
建設業許可を取得するにあたり、経営体制(常勤役員等)や技術力(営業所技術者)の要件と並んで、最後に確認しなければならないのが「財産的基礎」の要件です。
建設工事を適正に施工するためには、資材の購入や労働者の確保など、一定の財務的な基盤が必要となるため、法律上も許可要件の一つとして「財産的基礎又は金銭的信用」が定められています。
一般的には「とにかく口座に500万円が入っていれば許可が取れる」と簡単に考えられがちです。しかし実務の現場においては、法人なのか個人事業主なのか、また直近の決算書がどのような状態かによって、証明のアプローチや必要な書類が大きく異なります。
「手元にすぐ動かせる500万円がないけれど、どうすればいいのだろうか」「残高証明書はいつの時点で取得すれば有効なのだろうか」と、資金面で一歩立ち止まってしまう経営者の方は非常に多くいらっしゃいます。
この記事では、福島県発行の「建設業許可申請の手引」に基づいて、一般建設業許可の資金要件をクリアするための判断基準から、残高証明書を取得する本当のタイミング、5年ごとの更新時における財産要件の重要な違い、そして資金を準備する際の実務のアプローチまで、分かりやすく解説します。
なお、特定建設業許可については、一般建設業許可とは異なる財産要件が定められています。
目次
資金要件(財産的基礎)をクリアするための判断基準
まず、一般建設業許可の財産要件には、経営状況や営業実績に応じて、主に3つのクリア基準が用意されていることを確認しておきましょう。
①直近の決算において、自己資本が500万円以上あること
②500万円以上の資金調達能力があること
③許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること
新規申請の場合は、通常、①または②の基準によって財産要件を確認することになります。実務においては、まず最初に対象となる直近の決算書や確定申告書を拝見し、どの基準で進めるのが適切かを判断することになります。
基準①:直近の決算において「自己資本」が500万円以上あること
法人の場合は直近の決算書の貸借対照表にある「純資産の部(合計)」、個人事業主の場合は確定申告に使用した決算書類を基に作成する建設業許可用の貸借対照表において、それぞれ自己資本が500万円以上あるかどうかを確認します。
この基準を満たしていれば、残高証明書によって500万円以上の預金残高を証明する必要はありません。そのため、銀行に行って特別な証明書を発行してもらう必要はなく、書類の手間としては最もスムーズにクリアできる状態です。
実務上の落とし穴:「建設業財務諸表」に加えて元の決算書類も必要です
新規許可申請では、決算内容を建設業許可用のフォーマットに転記した「建設業財務諸表」(法人は様式第15号〜第17号の3の貸借対照表・損益計算書など、個人事業主は様式第18号・第19号の貸借対照表・損益計算書)の提出が必要です。
ただし、ここで注意したいのは、この建設業財務諸表さえ用意すれば財産要件の確認が完了する、というわけではないという点です。
福島県の建設事務所では、自己資本が500万円以上あるかどうかについて、建設業財務諸表に記載された数字だけでなく、その裏付けとなる確定申告書や、確定申告に使用した決算書類によって確認されます。つまり、建設業財務諸表の提出とあわせて、元になった決算書類も揃えておく必要があるということです。
「決算の数字を建設業許可用の様式に書き写しさえすれば手続きが完了する」と思い込んでしまう事業者様は少なくありませんが、実際には建設業財務諸表と元の決算書類の内容が一致していることまで確認されます。新規申請の準備を自社で進められる場合は、この点を特に意識しておくとスムーズです。
基準②:金融機関から「500万円以上の資金調達能力」を証明してもらうこと
その一方で、「創業したばかりでまだ一度も決算を迎えていない会社」や、「直近の決算で赤字や繰越損失があり、自己資本が500万円を下回ってしまっている会社」も珍しくありません。
そのような場合は、会社や個人事業主名義の銀行口座の「残高証明書」、金融機関の融資証明書、固定資産証明書などにより、500万円以上の資金調達能力があることを証明することで、基準①に代わって要件を満たすことが認められています。
現在の決算書の内容が基準を満たしていなくても、基準②を適切に活用することで、財産要件を満たせる可能性があります。なお、このほかに「許可を受けて継続して営業してきた実績」による基準もあり、こちらは主に更新申請の際に重要な意味を持ちます。詳しくは後述します。
福島県の手引きに明記された「残高証明書」の厳格な取得タイミング
先ほどの「基準②」を使って残高証明書で申請を行う場合、最も注意しなければならないのが、その書類を銀行に依頼する「タイミング」です。
福島県の建設事務所における実務では、経営者様が無駄な手数料を支払ったり、期限切れで慌てたりすることがないよう、合理的な運用フローが敷かれており、これは福島県の手引き(別表5)にも明確にルールとして記述されています。
1.まずは「残高証明書以外」の書類一式を提出する
手続きの最初のステップとして、作成した申請書類一式(残高証明書だけを除いたもの)を、先に建設事務所へ郵送などで送付して事前審査を受けます。
2.建設事務所からの連絡を待つ
担当の審査官が、常勤役員等や営業所技術者の要件、その他の記述に不備がないかを事前にしっかりとチェックします。そのため、もし途中で書類の修正や追加の証明が必要になっても、この段階で対応することができます。
3.他要件を満たすことが確認された後に初めて取得する
福島県の手引きには、残高証明書について「発行後1ヵ月以内のもの(事前審査で他の要件を満たすと通知された後に取得してください)」と、はっきりと取得のタイミングが指定されています。
したがって、残高以外の書類について審査が進み、他の許可要件を満たしている旨の連絡が建設事務所から入ったタイミングで、初めて銀行へ行く形になります。
福島県では残高証明書の有効期限が「発行から1ヶ月以内」と定められているため、他の書類の事前審査中に1ヶ月の期限が過ぎてしまうと、その証明書を取り直さなければならない可能性があるからです。
この運用フローに沿って進めることで、残高証明書の期限切れや、無駄な取り直しのコスト、タイムロスを抑えることができます。
もっとも、「結局、自分はいつ銀行に行けばいいのか分からない」と不安に感じられる方も多いかと思います。この取得タイミングの見極めは、事前審査の進捗を把握している当事務所が責任を持ってご案内いたしますので、ご自身でタイミングを計る必要はありません。ご安心ください。
5年ごとの「更新申請」における財産要件の重要な違い
建設業許可は、一度取得すれば永久に有効なわけではなく、5年ごとに更新の手続きを行う必要があります。この更新時における財産的基礎の要件には、新規申請のときとは異なる、実務上非常に重要なルールが存在します。
特に、「初めての更新なのか」「それとも2回目以降の更新なのか」によって、500万円の資金証明の必要性が大きく変わります。
許可を取得して初めて迎える「第1回目の更新」の場合
新規で許可を取得してから5年が経過する前に申請する、初めての更新申請のタイミングです。この1回目の更新の際には、実質的に新規申請のときと同じ基準で財産要件が確認されます。
その理由は、更新申請の期限にあります。福島県では更新の許可申請書を有効期間満了日の30日前までに提出する必要があるため、更新申請の時点では、まだ許可取得から丸5年は経過していません。
財産要件の基準には「許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績」という基準がありますが、この基準は文字どおり申請時点から遡って5年間の実績を求めるため、初回更新の申請時点ではこの基準を満たすことができないのです。
したがって、直近の決算において自己資本が500万円以上あるか、あるいは再度500万円以上の残高証明書などを提出し、資金調達能力を証明しなければなりません。最初の5年間で思うように利益が上がらず自己資本が削れてしまっている場合は、新規のときと同様に口座に資金を用意する段取りが必要となります。
許可を継続してきた「2回目以降の更新」の場合
初めての更新を無事に終え、許可取得から10年目、15年目と継続して迎える更新申請のタイミングです。
申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業してきた実績がある場合には、直近の決算書の自己資本が500万円未満であっても、通常は残高証明書を提出する必要はありません。5年間にわたり許可を受けて継続して営業した実績そのものが、財産要件を満たす一つの基準として認められているためです。
ただし1点だけ、注意が必要です。この基準は「継続して」営業してきた実績を求めるものなので、過去に許可を一時的に切らしていたり、廃業・再取得を経ていたりして許可期間に空白がある場合は、2回目以降の更新であってもこの基準を使えない可能性があります。
ご自身の許可の継続状況に少しでも不安がある場合は、事前に管轄の建設事務所、または当事務所にご相談ください。
500万円の資金を準備する際の実務の現実
「新規申請や1回目の更新にあたり、口座に500万円を用意しなければならないが、現在の運転資金だけでは少し足りない」という状況に直面された場合でも、適切に対応すれば、解決できる道はあります。
実務上、適法かつ安全にこのハードルをクリアするためには、以下のような現実的な選択肢を金融機関と連携しながら検討していくことになります。
手元にある自己資金だけで500万円に届かない場合、日本政策金融公庫や、地元の地方銀行・信用金庫などから融資を受けることは、正当で適法な解決策です。
融資が実行され、会社の口座に500万円以上の資金が入金された時点で、前述の建設事務所からの連絡に合わせて残高証明書を取得すれば、資金調達能力を示す資料として提出することができます。ただし、融資には審査があり、実行までに一定の時間を要する場合があります。
そのため、許可申請の直前になってから動くのではなく、資金が不足する可能性が分かった段階で、早めに金融機関へ相談することが重要です。
まとめ:全体のスケジュールから逆算した確実な申請へ
建設業許可の資金要件(財産的基礎)は、新規申請時だけでなく、5年ごとに訪れる更新申請の際にも密接に関わってくる部分です。
そのため、ルールそのものはシンプルに見えますが、「自分の会社の今の状況だと、残高証明書が必要なのだろうか」「更新の手続きに向けて、いつの時点で財務状況を整えればいいのか」と、判断に迷われる建設業者様は少なくありません。
特に、残高証明書には有効期限があるため、他の許可要件の確認や事前審査の進行状況を踏まえ、申請全体のスケジュールに合わせて取得することが重要です。
当事務所では、常勤役員等や営業所技術者などの許可要件を確認したうえで、申請書類の作成から建設事務所との事前審査への対応まで、一連の手続きをサポートいたします。残高証明書が必要な場合には、審査の進行状況に合わせて、取得するタイミングも具体的にご案内します。
「資金面や更新手続きを含めて、うちの会社が本当に許可を取得・維持できるか確認してほしい」という方は、ぜひ当事務所の建設業許可申請サポートをご利用ください。




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行政書士 佐藤勇太
