Q1.
相談は有料ですか。
初回相談(60分程度)は無料で対応しております。ただし、書類確認に時間を要する場合には、調査料を頂戴することがあります。許可の取得可能性を十分に確認したうえで、業務に着手いたします。
Q2.
出張相談は可能ですか。
はい、対応可能です。ただし、出張先までの距離が40 kmを超える場合は、交通費(高速道路料金等)をご負担いただいております。初回相談料は無料です。
Q3.
建設業許可の取得にあたり、どこまでサポートしてもらえますか。
証明書類の取得支援、添付書類の収集、申請書類の作成、窓口への提出、行政機関との折衝まで、すべて一貫してサポートいたします。お客様のご負担を最小限に抑えるよう努めております。
Q4.
依頼してから申請までの期間はどのくらいですか。
書類の収集状況にもよりますが、概ね3週間程度を目安としております。お急ぎの場合にはできる限り対応いたします。なお、実務経験の証明が必要な場合は、さらにお時間をいただくことがあります。
Q5.
初回相談の際に準備しておくものはありますか。
会社の定款、直近3年分の工事実績(契約書や請求書など)、直近の決算書、営業所技術者の資格証明書などをご準備いただけるとスムーズです。詳細はお問い合わせ時にご案内いたしますので、ご安心ください。
Q6.
初回相談から申請まで、どのくらいかかりますか。
書類の準備状況によりますが、おおむね3週間程度を想定しております。お急ぎの場合も柔軟に対応いたします。なお、実務経験の確認が必要な場合には、余裕を持ったご相談をお願いいたします。
Q7.
着手金や報酬の支払いタイミングについて教えてください。
原則として、ご契約時に申請手数料をお預かりし、報酬と経費は申請書類提出後にご請求いたします。お支払いは、請求日から10日以内でお願いしております。
Q8.
県外で工事を行うには、大臣許可が必要ですか。
県内にある営業所で契約などの営業活動を行う場合、大臣許可は不要です。工事現場の所在地は許可の種類には関係しないため、知事許可を持つ業者でも技術者を配置すれば県外での施工が可能です。
Q9.
個人事業主でも建設業許可は取得できますか。
はい、許可要件を満たしていれば個人事業主でも取得可能です。経営業務の管理責任者としての経験は、確定申告書などで証明することになります。
Q10.
一式工事の許可があれば、どんな工事でも施工できますか。
いいえ。土木一式・建築一式の許可のみでは、500万円(税込)以上の専門工事を請け負うことはできません。別途、対象となる専門工事の許可が必要です。
Q11.
同一人物が経営業務の管理責任者と営業所技術者(専任技術者)を兼ねることは可能ですか。
要件を満たしていれば兼任可能です。ただし、いずれも常勤である必要があります。
Q12.
プレハブ建物を主たる営業所として許可申請できますか。
営業所としての実態が確認できれば可能です。営業所の外観写真や、プレハブ建物および設置土地の所有権・使用権を証明する資料の提出が必要です。
Q13.
「営業所技術者」は「専任技術者」と違うものですか。
同一のものです。法改正により名称が「専任技術者」から「営業所技術者」へと変更されました。なお、特定建設業の場合は「特定営業所技術者」という名称になります。
Q14.
営業所技術者は現場の配置技術者を兼ねることはできますか。
原則として営業所に常勤である必要があるため、現場の主任技術者との兼任はできません。ただし、一定の条件を満たす場合には兼任が認められることもあります。
Q15.
営業所技術者(専任技術者)の要件が緩和されたと聞きましたが、本当ですか。
はい。令和5年7月1日より、指定学科の卒業要件が緩和され、指定外の学科卒業者でも以下の施工管理技士試験に合格していれば、指定学科卒業者と同等に扱われます。
技術検定種目 | 同等とみなす指定学科 |
---|---|
土木・造園工事施工管理技士 | 土木工学 |
建築施工管理技士 | 建築学 |
電気工事施工管理技士 | 電気工学 |
管工事施工管理技士 | 機械工学 |
Q16.
許可の有効期限はどのくらいですか。また、更新手続きはいつ始めればよいですか。
建設業許可の有効期限は5年間です。更新手続きは、有効期限の2〜3か月前から準備するのが一般的です。期限を過ぎると無許可状態となり、500万円以上の工事を請け負うことができなくなりますので、早めの準備が重要です。
Q17.
建設業許可を取得すれば、公共工事の入札にも参加できますか。
建設業許可は入札参加の前提となりますが、それだけでは不十分です。経営事項審査(経審)を受け、さらに各自治体で入札参加資格を取得する必要があります。
Q18.
建設業許可がないと、軽微な工事も受注できませんか。
建築一式工事で1,500万円未満、その他工事で500万円未満の工事であれば、建設業許可がなくても請負可能です。ただし、信用力や取引条件の面から、許可の取得をおすすめします。
Q19.
建設業許可を取得すると、現場ごとに技術者を配置しなければなりませんか。
はい。工事現場ごとに主任技術者または監理技術者の配置が必要です。原則として、営業所技術者(専任技術者)とは別の者であり、一定規模以上の工事では資格要件や常駐義務があります。