
現場での施工経験があり、資格を持つ職人も在籍しているにもかかわらず、建設業許可の要件を満たせないことがあります。その原因となりやすいのが、建設業の経営経験に関する要件です。
この要件は、以前は「経営業務の管理責任者」と呼ばれていました。実務では、現在も「経管(けいかん)」という略称が使われています。
この記事では、経管に関する現在の制度、要件を満たすための主なルート、経験年数や常勤性を証明する資料について解説します。
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2020年の法改正で経管の制度が変わりました
2020年10月の建設業法改正により、従来の「経営業務の管理責任者を置く」という制度から、建設業の経営を適正に行うための体制を確認する制度へ変更されました。
現在の法令上の用語は、「常勤役員等」または「常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者」です。ただし、制度の説明や行政庁とのやり取りでは、現在も経管という言葉が使われています。
改正前は、許可を受けようとする業種について5年以上、それ以外の建設業については6年以上の経営経験が必要とされていました。現在は、基本となるルートでは建設業の業種を問わず、5年以上の経営経験があれば対象となります。
例えば、土木工事業を営む会社での役員経験をもとに、電気工事業や管工事業の許可を申請することも可能です。ただし、その期間に建設業を営んでいたことを、資料によって証明できなければなりません。
また、1人の常勤役員等だけで要件を満たす方法に加えて、一定の経験を持つ常勤役員等と、その方を直接補佐する方によって要件を満たす方法も設けられました。
経管の要件を満たす4つのルート
経管の要件を満たすための主なルートは、次の4つです。役職名だけではなく、実際の権限、担当業務、経験期間によって該当するルートが決まります。
| ルート | 必要となる主な経験 |
|---|---|
| ① 経営業務の管理責任者としての経験 | 建設業に関して5年以上 |
| ② 権限の委譲を受けて経営業務を管理した経験 | 建設業に関して5年以上 |
| ③ 経営業務の管理責任者を補佐した経験 | 建設業に関して6年以上 |
| ④ 常勤役員等と直接補佐者による体制 | 常勤役員等と財務・労務・業務運営の補佐者を配置 |
一般的に利用されることが多いのはルート①です。ルート②からルート④については、組織上の地位や具体的な担当業務について個別の審査が行われます。
ルート① 建設業の経営経験が5年以上ある場合
法人の役員、個人事業主、支配人などとして、建設業の経営業務を管理した経験が5年以上ある場合です。法人では、株式会社の取締役、持分会社の業務執行社員、組合の理事などが役員等に含まれます。
ここでいう経営業務とは、単に工事現場を管理した経験ではありません。工事の受注、資金調達、技術者の配置、下請業者との契約など、建設業の経営全般に関わる業務を管理した経験を指します。
経験期間は、必ずしも1社で連続している必要はありません。複数の会社での役員期間や、法人役員としての期間と個人事業主としての期間を通算できる場合があります。
例えば、以前の建設会社で取締役を3年間務め、その後、個人事業主として建設業を2年間営んでいた場合があります。それぞれの期間を証明できれば、通算5年として認められる可能性があります。
ルート② 権限の委任を受けて経営業務を管理した場合
取締役などの役員ではなくても、取締役会などから具体的な権限の委任を受け、建設業の経営業務を管理していた場合には、その経験が認められることがあります。
主に、建設事業部門の経営に関する権限を委任された執行役員などが想定されています。執行役員という肩書があるだけではなく、実際に経営業務を執行する権限を与えられていたことが必要です。
申請では、組織図、業務分掌規程、取締役会議事録、執行役員規程、人事発令書などを使用します。どのような権限を持ち、どの範囲の業務を管理していたのかを確認できる資料が必要です。
特定の営業分野や工事部門だけを担当していた場合には、建設業の経営業務全般を管理した経験とは認められないことがあります。福島県では、このルートを利用する場合、事前に管轄の建設事務所へ相談する取扱いとなっています。
ルート③ 経営業務の管理責任者を補佐した場合
経営業務の管理責任者に次ぐ職制上の地位にあり、建設業の経営業務全般を補佐した経験が6年以上ある場合です。
例えば、経営者の後継者や配偶者として事業に関わっていたとしても、その関係だけで要件を満たすわけではありません。経営者に次ぐ地位にあり、経営業務全般を補佐していた実態が必要です。
福島県では、地位を確認する組織図、担当業務を確認する業務分掌規程や過去の稟議書、経験期間を確認する人事発令書などの提出を求めています。
このルートは、役職名だけでは判断できず、会社ごとの組織や権限の違いを踏まえた審査が必要です。利用を検討する場合は、申請前に管轄の建設事務所へ相談しておく必要があります。
ルート④ 常勤役員等と直接補佐者による体制
1人の常勤役員等だけではルート①からルート③までの要件を満たせない場合でも、常勤役員等と、その方を直接補佐する方を配置することで要件を満たせる場合があります。
常勤役員等となる方は、次のAまたはBのいずれかに該当する必要があります。
| 区分 | 常勤役員等に必要となる経験 |
|---|---|
| A | 建設業に関する役員等の経験が2年以上あり、役員等または役員等に次ぐ職制上の地位での経験が通算5年以上 |
| B | 役員等としての経験が通算5年以上あり、そのうち建設業での役員等の経験が2年以上 |
Aの役員等に次ぐ職制上の地位とは、財務管理、労務管理または業務運営を担当する立場を指します。役職名だけではなく、具体的な担当業務を確認できることが必要です。
さらに、常勤役員等を直接補佐する方として、財務管理、労務管理、業務運営について、それぞれ5年以上の経験を持つ方を配置します。1人の方が複数の業務経験を兼ねることも可能です。
直接補佐者の経験は、申請者である法人や個人事業における経験であることが必要です。組織上も、常勤役員等から直接指揮命令を受ける立場でなければなりません。
このルートは、異業種の会社が外部から経験者を採用すれば、設立後すぐに利用できる制度ではありません。常勤役員等には建設業での役員経験が2年以上必要であり、直接補佐者にも申請会社における5年以上の経験が必要となるためです。
経験があっても資料で証明できなければなりません
経管の要件では、本人が実際に経験していたことに加えて、その経験を客観的な資料によって証明できることが必要です。
主に確認されるのは、役員や個人事業主などの地位にあった期間と、その期間に建設業を営んでいた事実です。この2つは、別の資料を組み合わせて証明することがあります。
建設業許可を受けていた会社での経験
以前に在籍していた会社が建設業許可を受けていた場合は、許可を受けていた期間と役員等であった期間を確認します。
| 証明する内容 | 主な確認資料 |
|---|---|
| 法人の役員等であった期間 | 登記事項証明書、閉鎖した役員欄の謄本 |
| 建設業を営んでいた期間 | 許可通知書、受付済みの決算変更届 |
| 令第3条の使用人であった期間 | 建設業許可申請書、変更届出書 |
許可通知書だけでは、その方がいつからいつまで役員であったかまでは確認できません。登記事項証明書などを併せて提出し、役員期間と建設業許可の期間が重なっていることを示します。
反対に、登記事項証明書だけでは、その会社が当時建設業を営んでいたことまでは確認できません。役員等の地位と建設業の営業実態を、それぞれの資料で証明します。
建設業許可を受けていなかった期間の経験
建設業許可を受けていなかった法人や個人事業主としての経験も、実際に建設業を営んでいたことを証明できれば、経営経験として認められる可能性があります。
福島県の手引では、工事請負契約書、または発注書と工事請書の組合せを、証明する期間について提出する取扱いが示されています。発注書または工事請書のどちらかだけでは足りません。
これらの資料がない場合には、工事内容、工期、取引相手が分かる資料と、相手方からの入金額が分かる資料を組み合わせて提出します。証明しようとする期間について、継続して建設業を営んでいたことを確認できる資料が必要です。
個人事業主としての期間については、確定申告書や市町村が発行する営業証明書も確認資料になります。提出した資料に疑義がある場合には、追加資料を求められることがあります。
請求書の記載が「作業代」「人工代」などにとどまる場合には、建設工事の完成を請け負ったものか、労務を提供したものかを判断しにくくなります。
今後の申請に備える場合は、契約書や注文書に、工事名称、施工場所、工事内容、工期、請負金額を記載しておくことが重要です。請求書と事業用口座への入金記録も対応させて保管しておく必要があります。
現在の常勤性も確認されます
過去の経営経験を証明できても、申請時点で常勤役員等として常勤していなければ、許可要件を満たしません。
常勤役員等は、原則として本社や本店などで、所定の勤務時間中、継続して経営業務に従事している必要があります。役員として登記されているだけでは、常勤性が認められるとは限りません。
福島県では、法人の常勤性を確認する資料として、主に次の資料を定めています。
- 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書
- 健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書
- 住民税特別徴収義務者及び税額通知と直近の領収書
- 法人税確定申告書と役員報酬手当等及び人件費の内訳書
これらの資料で確認できない場合には、住民票または運転免許証、賃金台帳や出勤簿、源泉徴収票や確定申告書などを組み合わせて提出します。
提出資料から常勤性に疑義が生じる場合には、追加資料を求められることがあります。報酬の支給状況、勤務状況、社会保険の加入状況などを確認できるようにしておく必要があります。
経験年数が不足している場合の対応
経歴と資料を確認した結果、必要な経験年数を満たしていない場合には、その時点で許可を申請することはできません。
ただし、会社の状況によっては、経験者を常勤役員等として迎える方法や、必要な期間を満たすまで資料を保管しながら待つ方法を検討できます。
| 対応方法 | 検討できる場面 |
|---|---|
| 経験者を常勤役員等として迎える | 社内に要件を満たす方がいない場合 |
| 個人事業主経験者が法人役員になる | 個人事業の経験を申請に使用する場合 |
| 必要な期間を満たすまで待つ | あと数か月から1年程度で要件を満たす場合 |
経験者を常勤役員等として迎える場合
他の建設会社での役員経験や、建設業の個人事業主としての経験を持つ方に、自社の常勤役員等として就任してもらう方法です。
その方が取締役等として正式に就任し、役員報酬の支給、社会保険の手続き、日常の勤務などを伴う実態のある体制を設ける必要があります。
申請のために名前だけを借りることは認められません。許可を取得した後も、その方が常勤役員等として実際に経営業務に従事しなければなりません。
個人事業主としての経験を法人で使用する場合
1人親方や個人事業主として建設業を営んできた方が、新たな法人の代表取締役や取締役となり、その方自身の経営経験を使用して申請する方法です。
個人事業の経験が法人へ自動的に引き継がれるわけではありません。経験を持つ本人が法人の常勤役員等となり、個人事業当時の営業実態を資料によって証明する必要があります。
必要な期間を満たすまで待つ場合
経験年数があと数か月から1年程度不足している場合は、将来の申請に必要な資料を残しながら、必要な期間を満たす方法もあります。
工事ごとに契約書や注文書を作成し、請求書には工事名称、施工場所、内容、工期を記載します。代金についても、事業用口座への入金記録を残しておくことが重要です。
なお、建設業許可を受けていない期間中に、許可が必要となる規模の工事を請け負うことはできません。必要な期間を待つ間も、受注する工事の金額や内容には注意が必要です。
経歴と確認資料を踏まえて申請方針を決める
経管の要件は、役職名や経験年数だけで判断できるものではありません。どのような地位で、どの範囲の経営業務を担当し、その期間をどの資料で証明できるかを確認する必要があります。
特に、執行役員等としての経験、経営業務を補佐した経験、常勤役員等と直接補佐者による体制については、個別の判断が必要です。最終的に要件を満たすかどうかを判断するのは、許可行政庁となります。
福島県でも、提出資料だけで判断できない場合には、追加資料を求める取扱いが示されています。判断が難しい経歴を使用する場合は、実際に提出する予定の資料を示したうえで、管轄の建設事務所へ事前に相談しておくことが適当です。
当事務所では、これまでの役員歴や個人事業歴、建設工事の受注状況、お手元にある資料を確認し、申請に使用できる経歴や不足している資料を検討します。
建設業許可の取得を検討しているものの、経管の要件を満たしているか分からない場合は、申請に着手する前にどうぞ当事務所へご相談ください。




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行政書士 佐藤勇太
