められているからです。
一般的には「自分には関係のない話だ」と思われがちな要件ですが、実務においては、建設業法の規定を細かく精査していくと、役員体制の組み方や過去の書類の記載内容などが原因で、思わぬ対応を求められるケースが存在します。
「過去に法律違反をしてしまったが許可は取れるだろうか」「役員の中に他社の代表を兼ねている人がいるが問題ないだろうか」という点は、実務上、非常に多く寄せられる相談事項です。
この記事では、建設業法に定められた欠格要件の具体的な内容から、実務で特に注意すべき刑罰の内容、請負契約における誠実性の要件まで、詳しく解説します。
目次
建設業法における「欠格要件」の基本と審査の対象者
建設業法における「欠格要件」とは、これに該当している人が組織の中にいる場合、他の要件をどれだけ満たしていても許可を出すことができないと定められた法律上の拒否事由です。
実務において注意すべきは、この欠格要件の審査対象が「申請者本人(社長)」だけではないという点です。具体的には、建設業法の規定により、以下に該当する関係者が、行政庁による欠格要件等の確認対象となります。
法人の場合:
取締役や業務を執行する社員全員に加え、相談役や顧問、さらには総株主の議決権の100分の5以上(5%以上)を保有している個人株主も対象となります。
個人の場合:
事業主本人、および登記している支配人が対象となります。
共通して対象となる方:
各支店や営業所の所長(建設業法施行令第3条に規定する使用人)も対象に含まれます。
このように、現場に出ていない非常勤の取締役や顧問、あるいは株式を5%以上持っている出資者であっても、欠格要件の確認対象となる場合があります。したがって、役員や主要な株主を新しく迎える際には、事前にこれらの方の経歴を確認しておく必要があります。
建設業法に定められている欠格要件の全体像
建設業法第8条では、許可をしてはならない場合が具体的に定められています。欠格要件は刑罰に関するものだけではなく、申請書類の内容、過去の許可取消処分、営業停止、破産、心身の故障、暴力団との関係など、広い範囲に及びます。主な欠格要件は、次のとおりです。
1.申請書類に虚偽や重要な記載漏れがある場合
許可申請書や添付書類の重要な事項について虚偽の記載がある場合や、審査に必要な重要な事実が記載されていない場合には、許可を受けることができません。
単なる誤記と、許可要件に関わる事実を意図的に異なる内容で記載した場合とでは性質が異なりますが、申請前に書類相互の日付、役職、勤務期間、工事内容などの整合性を確認する必要があります。
2.破産手続開始の決定を受け、復権を得ていない場合
破産手続開始の決定を受けた者で、まだ復権を得ていない場合は欠格要件に該当します。
ただし、破産手続開始の決定を受けたことがあるというだけで、永久に建設業許可を受けられないわけではありません。免責許可の決定が確定するなどして復権を得た後は、この欠格要件には該当しなくなります。
3.心身の故障により建設業を適正に営むことができない場合
精神の機能の障害により、建設業を適正に営むために必要となる認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者は、欠格要件に該当します。
成年被後見人や被保佐人であるという形式だけで一律に判断されるものではなく、建設業を適正に営むために必要な能力があるかどうかが判断基準となります。
4.不正な手段による許可取得などを理由に許可を取り消されてから5年を経過していない場合
不正な手段によって許可を受けた場合や、営業停止処分に違反して営業した場合など、建設業法に定める一定の事由によって許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者は、許可を受けることができません。
5.許可取消処分を免れるために廃業し、一定期間を経過していない場合
許可取消処分に関する聴聞の通知を受けた後、取消処分を免れるために廃業届を提出した者は、その届出の日から5年間、欠格要件に該当することがあります。
また、その通知前60日以内に法人の役員等や建設業法施行令第3条に規定する使用人であった者についても、一定の場合には同様に5年間の制限を受けます。
6.営業停止または営業禁止の期間が終了していない場合
建設業法に基づく営業停止を命じられ、その停止期間が終了していない者は、その期間中、許可を受けることができません。また、許可を受けようとする建設業について営業を禁止され、その禁止期間が終了していない者も欠格要件に該当します。
7.拘禁刑以上の刑に処せられ、一定期間を経過していない場合
拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者は、罪名を問わず欠格要件に該当します。
執行猶予が付された場合は、執行猶予期間中は欠格要件に該当しますが、執行猶予期間が取り消されることなく満了すれば、刑の言渡しの効力が失われるため、その時点でこの欠格要件には該当しなくなります。
8.建設業法その他の特定の法律に違反して罰金刑を受け、一定期間を経過していない場合
建設業法や、建築・労働関係の一定の法律、暴力行為等処罰に関する法律、暴力団対策法、刑法上の傷害罪・暴行罪・脅迫罪・背任罪などに違反して罰金刑を受け、その刑の執行を終わった日、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者は、欠格要件に該当します。
すべての罰金刑が欠格要件になるわけではなく、建設業法が指定している法律や犯罪による罰金刑に限られます。
9.暴力団員または暴力団員でなくなってから5年を経過していない場合
暴力団員である者や、暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者は、建設業許可を受けることができません。
10.暴力団員等が事業活動を支配している場合
役員等が形式上は暴力団員でなくても、暴力団員や暴力団員でなくなってから5年を経過していない者が、その会社や事業者の事業活動を実質的に支配している場合には、欠格要件に該当します。
11.未成年者の法定代理人が欠格要件に該当する場合
営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者が申請者となる場合、その法定代理人が一定の欠格要件に該当するときは、許可を受けることができません。法定代理人が法人である場合には、その法人の役員等についても確認が必要になります。
12.法人の役員等や営業所長が欠格要件に該当する場合
法人そのものが直接刑罰を受けていなくても、法人の役員等や建設業法施行令第3条に規定する使用人が、一定の欠格要件に該当している場合には、その法人は許可を受けることができません。
個人事業の場合も、事業主本人だけでなく、支配人や建設業法施行令第3条に規定する使用人が一定の欠格要件に該当していないかを確認する必要があります。
このように、欠格要件の確認では、単に前科の有無だけを確認すればよいわけではありません。過去の許可処分、廃業の経緯、現在の営業禁止処分、破産後の復権、暴力団との関係、申請書類の正確性などを含めて、申請者と審査対象者の状況を総合的に確認する必要があります。
実務で特に相談の多い「刑罰」に関するルール
欠格要件の中で、実務上最も確認頻度が高いのが、建設業法第8条に定められている「過去の刑罰(罰金刑など)」に関するルールです。
法律上、刑罰の内容や執行の状況によって許可を申請できるようになるまでの期間が細かく分かれているため、事実関係を正確に確認しておく必要があります。
拘禁刑(旧・懲役刑や禁錮刑/執行猶予を含む)の場合
刑法改正により、従来の懲役刑と禁錮刑は令和7年6月1日施行の改正法によって「拘禁刑」へと一本化されました。そのため、現在は罪名を問わず、拘禁刑以上の刑に処せられた者が対象となります。
実刑判決の場合:
刑務所を出所した日など、刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年間が経過するまでは、許可を受けることができません。
執行猶予判決の場合:
判決に執行猶予が付いた場合は、その執行猶予期間中は許可を受けることができません。ただし、執行猶予期間が取り消されることなく満了した場合は、刑の言渡し自体の効力が失われるため、満了した時点で申請が可能となります。
罰金刑の場合(対象となる特定の法律)
罰金刑については、受けた刑の対象となった法律や罪によって、欠格要件になるかどうかが分かれています。主に以下の法律や罪によって罰金刑を受け、その執行を終えてから5年間が経過していない場合、許可を受けることができません。
- 建設業法違反:無許可営業など、建設業法の規定に違反して受けた罰金。
- 建築・労働関係の特定の法律違反:建築基準法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法などの一定の規定に違反して受けた罰金。
- 暴力的な犯罪や刑法の特定の罪:傷害罪、暴行罪、脅迫罪、背任罪、暴力行為等処罰に関する法律、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律などに違反して受けた罰金。
対象となる法律や罪は建設業法によって限定されており、罰金刑であればすべて欠格要件になるわけではありません。
【実務上の論点】飲酒運転による罰金や免停は「賞罰欄」に書くべきか
実務において、「過去に飲酒運転で罰金刑を受けたり、免許停止の行政処分を受けたりした経歴は、申請書類の賞罰欄に書かなければならないのか」という質問を受けることがあります。
まず、道路交通法違反による罰金刑や運転免許停止処分は、通常、それ自体が建設業法上の欠格要件となるものではありません。そのため、飲酒運転による罰金刑や免許停止処分を受けたという事実だけで、直ちに建設業許可が受けられなくなるわけではありません。
ただし、欠格要件に該当するかどうかと、申請書類の賞罰欄に記載する必要があるかどうかは、分けて考える必要があります。
福島県の「建設業許可申請の手引き」では、建設業に関する行政処分や刑罰だけでなく、その他の賞罰についても記載し、刑罰については罰金刑も記載することとされています。また、賞罰欄には行政処分等についても記載することとされています。
したがって、福島県に申請する場合には、道路交通法違反による罰金刑や運転免許停止処分についても、処分の年月日や内容を確認したうえで、賞罰欄に記載するのが基本となります。
なお、賞罰欄に記載したからといって、その事実が直ちに欠格要件になるわけではありません。重要なのは、処分を隠したり曖昧にしたりすることではなく、その処分が建設業法上の欠格要件に該当するものかを正確に区別したうえで、申請書類を事実に沿って作成することです。
請負契約に関して求められる「誠実性」の要件と、提出書類に潜む注意点
ところで、建設業法第7条には、「請負契約に関して誠実性を有していること」という要件が定められています。
これは、法人であればその役員等、個人であれば事業主や営業所長が、契約に関して「不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと」を求める基準です。法律上、不正な行為として「法律に違反する行為」が具体的に挙げられています。
実務上、最も注意すべき過去の施工金額
ここで、資格を持たない方が10年間の実務経験によって営業所技術者の要件を証明する場合などに、手元の資料を慎重に確認しなければならない極めて重要な事実があります。
それは、過去に必要な建設業許可を持たない状態で、「1件の請負代金が500万円以上の工事」を請け負っていなかったかという点です。
※建築一式工事については、請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事が軽微な建設工事に該当します。
事実が発覚した場合の行政の対応
もし、実務経験を証明するために役所へ提出する過去の請求書や契約書の中に、当時保有していた建設業許可では請け負うことのできない工事や、無許可で請け負うことのできる軽微な工事の範囲を超えた工事が含まれていた場合、過去の無許可営業が発覚することになります。
福島県の実務では、許可を受けずに許可が必要な建設工事を請け負った場合、建設業法に基づく監督処分の対象となる可能性があります。そのため、許可申請の審査中に無許可営業の事実が確認された場合には、その事実関係や行政上の対応が整理されるまで、許可審査にも影響が及ぶことが考えられます。
したがって、過去の工事によって実務経験を証明しようとする場合は、単に必要な年数分の請求書や契約書を揃えればよいわけではありません。
提出しようとする工事が、当時の許可内容または無許可で請け負うことのできる軽微な工事の範囲内に収まっているかを、事前に慎重に確認する必要があります。
また、軽微な工事に該当するかどうかは、請求書の本体価格だけで判断するものではありません。消費税を含む請負代金の額に加え、注文者が材料を提供する場合には、その材料の市場価格や運送費も含めて判断されます。
そしてまた、正当な理由なく一つの工事を複数の契約に分割している場合には、分割した契約の合計額によって判断されます。
したがって、当事務所で過去の請求書や契約書をお預かりして精査する際は、単に証明しようとする業種に該当しているかを見るだけでなく、当時の許可の有無と許可業種、請負金額、消費税、支給材料、契約の分割の有無などを確認します。
これは、申請書類を揃えるためだけでなく、許可申請をきっかけとして過去の無許可営業が発覚することを防ぐために不可欠な確認作業です。
まとめ:要件の正確な見極めには専門的な精査が必要
建設業法が定める欠格要件や誠実性は、会社の過去の体制や役員の経歴に深く関わる、非常にデリケートな部分です。
そのため、「数年前に会社で処分を受けてしまったが、許可は取れるだろうか」「法律の規定を読んでも、自社の体制が抵触していないか判断がつかない」という場合は、申請前に事実関係を整理し、欠格要件に該当するかを見極める必要があります。
一見すると問題があるように見える場合でも、刑の執行が終了した時期や執行猶予期間の満了時期、役員の就任・退任の状況、別会社での勤務実態などを正確に確認することで、現在は欠格要件に該当していないと判断できる場合があります。
一方で、実務経験を証明するために提出した請求書や契約書から過去の無許可営業が発覚するなど、申請を進めること自体が新たな問題につながるケースもあります。資料を提出する前に、その内容を慎重に確認することが重要です。
当事務所にご依頼いただいた際は、経営者様から正確な状況を伺ったうえで、行政側が審査において重視するポイントを確認し、適切な申請方針を組み立てます。お預かりした情報や秘密は、法律上の守秘義務に基づき厳重に管理されます。
「他の要件は揃っているが、最後に一点だけ確認しておきたい過去がある」「役員の兼任関係や、過去の請求書の金額に不安がある」という方は、申請書類を提出する前にご相談ください。事実関係と資料を精査したうえで、建設業許可申請を丁寧にサポートいたします。




事務所横に1台分の駐車場をご用意しております。
行政書士 佐藤勇太
