建設業者が建設廃棄物を運搬する場合の収集運搬業許可の要否

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建設工事の現場で生じた木くず、がれき類、廃プラスチック類などを、工事を担当した下請業者が自社のトラックで持ち帰ることがあります。しかし、工事を施工した会社であれば、当然に建設廃棄物を運搬できるわけではありません。

廃棄物処理法では、建設工事に伴って生じた廃棄物の排出事業者を、原則として発注者から直接工事を請け負った元請業者としています。そのため、元請業者が運ぶ場合と、下請業者が運ぶ場合では、産業廃棄物収集運搬業許可の要否が異なります。

この記事では、建設廃棄物を運搬する前に確認すべき事項を5つの順序で解説します。元請業者と下請業者の双方が、自社の立場に当てはめて確認できる内容としています。

確認1 発注者から直接工事を請け負った会社

建設廃棄物の運搬を考える際は、最初に廃棄物処理法上の排出事業者を確認します。建設工事では、発注者から直接工事を請け負った元請業者が、原則として排出事業者になります。

実際の施工を下請業者が担当し、その作業によって廃材が発生したとしても、下請業者が直ちに排出事業者になるわけではありません。元請業者が建設廃棄物の処理責任を負い、自ら適正に処理するか、許可を受けた処理業者へ適法に委託する必要があります。

元請業者と下請業者との契約に「廃棄物は下請業者が処理する」と記載しても、排出事業者としての立場を下請業者へ移すことはできません。誰が実際に廃棄物を発生させたかだけでなく、発注者と直接契約した会社がどこかを確認することが出発点になります。

確認2 建設廃棄物を運ぶ会社

排出事業者である元請業者が、自ら建設廃棄物を運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬業許可を受ける必要はありません。排出事業者による自己運搬であり、他人の産業廃棄物を運搬する事業には当たらないためです。

ただし、許可が不要であっても、廃棄物処理法上の運搬基準は守らなければなりません。飛散や流出を防止するとともに、運搬車の両側面に産業廃棄物を運搬している旨と事業者名を表示し、廃棄物の種類、数量、積載場所、運搬先などを記載した書面を備え付ける必要があります。

一方、下請業者は原則として排出事業者ではありません。下請業者が現場から廃棄物を運ぶ場合は、元請業者が排出した産業廃棄物の運搬を受託する立場になるため、原則として産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。

元請業者から「廃材を持ち帰ってほしい」と依頼されたことや、工事の請負代金に廃棄物処理費が含まれていることだけでは、許可なしで運搬できる理由にはなりません。

現場から処理施設へ運ぶ場合だけでなく、下請業者の資材置場などへ持ち帰る場合も、後述する特例の適用がなければ、収集運搬業許可が必要となる可能性があります。

確認3 下請運搬の特例を利用できる工事

下請業者による運搬には、一定の条件を満たす場合に限り、収集運搬業許可を受けずに運搬できる特例があります。廃棄物処理法第21条の3第3項により、特例の対象となる運搬については、下請負人を事業者とみなし、その廃棄物を下請負人の廃棄物とみなします。

特例の対象となるのは、次のいずれかの工事に伴って生じた廃棄物です。

  • 解体工事、新築工事または増築工事以外の建設工事で、発注者からの元請負代金が500万円以下の工事
  • 引渡し後に行われる建築物その他の工作物の瑕疵補修工事で、請負代金相当額が500万円以下の工事

1つ目は、改修や修繕などの維持修繕工事を想定したものです。解体工事、新築工事、増築工事は、工事金額が500万円以下であっても、この特例の対象にはなりません。

ここでいう500万円は、元請業者と下請業者との下請代金ではなく、発注者から元請業者への元請負代金です。また、正当な理由なく契約を分割した場合は、複数の契約を1つの契約として判定することとされています。

特例の対象となる廃棄物は、特別管理廃棄物以外のものに限られます。廃石綿等などの特別管理産業廃棄物については、少量であっても、この特例による無許可運搬はできません。

さらに、この特例を利用できる請負契約は、元請業者と1次下請負人との間で締結された契約です。2次下請業者や3次下請業者が、上位の下請業者との契約を根拠として特例を利用することはできません。

※ 工事金額は消費税および地方消費税相当額を含む税込金額です。

確認4 運搬量・運搬先・契約書面の要件

対象となる工事であっても、それだけで下請業者が許可なしで運搬できるわけではありません。運搬量、運搬先、運搬方法及び書面について、次の要件をすべて満たす必要があります。

確認項目 特例の要件
1回の運搬量 1立方メートル以下であることを測定できるか、1立方メートル以下であることが明確な容器を使用する
運搬先 現場と同じ都道府県または隣接する都道府県にある施設へ運搬する
施設の権原 元請業者が所有権または使用権原を有する施設へ運搬する
運搬途中の保管 積替えや保管を行わない
請負契約 下請業者が自ら運搬することを書面による請負契約で定める
車両の書面 特例に該当する運搬であることを証する書面を備え付ける

これらは、いずれか1つを満たせばよいという要件ではありません。下請業者が許可なしで運搬するためには、すべての要件を満たす必要があります。

運搬先には、元請業者が所有または借りている保管場所だけでなく、元請業者が処理委託契約を締結した処理業者の施設も含まれます。ただし、下請業者が任意に選んだ置場や処理施設へ運べるという意味ではありません。

書面による請負契約では、個別の工事について、特例の要件を満たす廃棄物を下請業者が運搬することを定めます。基本契約書を締結している場合は、個別の工事ごとに必要事項を記載した別紙を交わす方法も示されています。

環境省通知では、元請業者と下請業者、工事現場、廃棄物の種類と運搬量、運搬先、運搬期間、運搬する従業員、車両番号などを別紙へ記載することとされています。

運搬車には、その別紙または写しと、別紙が請負契約に基づくことを確認できる基本契約書や注文請書などを備え付けます。また、特例を利用する下請業者には、自己運搬を行う事業者としての車両表示と書面の備付けも必要です。

この特例は、下請業者が自ら行う運搬だけを対象としています。下請業者が許可のない別の会社へ運搬を任せたり、特例を根拠として自ら廃棄物を処分したりできる制度ではありません。

確認5 許可業者へ委託する場合の手続

下請運搬の特例に該当しない場合、下請業者が建設廃棄物を運搬するには、原則として産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。元請業者は、運搬する廃棄物の種類や運搬区域に対応する許可を受けた事業者へ委託しなければなりません。

下請業者が収集運搬業許可を持っている場合でも、工事の下請契約だけで廃棄物を運搬できるわけではありません。元請業者は排出事業者として、収集運搬業者及び処分業者を選定し、それぞれと事前に書面による処理委託契約を締結する必要があります。

また、元請業者は、産業廃棄物を引き渡す際にマニフェストを交付するか、電子マニフェストへ必要事項を登録します。建設廃棄物の取扱いを下請業者に任せたままにせず、元請業者が委託先と処理の流れを確認することが求められます。

許可証を確認するときは、有効期限だけではなく、運搬する産業廃棄物の品目が許可の範囲に含まれているか、必要な区域で運搬できるかを確認します。積替え・保管を行う場合は、その内容が許可に含まれているかについても確認が必要です。

許可の要否は元請・下請の関係と特例要件から判断

建設工事に伴って生じた廃棄物の排出事業者は、原則として元請業者です。元請業者が自ら運搬する場合は収集運搬業許可が不要ですが、下請業者が運搬する場合は、原則として許可が必要になります。

下請業者が許可なしで運搬できる特例は、対象工事、元請負代金、廃棄物の種類、1回の運搬量、運搬先、契約書面などの要件をすべて満たす場合に限られます。少量であることや、元請業者から依頼を受けたことだけで特例を利用することはできません。

許可の要否を判断するときは、発注者との契約関係、実際に運搬する会社、工事の内容、運搬方法、書面の内容を順に確認する必要があります。個別の工事で特例を利用できるか判断が難しい場合は、運搬を始める前に管轄の許可行政庁へ確認することをお勧めします。

 

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