建設業許可の有効期間は5年間です。有効期限を一日でも過ぎてしまうと許可が失効してしまい、改めて新規の許可を取得しなければなりません。新たな許可を受けるまでは最低でも1か月かかります。その間は軽微な工事を除き、建設工事を請け負うことができませんので注意が必要です。
建設業許可の更新で、こんなお困りごとはありませんか
- 建設業許可の有効期限が迫っているが、何をすればいいか分からない
- 日々の業務に追われており、書類を整える時間が取れない
- 役所に問い合わせてみたが、専門用語が多くてよく理解できない
- 自社の状況で許可の更新が認められるのか不安がある
- 毎年提出しなければならない決算変更届を出していない
建設業許可を更新するためには、申請時に許可の要件を満たしていることが必要です。また、申請書類は有効期間満了の30日前までに提出しなければなりません。上記のようなお困りごとをお持ちの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。また、手続きを依頼する行政書士を新たにお探しの方も、一度当事務所にお問い合わせください。
油断してはならない建設業許可の更新手続き
建設業許可を更新するためには、必要とされる添付書類を収集し、申請書類を作成し、申請期限までに提出することになります。ただし、申請を受理してもらうためには、毎年提出が義務づけられている決算変更届を出している必要があります。また、会社の状況に変化があった場合の変更届をきちんと提出していることが求められます。
さらに、1回目の更新時には財産要件の証明(500万円以上の残高証明など)が必要であることは見落としがちです。一般建設業の財産要件は、「許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績」があればクリアできますが、これは1回目の更新時には適用されません。
このように、建設業許可の更新は、皆様が想像している以上に面倒なものです。また、「締め切り」を守って手続きを行わなければならないことは、思っている以上に大変なことです。建設業許可の更新を控えている事業者の皆様におかれましては、油断することなく早めに行動を始めることをお勧めいたします。
建設業許可の更新、その前に確認しておくべきこと
建設業許可の更新の申請をするにあたっては、都道府県の「建設業許可の手引き」などで必要書類を確認し、書類を揃え、法令で定められた形式に則って申請書を作成することになります。基本的には新規で許可を取得した時と同様の手続きです。
ただし、更新の申請をするにあたっては、できるだけ早めに以下の事項について確認しておくことをお勧めします。更新の申請は新規の許可申請と違い、間に合わせなければならない「締め切り」があります。直前になって慌てないように気をつけなければなりません。
1.決算変更届が提出されているかを確認
建設業許可を持っている事業者は、事業年度が終わるたびに、その年度の工事経歴や工事施工金額、財務諸表などから構成される決算変更届を提出する義務があります。この書類は、決算日から4か月以内に、許可を受けた行政庁に対して提出することになります。建設業許可の有効期間は5年間ですので、5年分の提出(届出)が必要です。
5年分をいっぺんに作成するとなるとかなり大変な作業になります。過去にさかのぼって契約書や請求書を確認しなければなりませんので、時間がかかります。皆様におかれましては、決算変更届の提出を怠ることがないようご注意お願いいたします。
2.建設業許可の変更を届け出ていたか確認
建設業許可の要件を満たすためには、経営業務の管理責任者や営業所技術者(専任技術者)が配置されていることが重要です。そのため、これらの役職に変更があった場合には、2週間以内に許可を受けた行政庁に届け出なければなりません。
また、営業所が移転した場合や資本金が変わった場合、会社の役員に変更があったなどの場合にも、同じように届出が必要です。これらの届出は変更があった日から30日以内に行う必要があります。つまり、会社の実態に変更があった場合には、最新の情報を行政庁に提供するということになります。
3.会社の登記簿謄本を確認
これに加えて、会社の実態は商業登記簿上にも正しく反映されていなければなりません。会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)は建設業許可の更新時に添付書類として提出します。そのため、申請書に記載した内容と登記簿の内容が一致していないと更新はできません。
本店が移転しているのに登記していなかったり、役員重任の登記を怠っていたりしていないでしょうか。こちらも早めの確認が必要でしょう。
建設業許可の更新のこと、当事務所に相談してみませんか
さて、建設業許可の更新の手続きをご自身で進めようとしても、なかなか難しいとか、時間が取れないといった状況の方も多いのではないでしょうか。専門家に依頼して確実に許可を更新したいとお考えの方も多いのではないでしょうか。
行政書士佐藤勇太事務所では、建設業許可の更新手続きに関するサポート業務(書類作成・申請代行サービス)を提供しています。ご依頼いただけますと、役所とのやりとりや書類作成のような慣れない仕事から解放され、ご自身の「本業」に集中することが可能になるでしょう。
建設業許可の更新手続きでお困りの方、専門家に手続きを依頼したいとお考えの方は、一度当事務所にご相談ください。できるだけ早く面談の日程調整をさせていただきます。
※当事務所のお客様の大半は、ホームページからお問い合わせいただいた事業者様です。インターネット経由で直接相談することに抵抗を感じる方もいらっしゃると思いますが、どうぞお気軽にお問い合わせください。
当事務所に建設業許可の更新をご依頼いただくメリット
建設業許可の更新手続きを専門家に依頼しようと思っても、いったいどの事務所に相談すればよいのか戸惑っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。ここからは、当事務所に依頼するメリットについてお話させていただきます。
迅速な対応とスムーズな手続き進行
建設業許可の更新は「締め切り」がある手続きですので、素早い業務対応が求められます。当事務所は、手続き全体の流れを熟知していますので、必要な書類の準備や行政との調整を迅速に行うことが可能です。また、お客様とのコミュニケーションにおいても、素早いレスポンスをすることを心がけています。
最新の法令改正への対応
建設業に関する法令は頻繁に改正されるため、常に最新の情報を把握しておくことが重要です。例えば、令和5年に技術者の要件が緩和されましたが、これにより新たに許可が取れる業種があるかもしれません。当事務所は、日々の業務や研修で得られた知識をもとに、適切な提案をさせていただきます。
リスクの最小化、利益の最大化に寄与
建設業許可を維持していくには、会社の状況が変わるたびに適切な行政手続(書類の提出)が必要となります。当事務所では、建設業許可が更新された後においても、皆様の事業の発展のためのお手伝いが可能です。事業を営む上での法的なリスクを最小限にするとともに、利益が最大化するよう支援いたします。
建設業許可の更新手続き代行サービスの料金
以下は、当事務所が提供している建設業許可の更新手続き代行サービスの標準的な料金です。正確なお見積りについては初回相談が終わった段階で正確にお示ししています。
- 相談・調査業務
お客様から会社の状況を伺い、資料を拝見し、許可の更新が可能であるかの確認をいたします。また、確認した情報をもとに書類作成と申請代行のお見積りをいたします。許可の更新のご相談については、初回は無料とさせていただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。
ケース | 標準報酬額(税込) |
初回相談(60分程度) | 0円 |
- 書類作成・申請代行業務
申請に必要な書類を収集し、申請書類を作成の上、担当窓口に提出します。その後の行政庁からの問い合わせについても責任をもって対応します。お支払いについては、契約時に申請手数料(50,000円)をお預かりし、その後申請が受け付けられた際に残金を請求いたします。
ケース | 標準報酬額(税込) |
建設業許可更新(知事・一般) | 77,000円 |
- 申請書類の提出期限までの期間が2週間未満で急ぎの対応が必要な場合には、特別料金(20,000円程度)を加算させていただきます。
サービス対応エリア
福島県中通り地域
福島市 | 郡山市 | 伊達市 | 二本松市 |
本宮市 | 田村市 | 須賀川市 | 白河市 |
国見町 | 桑折町 | 川俣町 | 大玉村 |
三春町 | 鏡石町 | 矢吹町 | 泉崎村 |
その他福島県全域と宮城県南部を対応エリアとしています。
建設業許可の更新、よくあるご質問
Q. 建設業許可の更新はいつから準備をすればよいでしょうか。
A. 建設業許可の更新では、許可を受けた行政庁から許可の有効期限のおよそ3か月前に案内のハガキが届きます。そして、書類の提出期限は1か月前です。その間に確認すべきことを確認し、必要書類を集め、書類を作成して提出しなければなりません。ハガキが届いたらできるだけ早く行動を開始することをお勧めします。
Q. 初回の無料相談で当社にお越しいただくことは可能ですか。
A. 出張相談についても無料で対応させていただきます。ただし、出張先までの道のりが40キロを超える場合には交通費のみいただいております。交通費は高速道路料金に相当する金額となります。
Q. 建設業許可の更新と業種追加の申請を同時に行うことは可能ですか。
A. 可能です。これら2つの申請は1つの申請書でまとめて行うことができます。この場合、審査基準はそれぞれの許可基準に従うことになりますが、2つの申請で共通して求められる証明書類は1つでよく、また、許可年月日が統一されたものになるというメリットがあります。
ただし、 更新と業種追加を同時に申請すると、業種追加の審査が長引く場合、更新の審査にも影響する可能性があります。 そのため、できるだけ早めに準備を進めることが重要です。なお、行政庁ごとに特別な提出期限が定められていることもありますのでご確認ください。
行政書士からのメッセージ
建設業許可は、有効期限を一日でも過ぎてしまうと許可が失効してしまいます。そうすると新たに新規の建設業許可の申請を行わなければなりません。建設業許可の申請を最初からやろうとすると、更新の場合よりも必要となる書類も多く、準備に時間がかかります。また、更新時よりも財産要件のハードルが高くなるケースがあります。
建設業許可の申請をしてから新たな許可を受けるまでは、最低でも1か月かかります。その間は軽微な工事を除き、建設工事を請け負うことができません。せっかく許可を取ったのに500万円以上の工事ができない期間ができてしまうということになります。事業者の皆様にとっては、機会の損失となるでしょう。
先に述べたように、建設業許可を更新するにあたっては、それ以前に適切な行政手続(書類の提出)がなされていることが必要です。当事務所では、きちんと書類を出していたかを精査したうえで、確実に建設業許可の更新の申請書類を提出いたします。そして、皆様が大切な許可を維持できるようサポートさせていただきます。