建設業許可の業種追加をしたいとお考えの方へ

建設業許可の業種追加、こんなお困りごとはありませんか

ご存じのとおり、建設業は29の業種に分類されており、請負金額が500万円(建築一式工事では1500万円)以上の工事を請け負うためには、それぞれの業種について建設業許可を取得しなければなりません。

土木工事業や建築工事業の許可を持っていて、一式工事の請負が可能な建設業者であっても、500万円以上の専門工事を受注しようとする場合には、それぞれの業種について、別途許可を受けることが必要です。

すでに建設業許可を持っている皆様で、許可の業種を増やしたい(追加したい)とお考えの方におかれましては、次のようなお悩みや疑問をお持ちなのではないでしょうか。

  • 業種を追加するために必要とされる手続きが分からない
  • どうすれば業種を追加できるのか教えて欲しい
  • 書類の作成に慣れていないため時間がかかりそう
  • 工事の施工で忙しく、手続きを誰かに依頼したい
  • 元請から急いで許可を取るように言われている

なかなか難しい建設業許可の業種追加手続き

建設業許可の業種を追加するには、追加する業種についての新たな許可をとることが必要ですが、どのような書類が必要なのか分からないとか、申請書の書き方が分からないなど、なかなか手続きを進められないことも多いようです。

また、自社が業種追加の要件を満たしているか分からないなど、手続きを進めたくても判断しにくい状況も多々あります。いきなり役所に相談に行って、ダメと言われてしまったらがっかりですね。

当事務所にご相談をいただくケースでも、「どうしたら○○工事業の許可をとれるか分からない」、とか「忙しくて書類を作成している時間がない。」とか、様々な原因で業種追加の手続きを進められない方がいらっしゃいます。

皆様がご苦労されている建設業許可の業種追加ですが、いったいどのような要件をクリアすればよいのでしょうか。また、許可取得までの手続きをどのように進めればよいのでしょうか。

建設業許可の業種追加はどのような手続きが必要になるのか

それでは、建設業許可の業種追加の許可要件と手続きの流れについて簡単に解説します。建設業許可の業種を追加して、請け負うことができる工事を増やすためには、追加する建設業の業種について新規の許可を取得する手続きをとることになります。

建設業許可、業種追加の要件

建設業許可には様々な要件がありますが、業種追加において特に重要なのは、営業所技術者の要件です。一般建設業の場合、追加の許可を受けようとする建設業に関して、以下で示す「一定の資格または経験を有した者」を営業所に配置しなければなりません。

  1. 指定学科修了者で高卒後5年以上の実務経験を有する者
  2. 指定学科修了者で大卒後3年以上の実務経験を有する者
  3. 10年以上実務経験を有する者
  4. 一定の資格を有するもの

なお、営業所技術者は「営業所ごとに専任の者として設置」することとされていますので、その営業所に常勤していることが必要です。

業種追加の手続きの流れ

業種追加の手続きの流れについては次のとおりです。新規で建設業許可を取得する場合と変わりありませんが、必要書類は新規許可よりも少なくなります。

  1. 自社が許可の要件を満たしているのかを確認する。
  2. 都道府県の「手引」で示されている証明書類を揃えることができるのかを確認する。(必要に応じて役所の担当者に照会を行う)
  3. 建設業許可の申請書類を作成し、添付書類とともに役所に提出する。
  4. 都道府県または国土交通省の審査を受ける。
  5. 建設業許可証の交付を受ける。

なお、業種追加の審査期間については、新規での建設業許可と同じく1か月程度とお考えいただければと思います。

当事務所の建設業許可、業種追加の解決事例

当事務所では、以上のような手続きを要する建設業許可の業種追加につき、これまでに様々な状況のお客様よりご相談をいただき、業務にあたってまいりました。

事例1「定年退職後の方を技術者として受け入れたケース」

建設業法上、営業所技術者(専任技術者)の年齢には制限はありません。また、現在では70歳を超えても元気に働くことができる高齢者はたくさんいらっしゃいます。

当事務所が関与させていただいた会社は、1つの業種の許可しか持っていませんでしたが、2級土木施工管理技士の資格をお持ちの方を定年退職後に採用することによって、一気に7業種の許可を取得することになりました。これによって、請け負うことができる工事の範囲が拡大したことになります。

もちろん、営業所技術者は営業所に常勤することになりますので、社会保険に加入していただきました。75歳未満であれば、会社の健康保険に加入しなければなりません。

事例2「以前勤務していた会社から証明をいただいたケース」

営業所技術者の要件を国家資格で証明する場合には、その資格の資格証明書(コピー)を提出すれば事足りますが、実務経験で証明しようとするとかなり難易度が上がります。契約書や請求書などの書類が残っていないことがあるからです。

また、以前に勤務していた会社での実務経験でカウントする場合は、その会社の協力が得られることが必要です。実務経験の証明は前の勤務先の会社がすることになるからです。

ところで福島県では、他社証明のケースにおいて実務経験の証明資料は必須ではありません。勤めていた会社に「実務経験証明書」を書いていただければ、工事契約書などの書類を出す必要はないのです。

過去の決算変更届や厚生年金の加入記録など、行政書士として確認できることはすべて確認し、そのうえで「実務経験証明書」を作成いただき、押印もいただきました。その結果、無事に許可を受けることができました。

事例3「追加する業種の実務経験が10年未満のケース」

営業所技術者の要件を実務経験のみで満たそうとする場合には、原則として、追加する建設業の業種について10年の実務経験が必要です。ただし、これには例外があり、複数の業種の実務経験を組み合わせることによって、追加する業種の経験を短縮することができます。

例えば、とび・土工工事業の場合、以下のケースに該当すれば営業所技術者の要件をクリアすることができます。

  1. 土木工事業及びとび・土工工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、とび・土工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
  2. とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、とび・土工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

①のケースだと、土木一式工事及びとび・土工・コンクリート工事の実務経験が通算で12年以上あれば、とび・土工工事業に関する工事の実務経験が9年でも、要件を満たすことができます。

建設業許可の業種追加、当事務所に相談してみませんか

さて、業種追加の手続きを自社で進めようとしても、お客様ごとに様々なハードルがあり、なかなか難しいとか、時間がとれないといった状況も多いのではないでしょうか。

当事務所では、業種を追加して事業を成長させたいとお考えの皆様に対し、建設業許可の業種追加手続きを代行するサービスを提供しております。ご依頼をいただきますと、役所に問い合わせをしたり、申請書類を作成したりする手間を大幅に省くことができます。

業種追加が可能か相談したいという方も、手続きを依頼したいという方も、ぜひ一度当事務所にお問い合わせください。皆様のお手を煩わせることなく手続きを遂行し、事業の成長のサポートをさせていただきます。

当事務所が提供する建設業許可、業種追加代行サービス

ここでは、当事務所が提供している業種追加手続き代行サービスの内容や料金、対応エリアについてご案内します。

建設業許可、業種追加代行サービスに含まれるもの

  • お客様との事前相談

最初の打ち合わせでヒアリングと書類の確認をさせていただき、許可の可能性があるかどうかを検討します。お客様の事務所または当事務所にて実施します。

  • 申請手続きに必要な書類の収集

許可の要件を満たしていることを証明するための書類を収集します。必要に応じて役所の担当者と連絡をとり、協議を行います。協議の内容については随時お客様にご連絡します。

  • 申請書類の作成・窓口への提出

法令で求められている様式に従い申請書を作成し、収集した書類を添付して、役所の担当窓口に提出します。福島県の場合、郵送での提出となります。

  • 補正指示への対応、許可証の受け取り

書類を受領した役所から問い合わせがあった場合の対応、追加書類の提出が必要になった場合等の対応を行います。許可が下りた際には、許可証を代理で受領し、お客様に納品します。

業種追加代行サービスの料金(知事許可・一般建設業のケース)

以下では、よくあるケースについての標準的な料金についてお示しします。お見積りについては、初回相談・調査が終わった段階で正確にご提示しています。

  • 相談・調査業務

お客様からのヒアリング、拝見した書類をもとに、業種追加の許可を取れる可能性があるかを調査します。初回相談料については、事前にお振込みいただくか、当日現金にてお支払いをお願いしています。

ケース 標準報酬額(税込)
初回相談料 11,000円
  • 書類作成・申請代行業務

申請に必要な書類を収集し、申請書類を作成の上、担当窓口に提出します。その後の対応についても責任をもって対応します。

お支払いについては、契約締結時に着手金として料金の50%を頂戴いたします。その後、申請が受け付けられた際に残金と諸経費(証明書交付手数料など)を請求させていただきます。現金または振り込みでのご対応をお願いします。

ケース 標準的な料金(税込)
技術者等の実務経験の証明が不要な場合

(資格証明書での証明)

報酬額:77,000円

法定手数料:50,000円

技術者等の実務経験の証明が必要な場合

(契約書や請求書等での証明)

報酬額:99,000円

法定手数料:50,000円

サービス対応エリア

当事務所の業種追加代行サービスの対応エリアは次のとおりです。

福島県中通り地域

福島市 郡山市 伊達市 二本松市
本宮市 田村市 須賀川市 白河市
国見町 桑折町 川俣町 大玉村
三春町 鏡石町 矢吹町 泉崎村

その他福島県全域を対象エリアとしています。

県外の建設業者様については、オンライン対応・オンライン申請でよろしければ対応させていただきます。

建設業許可、業種追加代行サービス、ご依頼までの流れ

  1. お問い合わせ

メール、またはお電話にてお問い合わせください。簡単なご質問をさせていただき、許可の見込みがまったくない場合にはこの時点でお伝えいたします。許可の可能性がある場合には、初回面談の日時・場所などについて調整させていただきます。

なお、問い合わせの電話は20分までとさせていただいております。時間超過後については相談料を頂戴することになりますのでご理解ください。

  1. 初回相談

お客様の事務所または当事務所にて、会社の状況についてヒアリングを実施し、書類を確認させていただきます。許可の可能性が高いと判断した場合には、お見積りを提示いたします。

また、残念ながら現時点では許可を取れないと判断した場合には、どうすれば許可が取れるのかについてご提案いたします。

  1. ご依頼・ご契約

サービス内容・見積額にご納得いただけた場合には契約書を取り交わします。Adobeでの電子契約も可能ですのでご検討ください。契約を締結しましたら着手金のお支払いをお願いいたします。

よくある質問

Q. 相談は有料ですか

A. 初回相談料・調査料として11,000円(90分以内)をいただいています。書類の確認で90分以上かかる場合には、60分につき5,500円頂戴いたします。なお、許可の可能性がない場合にはお問い合わせの段階でお伝えしています。

Q. 初回相談の際に準備しておくものはありますか

A. 現在持っている建設業許可の許可申請書の控え、事業年度終了後の決算変更届の控え、営業所技術者の資格証明書、会社の定款、直近の決算書をご準備お願いします。

Q. 初回面談から申請するまでどれくらいかかりますか

A. 書類の収集にかかる時間にもよりますが、およそ3週間とお考えください。急ぎの場合にはできる限り対応しますのでご相談ください。なお、実務経験の証明が必要な場合にはもう少し余裕をみていただきたくお願いします。

Q. 本文中の「営業所技術者」は「専任技術者」と違うものなのでしょうか。

A. 同じです。法律が改正されて名称が変わりました。なお、特定建設業における専任技術者は「特定営業所技術者」という名称になりました。

Q. 営業所技術者は工事現場の配置技術者を兼ねることはできますか

A. 営業所技術者は、営業所に常勤しなければならないため、原則として現場に配置される主任技術者になることはできません。ただし、一定の条件を満たすことによって兼任することが可能になる場合もあります。

Q. 営業所技術者(専任技術者)の要件が緩和されたと聞きましたが本当ですか

A. 令和5年7月1日以降、指定学科を卒業していなくても、以下の表に掲げる施工管理技士試験の合格者である場合、指定学科を卒業した者と同等に取り扱うことになりました。

技術検定種目 同等とみなす指定学科
土木・造園工事施工管理技士 土木工学
建築施工管理技士 建築学
電気工事施工管理技士 電気工学
管工事工管理技士 機械工学

最後に、行政書士からのアドバイス

建設業許可を維持し、請け負うことができる工事を増やしていくためには、技術者の確保と育成がとても重要です。日頃の業務で忙しいかとは思いますが、資格手当などを充実させるなどにより、営業所技術者や配置技術者になれる人材を増やしておくことをお勧めいたします。

また、自社が取得したい建設業の業種がある場合には、その業種の営業所技術者になるためにはどの資格を取得すればよいのかを考慮しながら、資格を取得させたり、その業種の実務経験を積ませたりすることも必要なのではないかと考えます。

福島県内の建設業許可に関する相談のご予約

対面でのご相談、Zoomなどのオンラインでのご相談をご希望の方は、お電話またはメールにてお問い合わせください。できる限り早く面談の時間を設定させていただきます。

お電話・メールでの無料相談は承っておりません。あらかじめご了承ください。

お電話での相談のご予約

「建設業許可のホームページを見た」とお伝えください。

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    事務所名:行政書士佐藤勇太事務所
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    代  表:行政書士 佐藤勇太

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