
「新しい工事を受注するために業種を追加したいのですが、資格を持っている社員がいれば申請できますか」というご質問をいただくことがあります。「資格者がいるから業種追加はすぐ申請できる」と考えている場合、申請前に確認すべき点を見落としている可能性があります。
追加する業種に対応した資格者がいることは、業種追加の重要な条件です。もっとも、資格者がいるという理由だけで、すぐに申請できるとは限りません。業種追加は、営業所技術者の資格だけを確認して終わる手続きではないからです。
申請の際には、常勤役員等をはじめとする他の許可要件を満たしていることが必要であり、建設業許可変更届や決算変更届の提出状況も確認しなければなりません。
この記事では、主に福島県知事許可を受けている建設業者様に向けて、業種追加の申請前に確認すべきポイントを解説します。
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業種追加は追加業種について新たに許可を受ける手続き
建設業許可は、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業など、29業種ごとに受ける制度です。現在許可を受けていない業種の工事を、許可が必要な規模で請け負うには、その業種について許可を追加する必要があります。
ここで注意したいのは、業種追加が、既存の許可内容を簡単に変更するだけの手続きではないことです。現在の許可証に業種名を書き加えるのではなく、追加する業種について新たに建設業許可を受ける手続きであるといえます。
したがって、追加業種を担当する営業所技術者だけでなく、適正な経営体制、社会保険への加入、営業所の実態、誠実性、欠格要件なども確認の対象になります。既存の許可があるからといって、営業所技術者の資料だけを提出すればよいわけではありません。
多くの場合、業種追加を検討する段階で「管工事業を追加したい」「解体工事業を追加したい」など、希望する業種は決まっていると思います。とはいえ、その許可によって今後予定している工事を請け負えるかは、申請前に確認しておく必要があります。
工事の名称だけでは業種を判断できない場合もあります。追加する業種と実際の施工内容の関係が分かりにくい場合は、最終的な判断を行う管轄の建設事務所へ事前に確認すると確実です。
追加業種を担当できる営業所技術者を配置する
追加する業種が決まったら、その業種について要件を満たす営業所技術者を配置できるかを確認します。営業所技術者とは、建設工事の請負契約を行う営業所に常勤し、その営業所で取り扱う業種の技術面を担当する者です。
資格者が本店に在籍していても、別の営業所で追加業種を営業するのであれば、その営業所の技術者配置も確認しなければなりません。資格者が会社に在籍しているかだけでなく、どの営業所で勤務し、どの業種を担当するのかを確認する必要があります。
国家資格によって営業所技術者になる場合
国家資格によって営業所技術者の要件を満たす場合は、その資格が追加希望業種に対応しているかを確認しなければなりません。資格ごとに対応する業種が異なっており、一般建設業と特定建設業でも違いがあります。
資格と追加業種の対応関係を確認した結果、1人の資格者が複数業種の要件を満たすこともあります。同じ営業所に勤務し、それぞれの業種について要件を満たしていれば、1人が複数業種の営業所技術者を担当できます。
この資格の範囲によっては、1回の申請で複数業種を追加することも可能です。今後の受注予定を踏まえ、同時に追加できる業種がないかを検討してみましょう。
ただし、国家資格を持っていれば、どの業種でも追加できるわけではありません。保有資格、現在担当している業種、追加を希望する業種を照合して判断することになります。
実務経験によって営業所技術者になる場合
国家資格に対応する人がいない場合でも、実務経験によって営業所技術者の要件を満たせる可能性があります。一定の学歴と実務経験、または必要な年数の実務経験がある場合は、一般建設業の営業所技術者となれることがあります。
この場合には、経験年数を申告するだけでは足りません。契約書、注文書、請求書などにより、追加希望業種に該当する工事を実際に経験したことを示す必要があります。
ここでも、書類に記載された工事名だけで業種を判断できるとは限りません。「改修工事」や「修繕工事」としか記載されていなければ、具体的な施工内容を読み取れないことがあります。
提出資料に記載された工事が追加業種の実務経験として認められるかは、工事の実態に基づいて、管轄の建設事務所が個別に判断することになります。
実務経験による申請を検討する場合は、必要な期間だけでなく、その経験を証明できる資料が残っているかの確認も必要です。
資格者だけでなく会社全体の許可要件も確認される
営業所技術者の要件を満たすことが確認できても、それだけで申請の準備が完了するわけではありません。業種追加の際には、会社が申請時点で他の許可要件も満たしている必要があります。
ここで確認するのは、過去に変更届を提出したかどうかではなく、現在の会社の状態が許可基準に適合しているかという点です。
たとえば、常勤役員等の経営経験や常勤性、社会保険への加入状況、営業所の使用状況などを確認します。誠実性や欠格要件についても、申請時点で要件を満たしていなければなりません。
以前の許可申請で認められた内容が、そのまま現在の会社にも当てはまるとは限りません。役員の交代、勤務状況の変化、営業所の移転などによって、許可取得時とは状況が変わっていることもあります。
既存の許可を受けていることだけを理由に、現在もすべての要件を満たしていると判断することはできません。業種追加の申請前に、許可要件が欠けている状況ではないことを十分に確認する必要があります。
未提出の変更届と決算変更届を確認する
現在の許可要件を確認した後は、必要な届出がこれまで適切に提出されているかを確認します。許可要件の確認が現在の状態を見る作業であるのに対し、ここでは変更届や決算変更届の提出状況を確認します。
許可取得後に商号、本店所在地、役員、営業所、常勤役員等、営業所技術者等などに変更があった場合は、定められた期限内に届出をすることとされています。
必要な届出を怠っている場合は、業種追加に先立って変更届を提出するなど、別の対応が必要になることがあります。
許可申請と変更届は、建設業法上、それぞれ別の手続です。業種追加の申請書に現在の役員や営業所の状況を記載しても、過去に必要だった変更届を提出したことにはなりません。
業種追加の申請書を現在の状態に合わせて作成すれば、過去の届出漏れも解消されると誤解されることがありますが、そのような取扱いにはならないということです。
この点は、福島県の手引きにも、許可申請書へ変更関係の書類を添付することで変更届を省略することはできないと明記されています。
また、許可業者は事業年度終了後4か月以内に、事業年度終了後の届出を提出しなければなりません。実務上「決算変更届」と呼ばれる手続で、毎年度の提出が必要です。
役員や営業所などに変更がなかった年度でも、決算変更届は提出しなければなりません。業種追加の申請に合わせて、未提出となっている年度がないかを確認する必要があります。
申請準備を始める前に、許可通知書、前回の許可申請書の副本、変更届の控え、各年度の決算変更届を確認すると、届出漏れを把握しやすくなります。未提出の届出がある場合の提出順序や必要書類は、管轄の建設事務所へ確認して対応します。
業種追加に合わせて許可の一本化を検討する
許可要件や届出の状況に問題がなければ、既存許可の有効期限も確認します。業種追加を行う時期によっては、既存業種と追加業種で許可年月日や有効期限が分かれるためです。
更新時期が複数になると、許可管理や更新手続の負担が増えることがあります。このような場合に検討できるのが「許可の一本化」です。
業種追加と有効期間が残っている既存許可の更新を同時に申請し、許可年月日を1つに合わせます。正式には「許可の有効期間の調整」と呼ばれる仕組みです。
許可の一本化は、福島県だけの特別な取扱いではありません。ただし、申請できる時期や具体的な手続は、許可行政庁の取扱いに従う必要があります。
業種追加だけで進める場合と、更新を合わせて一本化する場合では、手数料だけでなく今後の許可管理にも違いがあります。
| 比較項目 | 業種追加だけを申請する場合 | 許可を一本化する場合 |
|---|---|---|
| 申請内容 | 追加する業種について申請 | 業種追加と既存許可の更新を同時に申請 |
| 許可年月日 | 既存業種と追加業種で分かれる | 既存業種と追加業種の許可年月日を合わせる |
| 有効期限 | 更新時期が複数になる | 更新時期を1つにできる |
| 福島県の申請手数料 | 5万円 | 業種追加5万円と更新5万円の合計10万円 |
福島県知事許可では、福島県の手引きにより、有効期間満了日の30日前までに申請しなければ一本化できないとされています。業種追加の申請手数料は5万円で、更新を組み合わせる場合は合計10万円です。
業種追加だけを行う場合と比べ、一本化では既存業種についても更新申請を行うことになります。そのため、単に許可日を合わせるだけではなく、既存許可を含めた更新審査を受ける点にも注意が必要です。
一般に、許可の一本化をしないと管理コストが大きくなります。多くのケースで許可の一本化がなされているのが実情です。
業種追加は申請前の会社全体の確認が重要
業種追加では、追加業種に対応する営業所技術者等を配置できるかが重要なポイントです。ただし、実際には、資格者の確認だけで申請の可否を判断することはできません。
営業所技術者以外の許可要件、未提出の変更届、決算変更届、既存許可の有効期限まで確認する必要があります。
これらの確認は、それぞれ独立しているように見えますが、実際には相互に関係しています。たとえば、現在の役員構成を確認した結果、常勤役員等の変更届が必要であることが分かる場合があります。
同様に、既存許可の期限を確認した結果、業種追加だけではなく、更新と許可の一本化を同時に検討した方がよいこともあります。申請書の作成を始める前に、会社全体の許可状況を確認することが重要です。
申請後に許可要件や未提出届の問題が判明すると、追加資料や別の手続が必要になることがあります。資格者がいることだけで判断せず、申請前に必要な確認を行ってください。
当事務所では、追加を希望する業種と営業所技術者の要件を確認したうえで、他の許可要件、変更届の提出状況、許可の一本化を含めて業種追加申請をサポートしています。
福島県知事許可の業種追加をご検討の建設業者様は、追加したい業種、営業所技術者等の候補者、直近の変更届・決算変更届の提出状況を確認したうえで、当事務所までお気軽にご相談ください。
※ お問合せから業務完了までの流れや報酬(サービス料金)、対応エリアについては、建設業許可の業種追加をしたいとお考えの方へ の記事をご覧ください。




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行政書士 佐藤勇太
