【相談事例】建築一式工事で専門工事を請け負えるのか

記事更新日:

相談者:建設会社の経営者(福島県)

当社は建築工事業の許可を受けていますが、内装仕上工事業の許可は持っていません。

今回、取引先から店舗の床・壁・天井の内装改修工事を800万円で請け負ってほしいと依頼されました。建築工事業の許可で、この工事を請け負うことはできますか。

回答:行政書士

この内装改修工事を、建築工事業の許可だけで請け負うことはできません。800万円の内装仕上工事を単独で請け負うには、内装仕上工事業の許可が必要です。

建築工事業は建築一式工事を請け負うための許可であり、専門工事をすべて請け負える許可ではありません。今回のように内装仕上工事を単独で請け負う場合は、その工事に対応する許可が必要になります。

※この相談事例は、制度を分かりやすく説明するために設定した想定事例です。

建築工事業の許可だけでは専門工事を単独受注できない

建設業許可は、建設工事の種類に応じて29業種に分かれています。建築一式工事に対応する許可業種が「建築工事業」で、これとは別に内装仕上工事業、屋根工事業、塗装工事業、防水工事業などの専門工事業があります。

建築工事業の許可を受けているからといって、建物に関するすべての専門工事を単独で請け負えるわけではありません。

国土交通省九州地方整備局の「建設業許可関連Q&A」でも、建築工事業の許可を受けている会社が500万円以上の内装工事を単独で請け負う場合、内装仕上工事業の許可が必要と説明されています。

今回の相談では、800万円の内装仕上工事を単独で受注するため、内装仕上工事業の許可が必要です。

建築一式工事と専門工事は別の業種

建築一式工事は、専門工事をすべて含む上位の業種ではありません。ここでは、建築一式工事と専門工事の違いを押さえておきましょう。

昭和47年建設省告示第350号では、建築一式工事を「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」としています。

国土交通省の「建設業許可事務ガイドライン」では、一式工事は必ずしも二つ以上の専門工事を組み合わせた工事に限られず、工事の規模や複雑性などから、個別の専門工事として施工することが困難なものも含まれるとされています。

一方、個別の専門工事として施工できる工事は、工事金額が大きいという理由だけで建築一式工事になるものではありません。工事の名称や金額だけではなく、実際の施工内容を踏まえて業種を判断する必要があります。

今回の内装改修は建築一式工事に当たらないのか

今回の相談事例は、店舗の床・壁・天井の内装仕上げを単独で施工する工事として設定しています。

床仕上工事、壁張り工事、天井仕上工事は、建設業許可事務ガイドラインの別表でも内装仕上工事として例示されています。そのため、建築工事業の許可を持っていることを理由に、800万円の工事を建築一式工事として請け負うことはできません。

実際の工事でも、「改修工事」「リフォーム工事」などの工事名だけで判断するのではなく、見積書や契約内容から具体的な施工内容を把握することが重要です。

500万円未満の専門工事なら許可は必要ない?

建築一式工事以外では、1件の請負代金が500万円未満の工事は「軽微な建設工事」に該当し、原則として建設業許可を受けなくても請け負うことができます。

そのため、建築工事業の許可しか持っていない会社でも、500万円未満の内装仕上工事であれば、内装仕上工事業の許可がなくても請け負うことが可能です。

ただし、500万円の基準は消費税を含めて判断します。また、1つの工事を複数の契約に分けても、正当な理由がある場合を除いて請負代金を合計します。さらに、注文者から材料の提供を受ける場合は、その市場価格なども加算しなければなりません。

なお、500万円の判断方法については、「500万円未満でも建設業許可が必要な理由を行政書士が解説」で詳しく説明しています。

建築一式工事に専門工事が含まれる場合

専門工事を単独で請け負う場合と、建築一式工事として請け負った工事の中に専門工事が含まれる場合では、取扱いが異なります。

例えば、建物の新築工事を建築一式工事として元請で請け負い、その中に500万円以上の内装仕上工事が含まれているケースを考えてみましょう。

この場合、内装仕上工事業の許可を持っていないからといって、建築一式工事そのものを請け負えないわけではありません。ただし、その専門工事を自社で施工するか、下請業者に施工させるかによって対応が変わります。

専門工事を自社で施工する場合

建築一式工事の中に含まれる500万円以上の専門工事を自社で施工する場合、その専門工事について主任技術者となる資格を持つ専門技術者を配置する必要があります。

建築一式工事に配置した主任技術者や監理技術者が、その専門工事についても必要な資格を持っていれば、専門技術者を兼ねることができます。

つまり、建築一式工事を請け負うことができるかという問題と、その中に含まれる専門工事を自社で施工できるかという問題は、分けて考える必要があるということです。

専門工事を下請に出す場合

専門技術者を配置して自社施工する方法のほか、その専門工事について許可を受けた専門工事業者に施工させる方法があります。

例えば、建築一式工事に含まれる500万円以上の内装仕上工事を下請に出す場合、下請業者には内装仕上工事業の許可が必要です。

なお、ここで説明している建築一式工事に含まれる専門工事と、建設業法第4条に定める「附帯工事」は別のものです。

専門工事を単独で受注するなら業種追加を検討

建築工事業の許可を受けている会社が500万円以上の専門工事を単独で受注するには、その工事に対応する専門工事業の許可が必要です。

今回の相談事例であれば、800万円の内装仕上工事を受注するために、内装仕上工事業の業種追加を検討することになります。

業種追加では、追加する業種について営業所技術者等の要件を満たす必要があります。現在の営業所技術者等が持っている資格や実務経験によっては、新たに追加する業種についても要件を満たせる場合があります。

新たな専門工事を受注するときは、契約する前に、現在持っている建設業許可で請け負える工事なのかを確かめておくことが大切です。

福島県で建設業許可の業種を追加したい方は、「建設業許可の業種追加をしたいとお考えの方へ」をご参照ください。当事務所では、工事内容に応じた業種の判断から業種追加の申請までご要望に合わせて対応いたします。

 

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