建設業許可申請における非該当業務の具体例を行政書士が解説

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建設業許可の新規申請では、常勤役員等や営業所技術者の経験を証明するため、過去の契約書や請求書などを提出することがあります。しかし、請求書の表書きに「〇〇工事」と記載されていれば、当然に建設工事の実績として認められるわけではありません。

事業者が日常的に「工事」と呼んでいる業務の中にも、建設業法上の建設工事には該当しないものがあります。この記事では、建設業法における建設工事の定義を確認したうえで、建設工事との区別に注意が必要な業務の具体例と、経験を証明する際の注意点について解説します。

なお、以下に示す事例は、法令や国土交通省の業種区分などを踏まえた一般的な参考例です。実際の建設工事への該当性や業種区分、許可申請における経験としての証明可否は、契約内容、作業範囲、施工方法、請負金額、提出資料などによって異なり、最終的には申請先の許可行政庁が個別に判断することになります。

建設業法における「建設工事」の定義

建設業法第2条第1項では、建設工事について、次のように定義されています。

「この法律において『建設工事』とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。」

この規定に基づき、建設工事は、土木一式工事や建築一式工事をはじめとする29の業種に分類されています。建設工事には、工作物や設備を新設、増設、修繕、補修、改造、更新または解体する作業などが含まれます。

一方、物品を現場へ納入して配置するだけの作業や、設備の点検、清掃、調整などの役務は、一般的には建設工事ではなく、物品の納入・配置、業務委託または役務の提供などとして扱われます。もっとも、建設工事に該当するかどうかは、作業の名称だけではなく、実際の契約内容や施工方法を踏まえて判断する必要があります。

建設工事と物品の納入・設置の境界線

自社が製造または仕入れた物品を現場へ納入・設置する業務については、建設工事としての据付けに該当するのか、単なる物品の納入や配置にとどまるのかという区別が重要です。一般に、物品をそのまま置くだけの作業や、電源プラグをコンセントに差し込むだけの作業は、建設工事には該当しません。

看板・サインの設置

自社工場で製作した看板やディスプレイを現場へ運搬し、建物や地面に固定せず、そのまま配置するだけであれば、建設工事には該当しない可能性が高いと考えられます。

一方、看板を設置するために地面を掘削してコンクリート基礎を設ける場合や、建物の外壁、屋上などに看板を固定・設置する場合には、建設工事に該当する可能性があります。具体的な業種区分は、看板の製作・加工から設置までを一体として請け負っているか、現場でどのような施工を行っているかなどによって異なります。

ネットワーク機器・LANケーブルの設置

オフィス内でパソコンやルーターを机の上に配置し、ハブにLANケーブルを差し込んでネットワーク設定を行うだけであれば、通常は建設工事には該当しません。

これに対し、建物の壁裏、天井裏、床下又はOAフロア下にケーブルを配線・固定する作業は、電気通信工事に該当する可能性があります。また、サーバーラックの設置・固定と、通信機器の取付け、配線、接続などを一体として施工する場合も、電気通信工事として扱われる可能性があります。ラックを固定するだけの作業については、具体的な施工内容を確認する必要があります。

家電製品や家具の設置

冷蔵庫やテレビなどを納品して所定の場所へ配置し、電源プラグを接続するだけの作業や、完成品として購入した棚や机を室内に配置する作業は、通常、建設工事には該当しません。

一方、建物の壁や床に直接固定する造作家具を現場で組み立てて取り付ける作業は、建設工事に該当する可能性があります。また、エアコンについて、室内機や室外機の固定、冷媒配管、ドレン配管などの施工を行う場合には、管工事に該当する可能性があります。家庭用か業務用かだけで判断するのではなく、実際の施工内容を確認する必要があります。

工場での製作と現場での施工の区分

鉄工所、建具業者、家具製作業者など、製造業を兼ねる事業者については、自社工場で行った製作作業を建設工事の経験として扱えるかどうかが問題となることがあります。この場合、工場で製作したという事実だけではなく、現場での施工まで一体として請け負っていたかが重要になります。

契約・作業内容 建設工事としての考え方
工場で製作し、現場へ搬入・納入するだけで、組立てや設置は別の業者が行う 原則として建築資材の製作・納入に当たり、工場内の製作作業だけでは建設工事の実績や実務経験として証明することは困難
製作、運搬、現場での組立てや据付けまでを一体の契約として請け負う 契約全体が鋼構造物工事などの建設工事として評価される可能性あり

ただし、製作から現場施工までを一体として請け負っているからといって、工場での製作期間のすべてが、個人の実務経験期間として当然に算入されるとは限りません。本人が担当した具体的な職務、施工管理や技術上の関与の内容、工事期間、工程表、契約書その他の資料を確認したうえで、許可行政庁が判断します。

これは鉄骨に限らず、工場で製作したサッシやドアを現場で取り付ける場合や、工場で加工した木材を現場で造作家具として固定する場合にも共通する問題です。製作と現場施工を一体として請け負っていることと、個人の実務経験として認められる期間は、分けて考える必要があります。

解体工事と産業廃棄物収集運搬の違い

建物の取壊しや改修工事に伴う作業についても、建設工事とそれ以外の業務を区別する必要があります。

重機や手作業によって既存の建物や工作物を物理的に取り壊し、撤去する作業は、解体工事に該当します。一方、解体工事によって発生した廃材をトラックへ積み込み、処分場まで運搬する作業は、解体工事そのものではありません。廃材の収集運搬や処分は、廃棄物処理法上の廃棄物処理として、建設業法上の解体工事とは区別して整理する必要があります。

実務上、請求書に「解体・処分費一式」とまとめて記載されていることがあります。このような場合、許可行政庁から、解体工事部分の作業内容や金額を確認するため、見積書、内訳書、契約書その他の追加資料の提出を求められる可能性があります。

建設工事と保守点検・維持管理の境界線

既に設置されている建物や設備に対して行う作業であっても、そのすべてが建設工事に該当しないわけではありません。建設工事と保守点検業務の区分は、単に「機能を維持する作業か、機能を向上させる作業か」という基準だけで判断することはできません。

一般に、点検、測定、清掃、調整、軽微な消耗品の交換などは、保守点検業務として扱われます。一方、壊れた設備や配管を修繕し、従前の機能を回復させる作業であっても、設備の取外し、交換、据付け、配管接続などを伴う場合には、その施工内容に応じて建設工事に該当する可能性があります。

設備機器の保守・点検

エレベーター、消防設備、太陽光発電設備などの点検や動作確認、フィルターの清掃、蛍光管、パッキン、ヒューズなどの軽微な消耗品の交換は、通常、建設工事には該当しません。

これに対し、老朽化した配管を撤去して新しい配管へ引き直す作業や、設備の主要な機器を取り外し、新しい機器を据え付けて配管や配線を接続する作業は、建設工事に該当する可能性があります。エレベーターの制御盤やモーターなどの主要機器を交換する場合も、作業内容によって機械器具設置工事、電気工事その他の建設工事として扱われる可能性があります。

ただし、部品交換であれば常に建設工事になるわけではなく、交換する部品の性質や施工方法を踏まえて判断する必要があります。

造園・樹木の手入れ

既存の庭園や道路敷地における日常的な維持管理として行う草刈り、除草、樹木の剪定、枯木の伐採、害虫駆除、施肥などは、通常、造園工事には該当しません。

一方、新たに樹木を植栽して庭園を築造する作業、公園に遊具、石組み、園路その他の修景施設を新設する作業、土壌改良、植栽、支柱設置などを一体として行い、緑地を新設又は改修する作業は、造園工事に該当する可能性があります。

清掃・洗浄業務

建築物の外壁の高圧洗浄、窓ガラスの清掃、排水管内部の洗浄、ハウスクリーニングは、一般に汚れや詰まりを除去する清掃業務であり、それだけでは建設工事には該当しません。

これに対し、外壁の洗浄後に外壁材のひび割れを補修し、新たに塗料を塗布する作業は、塗装工事などに該当する可能性があります。また、単なる排水管の洗浄ではなく、既設管の内部に新たな管を形成する管内更生工事などを行う場合には、管工事に該当する可能性があります。

許可申請における証明書類の取扱い

建設業許可の新規申請では、常勤役員等の経営経験や、実務経験によって営業所技術者の要件を満たそうとする場合の実務経験を証明するため、過去の契約書や請求書などを許可行政庁へ提出することがあります。

請求書の表書きに「〇〇工事」と記載されていても、明細書や内訳書に「保守点検」「物品納入のみ」「製作・納品のみ」といった内容が記載されている場合には、建設工事の実績を裏付ける資料として認められない可能性があります。その結果、次のような影響が生じることがあります。

  • 該当する請求書等が経験期間の証明資料から除外される
  • 証明できる期間が不足し、必要な経験年数を満たせなくなる
  • 別の契約書や請求書などの追加提出が必要になる
  • 補正や追加確認によって審査に時間を要する

そのため、申請前の段階で、提出予定の契約書や請求書が、許可を受けようとする業種の建設工事を裏付ける内容になっているかを確認しておくことが重要です。

実際の取引内容が分かる契約書・請求書の記載

定期保守点検契約の中で部品交換や修繕工事が発生する場合や、工場での製作と現場での据付けを一体として請け負う場合には、契約書や請求書を作成する段階から、実際の取引内容が分かるように記載しておくことが重要です。

内容が分かりにくい記載 実際の取引内容が分かる記載
〇月分 保守点検及び修理代一式 〇月分 設備保守点検料 〇〇円〇〇ポンプ交換及び配管接続工事 〇〇円
鉄骨製作一式 〇〇現場向け鉄骨製作及び現場建方工事一式 〇〇円

「保守点検及び修理代一式」という記載では、保守点検業務と修理工事が一つの項目にまとめられているため、建設工事に該当する作業の内容や金額が分かりません。保守点検業務と修繕・更新工事を分けて記載することで、実際の取引内容を確認しやすくなります。

また、鉄骨の製作と現場での建方を一体として請け負う場合には、鉄骨製品の製作・納入だけではなく、現場施工まで含む契約であることが分かるように記載しておくことが望まれます。

ただし、契約書や請求書の名称を「工事」に変更しただけで、建設工事に該当しない業務が建設工事の実績になるわけではありません。記載内容は、実際の契約内容や施工実態と一致している必要があります。

まとめ:証明書類は作業の実態を確認して選定する

建設業許可の実績証明では、「自社では工事と呼んでいる」「注文書や請求書に工事と書かれている」という事情だけでなく、実際にどのような作業を行ったのかを確認することが重要です。

証明書類を選定する際には、その作業が物品の納入・配置や単なる保守点検であるのか、それとも工作物や設備に対する新設、取付け、修繕、補修、改造、更新などの建設工事であるのかを、契約書、請求書、見積書、工事写真などから確認する必要があると考えます。

 

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