機械器具設置工事と他の専門工事の違いを解説

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設備の設置工事は、設備の用途や施工内容に応じて、機械器具設置工事、管工事、電気工事などに区分されます。管工事や電気工事などの専門工事に該当する設備は、原則として、それぞれの業種に区分します。

例えば、建物内の通常の空調機器の設置は管工事ですが、トンネルの給排気用機械器具の設置は機械器具設置工事です。また、発電設備についても、設置する設備の種類を確認する必要があります。

この記事では、空調・発電・運搬設備などの具体例から、機械器具設置工事と管工事・電気工事の違いを解説します。現在の許可で受注できる工事の確認や、今後の業種追加を検討する際にお役立てください。

設備工事の許可業種は施工内容から判断する

設備工事の業種を判断する際には、何を設置し、どのような機能を持つ設備を完成させるのかを確認します。まず、機械器具設置工事の範囲と、他の専門工事との区分の考え方を押さえておきましょう。

機械器具設置工事の範囲

機械器具設置工事は、機械器具の組立て等によって工作物を建設したり、工作物に機械器具を取り付けたりする工事です。

具体例として、プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、立体駐車設備工事などが挙げられています。設備を組み立てて設置する工事のうち、どの業種に当たるかは、他の専門工事との関係も踏まえて判断します。

管工事・電気工事などとの区分

国土交通省の「建設業許可事務ガイドライン」では、機械器具の種類によって、電気工事、管工事、電気通信工事、消防施設工事などと重複する場合は、原則として、それぞれの専門工事に区分するとされています。

そのうえで、これらの専門工事のいずれにも該当しない機械器具や、複合的な機械器具の設置が、機械器具設置工事に該当します。

この区分を検討するためには、設備の用途と、自社が請け負う施工範囲を明確にする必要があります。機器の組立て・取付け、配管、配線などについて、見積内訳や仕様書から具体的な工事内容を確認することが重要です。

空調・給排気設備と排水処理設備の区分

空気や水を扱う設備の工事には、管工事に該当するものと、機械器具設置工事に該当するものがあります。ガイドラインでは、設備の用途や施設の内容に応じた区分が示されています。

建物の空調設備とトンネルの給排気設備

建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は、管工事に該当します。管工事には、冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事などが例示されています。

一方、トンネルや地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は、機械器具設置工事です。これは、機械器具設置工事の例示である「給排気機器設置工事」の内容として説明されています。

同じように空気を送ったり排出したりする設備でも、建物の通常の空調設備と、トンネル等の給排気設備では区分が異なります。受注する際には、設置先と設備の用途まで確認する必要があります。

単体で設置する排水処理設備と集塵設備

公害防止施設を単体で設置する工事は、清掃施設工事ではなく、設置する施設ごとに区分します。ガイドラインでは、排水処理設備は管工事、集塵設備は機械器具設置工事とされています。

集塵設備は、粉じんを集めて除去する設備です。機械器具設置工事の例示には、「集塵機器設置工事」が挙げられています。

なお、公共下水道の処理設備などについては、施設の内容に応じて別の区分が示されています。ここで説明しているのは、あくまでも公害防止施設を単体で設置する場合の取扱いです。

※ 上下水道に関係する施設については、「上下水道工事|管工事・水道施設工事・土木一式工事の区別」でも解説しています。

発電設備・電気設備の区分

発電設備に関する工事を検討する際には、電気工事と機械器具設置工事の双方の例示を確認します。また、太陽光発電設備については、屋根工事との区分も示されています。

電気工事の例示と内燃力発電設備工事

電気工事には、発電設備工事、変電設備工事、送配電線工事、構内電気設備工事などが例示されています。構内電気設備には、非常用電気設備も含まれます。

一方、機械器具設置工事には、内燃力発電設備工事が例示されています。内燃力発電とは、一般にエンジンを動力として発電する方式をいいます。

国交省の一覧には、このように双方の例示がありますが、発電設備工事と内燃力発電設備工事の境界を個別具体的に説明する記述はありません。

そのため、個別の案件で業種を検討する際には、発電設備の仕様に加え、機器の据付け、電気配線、燃料配管など、契約に含まれる施工内容を確認する必要があります。判断が難しい場合は、その内容を示して許可行政庁に確認することが適切です。

運搬設備・プラント設備の区分

機械器具設置工事の具体例として、運搬設備やプラント設備があります。これらについても、設備の名称と実際の施工内容を対応させて確認します。

運搬機器には昇降機の設置も含まれる

運搬機器設置工事は、機械器具設置工事の例示の一つです。ガイドラインでは、運搬機器設置工事に昇降機設置工事も含まれると明記されています。

また、立体駐車設備工事や舞台装置設置工事なども、機械器具設置工事の例として挙げられています。自社が取り扱う設備を確認する際には、こうした具体的な例示と照合すると参考になります。

プラント設備は構成と施工内容を確認する

プラントとは、一般に、製造や処理などを行う設備群を指す言葉です。プラント設備工事は機械器具設置工事に例示されていますが、ガイドラインには、その詳細な範囲を説明する個別の規定はありません。

工場内で行う工事についても、通常の空調機器を設置するのか、構内電気設備を施工するのか、製造・処理に使う機械器具を設置するのかを確認します。

「プラント設備工事」「工場設備工事」といった工事名で受注する場合は、見積内訳や仕様書に、設置する設備と施工範囲が分かるように記載しておくことが大切です。

ここまで説明した主な工事を、国土交通省「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方」とガイドラインに基づいてまとめると、次のとおりです。

設備・工事の内容 該当業種 資料上の位置づけ
建築物内の通常の空調機器の設置 管工事 区分の考え方に明記
トンネル・地下道等の給排気機器設置工事 機械器具設置工事 区分の考え方に明記
公害防止施設として単体で設置する排水処理設備 管工事 区分の考え方に明記
公害防止施設として単体で設置する集塵設備 機械器具設置工事 区分の考え方に明記
発電設備工事 電気工事 工事の例示
内燃力発電設備工事 機械器具設置工事 工事の例示
太陽光発電設備の設置 電気工事 区分の考え方に明記
屋根一体型の太陽光パネルの設置 屋根工事 区分の考え方に明記
昇降機の設置 機械器具設置工事 運搬機器設置工事に含むと明記
プラント設備工事 機械器具設置工事 工事の例示

※ 例示された工事名と個別案件を照合する際には、本文で説明した設備の用途や施工範囲も確認する必要があります。

受注する工事と保有する許可を確認する

設備工事の受注を検討するときは、まず、その工事が自社の保有する許可に対応しているかを確認しましょう。設備の用途や仕様、見積書・図面に記載された施工範囲を、各業種の内容や例示と照合すると参考になります。

機械器具設置工事業の追加が必要な場合は、営業所技術者等の要件を満たせるかも検討する必要があります。これまで他の専門工事を中心に施工してきた会社では、機械器具設置工事に該当する実務経験と、その証明資料の確保が課題になることがあります。

そのため、受注予定の工事について業種を確認し、追加が必要であれば、資格や実務経験を踏まえて許可取得の見通しを検討することが重要です。

当事務所では、受注予定の工事内容と保有する許可を確認し、業種追加が必要な場合は、技術者の要件や証明資料を含めて検討します。

二本松市・本宮市・福島市・郡山市を中心に対応しています。設備工事に必要な許可についてお困りの方は、建設業許可の業種追加に関する業務案内をご確認のうえ、お問い合わせフォームからご相談をご予約ください。

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