廃棄物処理法違反は建設業にも影響|罰則と許可取消しを解説

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建設工事では、がれき類や木くず、廃プラスチック類などの産業廃棄物が日常的に発生します。ところが、廃棄物処理法に違反した場合の罰則まで意識している建設会社は、それほど多くないかもしれません。

廃棄物処理法では、無許可営業や無許可業者への処理委託、不法投棄などについて、拘禁刑や高額な罰金が定められています。建設業法の無許可営業と比較すると、その厳しさが分かりやすくなります。

また、違反の内容によっては産業廃棄物処理業の許可取消しや、建設業法上の監督処分につながることもあります。この記事では、建設業法と比較しながら、廃棄物処理法の罰則と許可への影響を解説します。

廃棄物処理法の罰則を建設業法と比較する

廃棄物処理法にも建設業法にも、許可が必要な事業を無許可で行った場合の罰則があります。建設会社にとって分かりやすい「無許可営業」を比較すると、行為者に対する法定刑だけでなく、法人に対する罰金にも違いがあります。

無許可営業の罰則には大きな違いがある

廃棄物処理法 建設業法
違反の例 無許可で産業廃棄物の収集・運搬または処分を業として行う 許可が必要な建設業を無許可で営む
行為者 5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金または併科 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
法人 3億円以下の罰金 1億円以下の罰金

廃棄物処理法では、許可を受けずに産業廃棄物の収集・運搬または処分を業として行った場合、5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金またはその併科となります。

建設業法では、許可を受けずに建設業を営んだ場合、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象です。法人の業務として違反が行われた場合には、法人に1億円以下の罰金を科す両罰規定もあります。

従業員の違反でも法人が処罰される

廃棄物処理法には両罰規定があります。法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が法人の業務に関して違反行為をした場合、違反した本人だけでなく、法人も罰金の対象になります。

無許可営業、不法投棄、不法焼却など一定の重大な違反については、法人に3億円以下の罰金が定められています。ただし、廃棄物処理法のすべての違反に3億円以下の罰金が適用されるわけではなく、違反した規定によって法人に対する罰金も異なります。

廃棄物処理法の罰則については、群馬県「廃棄物処理法における罰則一覧表」に、違反行為ごとの法定刑が掲載されています。

建設会社が注意したい廃棄物処理法違反

建設会社に関係する廃棄物処理法違反は、不法投棄や不法焼却だけではありません。廃棄物の運搬、処理業者への委託、マニフェストの交付など、通常の工事業務にも罰則が関係します。

その前提として、建設工事に伴って生じる廃棄物については、廃棄物処理法上、元請業者が排出事業者となります。元請業者は排出事業者として自ら適正に処理するか、廃棄物処理業者等へ適正に処理を委託しなければなりません。

建設会社に特に関係しやすい違反を挙げると、次のようになります。

主な違反 罰則
無許可業者などへ産業廃棄物の運搬・処分を委託 5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金または併科
不法投棄・不法焼却 5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金または併科
その他の委託基準違反 3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金または併科
マニフェストの不交付・虚偽記載など 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

無許可業者などへ産業廃棄物の運搬・処分を委託した排出事業者も、5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金または併科の対象です。実際に無許可で運搬した側だけが処罰されるわけではありません。

一方、書面による委託契約など、その他の委託基準に違反した場合には3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金または併科が定められています。マニフェストの不交付や虚偽記載などにも、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金があります。

下請業者による運搬は許可の要否に注意する

元請業者が排出事業者として自ら産業廃棄物を運搬する場合、産業廃棄物収集運搬業許可は必要ありません。一方、下請業者が元請業者の産業廃棄物を運搬する場合は、原則として収集運搬業許可が必要です。

一定の建設工事については、法律上の要件を満たすことで下請業者が許可なく運搬できる特例があります。ただし、少量であれば自由に運搬できる制度ではありません。下請業者が自ら運搬することを請負契約の書面で定めることを含め、所定の要件を満たす必要があります。

この特例については、「建設業者が建設廃棄物を運搬する場合の収集運搬業許可の要否」で詳しく解説しています。

廃棄物処理法違反は許可にも影響する

廃棄物処理法違反の影響は、拘禁刑や罰金刑だけではありません。産業廃棄物処理業の許可を受けている会社では、欠格要件への該当や許可取消しが問題になります。

また、建設会社では、廃棄物処理法違反が建設業法上の監督処分や建設業許可にも波及することがあります。

欠格要件に該当すると産廃許可は取り消される

産業廃棄物収集運搬業や処分業には欠格要件があります。拘禁刑以上の刑に処せられた場合のほか、廃棄物処理法や一定の生活環境保全法令などに違反して罰金刑に処せられた場合も、刑の執行を終えるなどしてから5年間は欠格要件に該当します。

欠格要件に該当した廃棄物処理業者について、許可権者は許可を取り消さなければなりません。一定の許可取消処分を受けた者についても、取消しの日から5年間は欠格要件に該当します。

複数の都道府県で産業廃棄物収集運搬業許可を取得している会社では、会社や役員等に生じた欠格事由が他の許可にも影響します。罰金を支払うだけでは済まず、許可事業を継続できなくなることがあります。

廃棄物処理法違反は建設業にも影響する

廃棄物処理法違反は、本業である建設業にも影響することがあります。建設業者がその業務に関して他法令に違反した場合には、建設業法上の監督処分が問題になります。

福島県の「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」では、廃棄物処理法違反について、役員等または政令で定める使用人が拘禁刑に処せられた場合は15日以上、それ以外の場合で役職員が刑に処せられたときは7日以上の営業停止処分を行う基準としています。

また、役員等が廃棄物処理法違反によって拘禁刑以上の刑に処せられた場合には、建設業許可の欠格要件にも該当します。なお、廃棄物処理法違反による罰金刑だけで、直ちに建設業許可の欠格要件に該当するわけではありません。

福島県では実際に、代表取締役が廃棄物処理法違反により懲役刑と罰金刑を受け、その刑が確定したことを理由として、2024年8月19日に会社の一般建設業許可を取り消した事例が公表されています。廃棄物処理法違反が、建設業許可の取消しにまで波及した具体例です。

福島県における建設業法上の監督処分については、福島県「建設業法に基づく違反業者に対する監督処分の状況」で公表されています。

建設廃棄物は会社として管理する

建設工事では、工事の施工と廃棄物の処理が連続して行われます。そのため、産業廃棄物の取扱いを現場担当者や下請業者だけに任せるのではなく、会社として処理の流れを把握しておくことが重要です。

具体的には、次の点をチェックしておく必要があります。

  • 誰が廃棄物処理法上の排出事業者になるのか
  • 現場から産業廃棄物を運搬する会社はどこか
  • 運搬・処分を委託する業者が必要な許可を受けているか
  • 許可品目や事業範囲が実際の委託内容に対応しているか
  • 委託契約書やマニフェストを適正に運用しているか

特に下請業者へ建設廃棄物を運ばせる場合には、「工事を担当している会社だから、そのまま廃材も運搬できる」と判断することはできません。元請・下請の関係、収集運搬業許可の有無、下請運搬の特例に該当するかを踏まえて運搬方法を決める必要があります。

廃棄物処理法違反は、刑事罰だけでなく、産業廃棄物処理業の許可取消しや建設業法上の監督処分につながります。廃棄物を適正に処理することは、会社が保有する許可を維持し、事業を継続するためにも重要です。

産業廃棄物収集運搬業許可の手続きをサポートします

当事務所では、産業廃棄物収集運搬業について、新規許可、更新許可、事業範囲変更許可などの申請手続きを取り扱っています。

下請として建設廃棄物を運搬するために許可を取得したい場合や、現在の許可内容で予定している廃棄物を運搬できるか検討したい場合は、「福島県で産業廃棄物収集運搬業の許可を取りたい方へ」もご覧ください。

当事務所は二本松市にあり、二本松市、本宮市、福島市、郡山市を中心とする福島県中通り地域からご依頼いただけます。産業廃棄物収集運搬業許可の取得や変更をご検討の事業者様は、お問い合わせフォームまたはお電話からご相談ください。

 

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