主任技術者・監理技術者と営業所技術者等の違いを解説

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「営業所技術者等として届け出ている人を、そのまま工事現場の主任技術者に配置してよいのか」「同じ技術者を複数の現場に置いても問題ないのか」。工事を受注した後になって、配置する技術者を決められず、対応に迷うことがあります。

営業所技術者等は営業所に置く技術者であり、主任技術者と監理技術者は工事現場に置く技術者です。資格要件が共通する場合はありますが、それぞれ役割や配置条件が異なり、同じ人が自由に兼ねられるわけではありません。

この記事では、営業所技術者等、主任技術者、監理技術者の違いを示したうえで、主任技術者と監理技術者を配置する工事、資格要件、現場専任が必要となる場合、営業所や複数の工事現場との兼任について解説します。

営業所と工事現場では配置する技術者が異なる

建設業法では、建設業を営む営業所と、実際に工事を施工する現場に、それぞれ異なる役割を持つ技術者を置きます。営業所技術者等と主任技術者・監理技術者は、配置される場所だけでなく、担当する職務も異なります。

営業所技術者等は、建設業許可を受ける営業所に常勤し、請負契約の締結や履行について技術面から支える者です。一般建設業の営業所に置く営業所技術者と、特定建設業の営業所に置く特定営業所技術者を合わせて、営業所技術者等と呼びます。

これに対し、主任技術者と監理技術者は、個別の工事現場で施工の技術上の管理を担います。施工計画の作成、工程管理、品質管理、工事に従事する者への技術上の指導監督などが主な職務です。

主任技術者は原則として各工事現場に置く

 建設業許可を受けた業者が、許可を受けた業種の建設工事を施工するときは、原則として工事現場に主任技術者を置かなければなりません。元請か下請か、請負代金が大きいか小さいかによって、配置義務がなくなるわけではありません。

そのため、建設業許可業者が500万円未満の軽微な建設工事を施工する場合にも、主任技術者の配置が必要です。下請業者も自社が担当する工事について主任技術者を置く必要があり、元請業者が技術者を配置していれば足りるものではありません。

主任技術者は、書類上で氏名を記載するだけの役割ではありません。工事内容や設計図書を把握したうえで、施工計画を作成し、工程や品質を管理するとともに、工事に従事する者を技術面から指導する必要があります。

なお、建設業許可を受けていない業者が、許可を要しない軽微な建設工事だけを施工する場合は、建設業法上の主任技術者の配置義務はありません。許可業者が軽微な建設工事を施工する場合とは扱いが異なります。

監理技術者は一定額以上を下請に出す元請工事に置く

監理技術者が必要となるのは、発注者から直接工事を請け負った特定建設業者が、一定額以上の下請契約を締結する場合です。単に元請工事の請負代金が大きいという理由だけで、監理技術者が必要になるわけではありません。

基準となる下請契約の総額は、建築一式工事以外では5,000万円以上、建築一式工事では8,000万円以上です。1社ごとの契約額ではなく、その工事を施工するために締結した下請契約額の合計で判断し、金額には消費税を含めます。

当初は下請契約の総額が基準未満であっても、追加工事や下請範囲の変更により基準以上となることがあります。この場合は、主任技術者に代えて監理技術者を置く必要があるため、工事の進行に応じて下請契約額を見ることが必要です。

この金額は、元請業者に特定建設業許可が必要となる基準と共通します。一般建設業と特定建設業の違いや、一般建設業から特定建設業へ切り替える場面については、関連記事「特定建設業許可の要件と「般特新規」手続きを行政書士が解説」で詳しく解説しています。

三者では配置場所と資格要件が異なる

 営業所技術者等、主任技術者、監理技術者は、それぞれ別の制度ですが、求められる資格には対応関係があります。一般建設業の営業所技術者と主任技術者、特定営業所技術者と監理技術者には、おおむね同じ水準の資格要件が求められます。

項目 営業所技術者等 主任技術者 監理技術者
配置場所 建設業の営業所 工事現場 一定の元請工事の現場
主な役割 契約の締結や履行を技術面から支える 施工の技術上の管理 下請を含む施工全体の技術上の管理
配置する業者 建設業許可業者 工事を施工する建設業許可業者 一定額以上を下請に出す特定建設業者
元請・下請 区別なし 元請・下請の双方 元請のみ
資格の水準 許可区分と業種に対応する資格等 一般建設業の営業所技術者と同程度 特定営業所技術者と同程度

主任技術者になる方法には、工事業種に対応する国家資格を持つ方法、指定学科を卒業して所定の実務経験を積む方法、原則10年以上の実務経験を積む方法などがあります。

資格ごとに担当できる建設業種が異なるため、資格があればどの業種でも主任技術者になれるわけではありません。

監理技術者には、主任技術者よりも厳しい資格要件が設けられています。土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園の指定建設業では、原則として1級施工管理技士などの国家資格者または国土交通大臣の認定を受けた者であることが必要です。

指定建設業以外では、1級の国家資格などによるほか、主任技術者の要件を満たしたうえで、一定の指導監督的実務経験を用いる方法もあります。配置予定者が担当できる業種は、資格の種類や実務経験の内容をもとに見る必要があります。

また、主任技術者と監理技術者は、工事を請け負った建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが原則です。資格者を一時的に借りたり、別会社の従業員を自社の技術者として配置したりすることはできません。

現場専任が必要となる工事

主任技術者または監理技術者を置く義務と、その技術者を工事現場ごとに専任で置く義務は別の問題です。監理技術者の要否は下請契約の総額で判断しますが、現場専任の要否は、その建設業者が請け負った工事の請負代金で判断します。

公共性のある施設や、多数の者が利用する施設などに関する重要な工事では、請負代金が4,500万円以上、建築一式工事では9,000万円以上となる場合、主任技術者または監理技術者を現場ごとに専任で置くのが原則です。

判断する内容 建築一式以外 建築一式 判断に使う金額
監理技術者が必要か 5,000万円以上 8,000万円以上 元請業者が締結する下請契約の総額
現場専任が必要か 4,500万円以上 9,000万円以上 その業者が請け負った工事の請負代金

現場専任の対象は公共工事だけではありません。学校、病院、事務所、工場、共同住宅など、多数の者が利用する民間施設の工事も対象になることがあります。また、下請業者が請け負った工事の金額が基準以上であれば、その下請業者が置く主任技術者にも専任が必要です。

専任とは、原則として他の工事現場の主任技術者・監理技術者や、営業所技術者等を兼ねず、その工事の職務に継続して従事することをいいます。ただし、専任と常時現場に滞在する常駐は同じ意味ではありません。

複数の現場や営業所との兼任には条件がある

現場専任を要しない工事では、各工事の施工管理を適切に行える範囲で、同じ主任技術者が複数の現場を担当できる場合があります。ただし、専任を要しないという理由だけで、工事件数や現場間の距離を問わず自由に兼任できるわけではありません。

専任を要する工事の兼任には、主任技術者・監理技術者が複数現場を担当する場合と、営業所技術者等が工事現場を担当する場合があります。両者は別の制度であり、兼任できる現場数や条件も異なります。

主任技術者・監理技術者が複数現場を兼任する場合

専任を要する工事でも、請負代金、現場間の移動時間、連絡員の配置などの要件を満たせば、同じ主任技術者または監理技術者が2つまでの工事現場を兼任できる場合があります。

監理技術者については、各現場に監理技術者補佐を専任で置くことにより、2つの現場を兼任できる制度もあります。具体的な要件は、国土交通省の「現場技術者の専任合理化」をご覧ください。

営業所技術者等が現場技術者を兼任する場合

営業所技術者等も、一定の要件を満たせば主任技術者または監理技術者を兼ねられる場合があります。ただし、専任を要する工事を兼ねる場合に担当できるのは1工事現場までであり、現場技術者が2現場を兼ねる制度とは異なります。

営業所技術者等と主任技術者の兼任要件については、別記事「営業所技術者等は主任技術者を兼任できるのか」で詳しく説明します。

技術者の配置は工事経歴書にも表れる

事業年度終了後に提出する変更届の工事経歴書には、記載する工事に実際に配置した主任技術者または監理技術者の氏名を記載します。同じ技術者が複数の工事に記載され、工期も重なっている場合は、その兼任が認められる配置であったかが問題になります。

工期が重なっているだけで、直ちに配置違反となるわけではありません。専任を要しない工事で適切に職務を行える場合や、専任特例の要件を満たしている場合は、同じ技術者が複数の工事を担当することがあります。

一方、現場専任が必要であり、兼任の要件も満たしていない工事に同じ技術者を配置していた場合は、工事経歴書を作成する段階で問題が表れます。書類を作成するときに別の氏名へ変更するのではなく、実際に配置した技術者を正確に記載しなければなりません。

主任技術者や監理技術者の配置は、工事を請け負った後に資格者を探せばよいという問題ではありません。許可業種、元請・下請の別、下請契約額、現場専任の要否、他の現場や営業所との兼任状況を受注前に見ておくことが重要です。

 

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